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理(美)容師出張業務届

更新日:2024年1月25日 印刷ページ表示

制度の概要

理容師・美容師は理容所・美容所以外の場所で業務を行うことはできませんが、特別の事情がある場合のみ、例外として認められています。
前橋市及び高崎市を除く群馬県内で出張理容・出張美容を行おうとする場合は、事前に、保健福祉事務所へ届出が必要です。
(群馬県理容師法施行細則3条第1項)
(群馬県美容師法施行細則3条第1項)

県内の出張理容・出張美容の詳細は、出張理容・出張美容の届出等について​にて詳細をご確認ください。

申請の様式

富岡保健福祉事務所衛生係(受付窓口1)にて配布しています。

理容師出張業務届(Word:18KB)
理容師出張業務届(PDF:109KB)
美容師出張業務届(Word:20KB)
美容師出張業務届(PDF:133KB)
(様式例1)出張業務をする者の一覧表(Excel:11KB)
(様式例1)出張業務をする者の一覧表(PDF:30KB)
(様式例2)出張業務実施一覧表(Excel:16KB)
(様式例2)出張業務実施一覧表(PDF:93KB)

添付書類

​​詳細は届出方法及び届出済証の交付等について(PDF:154KB)を参照してください。

提出部数

届出書 1部
添付書類 1部(必要のあるとき)

手数料

かかりません。

申請の受付

富岡保健福祉事務所衛生係まで申請してください。