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食品営業届出
更新日:2024年1月25日
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制度の概要
原則として、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられたことに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう「許可業種」の対象となっていない業種(「許可・届出対象外業種」を除く。)を営む営業者(「届出業種」)は、知事に営業を届出なければなりません。
食品の営業届出の手続きは、「営業届出を行う群馬県内の食品等事業者の皆様へ(届出方法等のご案内)」にて詳細をご確認ください。
食品の営業許可および営業届出の制度については、「「営業許可制度」の見直し 及び 「営業届出制度」の創設について」にて詳細をご確認ください。
申請の様式
富岡保健福祉事務所衛生係(受付窓口1)にて配布しています。
提出部数
届出書 1部
添付書類 1部
手数料
かかりません。
申請の受付
原則として、営業の届出は「食品衛生申請等システム<外部リンク>」を利用して事業者本人によるオンライン申請を推奨しています。
届出についてご不明な点は富岡保健福祉事務所衛生係まで申お問合せください。
担当者が不在の場合があります。
相談、申請の際はお手数でも、来所前にあらかじめお電話にてご連絡ください。
富岡保健福祉事務所衛生係 電話番号:0274-62-1541