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群馬県生活衛生適正化審議会
更新日:2019年2月20日
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1 名称
群馬県生活衛生適正化審議会
2 設置根拠法令等
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十八条
【参考】
(審議会等)
第五十八条 都道府県は、第六十四条第一項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務の一部を都道府県知事が行うこととされたときは、当該事務に係るこの法律の施行に関する重要事項を調査審議させるため、生活衛生関係営業の運営の適正化に関する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県生活衛生適正化審議会」という。)を置くものとする。
3 設置年月日
昭和34年2月5日
4 委員
- 人数 15人以内(※注)
(※注) 次のイ~ハに掲げる者のうちから選任。(ロ、ハは同数とする。)
イ 学識経験者
ロ 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
ハ 利用者又は消費者の意見を代表する者 - 任期 2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会議の公開・非公開の別
原則として公開する。
6 会議の開催予定
日時
現時点の開催予定はありません。
会場
現時点の開催予定はありません。
内容
現時点の開催予定はありません。
群馬県生活衛生適正化審議会の傍聴
- 会議は原則として公開します。ただし、審議会が非公開の議決をした事項の審議は、非公開とします。
- 傍聴定員は会議の開催前に決定し事前に公表します。(5名程度を予定)(先着順)
- 傍聴の受付は、会議開会の30分前から開始します。なお、受付開始時点において定員を超えている場合は抽選となります。