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平成30年の食品衛生法改正により、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります。
届出制度は令和3年6月1日から始まっています!
このページでは、群馬県内の食品等事業者様が実際に届出を行う方法についてご案内いたします。
なお、中核市(前橋市、高崎市)で営業されている方はこちら↓
群馬県では、原則、厚生労働省の『食品衛生申請等システム』を利用したオンラインでの届出を推奨しています。
システムによる届出方法を解説した以下のマニュアル、リンクを参考に、事業者様ご自身で届出をお願いいたします。
食品衛生申請等システムはこちら<外部リンク>
営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
届出に関する厚生労働省リーフレット(PDFファイル:314KB)
県内事業者の方向けに、食品衛生申請等システムによる届出方法をわかりやすく解説した資料を作成しましたので、ぜひご活用ください。
【事業者向け】国システムのわかりやすいマニュアル (PDF:1.8MB)
法改正に伴い、許可業種から届出業種に移行した営業について、令和3年6月1日時点で許可を取得している施設は自動的に届出されたとみなされますが、群馬県では、以下の理由により、事業者様ご自身による食品衛生申請等システムを利用したオンライン届出を実施いただくようお願いしておりますので、ご協力をお願いいたします。
原則食品衛生申請等システムによるオンラインでの届出実施をお願いいたします。
メールアドレスやインターネット環境がない等、オンライン手続きが困難な場合、紙面で管轄保健所に届出いただくことが可能です。
システム内に掲載されている「利用マニュアル」、「よくあるご質問」をご参照いただき、システムの操作面に関するご質問は、ヘルプデスクにお寄せください。
システムに関する動作・操作・仕様については下記へお問い合わせください。
電話:080-4953-0566(代表)
E-Mail:TDEN-fas-helpdesk(アットマーク)ml.toshiba.co.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
受付時間:8時30分~18時00分(平日)
営業許可や届出制度等についてご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。