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「営業許可制度」の見直し 及び 「営業届出制度」の創設について

更新日:2021年6月21日 印刷ページ表示

 平成30年の食品衛生法の改正に伴い、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設が行われました。これらの新たな制度は、令和3年6月1日から完全施行となりました。

新たな営業許可制度

 食品に係る営業を営もうとする場合、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業については知事の許可が必要とされています。
 今回の食品衛生法の改正では、食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しが行われました。
 これに伴い、群馬県独自の条例(群馬県食品衛生条例)による許可制度は廃止されました。
 営業許可制度の見直しとともに、許可の要件である施設の基準も改正されました。

許可業種の見直しの概要

  1. 新設の許可業種が設定されました。(調理機能を有する自動販売機、液卵製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、食品の小分け業)
  2. 以下の業種は別の許可業種に統合されました。
    • 喫茶店営業→飲食店営業
    • あん類製造業→菓子製造業
    • 魚肉練り製品製造業→水産製品製造業
    • 食品の冷凍又は冷蔵業→冷凍食品製造業
    • ソース類製造業、缶詰又は瓶詰製造業→密封包装食品製造業
    • 乳酸菌飲料製造業→乳処理業、乳製品製造業又は清涼飲料水製造業 等
  3. 食中毒のリスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出業種になりました。

 (1)許可から届出に移行する業種

  • 乳類販売業
  • 食肉販売業(包装食肉の販売のみ)
  • 魚介類販売業(包装魚介類の販売のみ)
  • 氷雪販売業
  • 冷蔵冷凍倉庫業

 (2)群馬県が条例で定めていた以下の業種

  • 菓子種製造業
  • こんにゃく又はところてん製造業
  • 弁当類又はそう菜類販売業
  • 魚介類の行商営業

 なお、条例許可業種の「つけ物製造業」は、法許可業種の新設「漬物製造業」に該当しますので、令和6年5月31日までに法許可取得が必要となります。

許可業種見直し画像1

許可業種見直し画像2
出典:「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会

新たな営業許可業種(32業種)

令和3年6月1日以降食品衛生法で許可が必要な業種は以下の32業種になります。

  1. 飲食店営業
  2. 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  3. 食肉販売業
  4. 魚介類販売業
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそ又はしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

営業の許可に関する経過措置

対象

 令和3年6月1日以前から営業している事業者

対応

  1. 「引き続き存続する業種」又は「該当の業種が変更となる業種(乳酸菌飲料製造業等)」
     現在の許可の有効期間満了までは、これまでどおり営業を行うことができます。
  2. 「新設許可業種」
     許可の取得は、令和6年5月31日までに行って下さい。
  3. 「許可から届出へ移行する業種」
     以下の「営業届出制度の創設」をご覧ください。

営業届出制度の創設

 平成30年の食品衛生法改正により、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります。
届出方法等の詳細は、営業届出を行う群馬県内の食品等事業者の皆様へ(届出方法等のご案内)をご覧ください。

対象となる事業者

 許可営業(32業種)と届出対象外営業(下記)に該当しない事業者
  ※これまで許可が必要なかった事業者についても、営業届出制度の対象となりますのでご注意ください

届出対象外営業(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(冷凍冷蔵倉庫業を除く)
  3. 常温で長期間保存しても腐敗、変敗等のおそれがない包装食品の販売業
  4. 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  5. 器具容器包装の輸入又は販売業

 ※農業及び水産業における採取業は届出の対象外となります。

営業届出業者に求められるもの

食品衛生責任者の設置

 営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として食品衛生責任者を設置することになります。

食品衛生責任者の資格要件
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士等
  • 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を受講した者

HACCPに沿った衛生管理

 「HACCPに沿った衛生管理」には、以下の2種類があり、どちらかを実施することになります。

  1. HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
  2. HACCPに基づく衛生管理

詳細については、HACCP(ハサップ)の制度化について(群馬県ホームページ)をご覧下さい。

施行日

 令和3年6月1日から施行されます。

営業の届出に関する経過措置・届出方法

対象

 令和3年6月1日以前から営業している事業者

対応

 届出の提出は、令和3年11月30日までに行って下さい。

届出方法

 群馬県では、原則『食品衛生申請等システム』を用いたオンラインでの届出を推奨しています。

営業許可や届出制度についてご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。

リーフレット「新たな営業許可・届出制度が始まりました!」(PDFファイル:289KB)

関連リンク

食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会資料(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>


調理師・製菓衛生師