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理(美)容師出張業務届
更新日:2024年1月25日
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制度の概要
理容師・美容師は理容所・美容所以外の場所で業務を行うことはできませんが、特別の事情がある場合のみ、例外として認められています。
前橋市及び高崎市を除く群馬県内で出張理容・出張美容を行おうとする場合は、事前に、保健福祉事務所へ届出が必要です。
(群馬県理容師法施行細則3条第1項)
(群馬県美容師法施行細則3条第1項)
県内の出張理容・出張美容の詳細は、出張理容・出張美容の届出等についてにて詳細をご確認ください。
申請の様式
富岡保健福祉事務所衛生係(受付窓口1)にて配布しています。
理容師出張業務届(Word:18KB)
理容師出張業務届(PDF:109KB)
美容師出張業務届(Word:20KB)
美容師出張業務届(PDF:133KB)
(様式例1)出張業務をする者の一覧表(Excel:11KB)
(様式例1)出張業務をする者の一覧表(PDF:30KB)
(様式例2)出張業務実施一覧表(Excel:16KB)
(様式例2)出張業務実施一覧表(PDF:93KB)
添付書類
詳細は届出方法及び届出済証の交付等について(PDF:154KB)を参照してください。
提出部数
届出書 1部
添付書類 1部(必要のあるとき)
手数料
かかりません。
申請の受付
富岡保健福祉事務所衛生係まで申請してください。