本文
博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する申請手続き等
登録及び指定に係る申請の流れ
- 事前相談(要予約)
- 申請書の提出
- 審査
- 書面審査(申請書・添付書類の審査)
- 学識経験者からの意見聴取
- 必要に応じて実地調査
- 登録(指定)
- 博物館登録原簿への記載 ※登録のみ
- 申請者へ結果通知
- 県ホームページへの掲載
博物館登録に関する手続き
審査基準
1.設置者に関する基準 (博物館法第13条第1項第1号)
・地方公共団体又は地方独立行政法人で、以下の(1)を満たすもの。
(1)博物館法第19条第1項による登録の取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
・その他の法人で、以下の(1)から(4)を満たすもの。
(1)博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
(2)博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
(3)博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
(4)博物館法第19条第1項による登録の取消しの日から2年を経過しない者。
2.博物館の体制に関する基準 (博物館法第13条第1項第3号、群馬県博物館の登録に関する規則第3条第1項)
博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、博物館の事業を行うために必要なものとして、以下の基準に適合すること。
(1)基本的運営方針
博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。
(2)資料の収集・管理方針
基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。
(3)目録の作成、資料の管理・活用
博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
(4)展示
一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。
(5)調査研究
単独で又は他の博物館若しくは学術又は文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
(6)教育活動
博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
(7)研修機会の確保
国や県が実施する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。
3.博物館の職員に関する基準 (博物館法第13条第1項第4号、群馬県博物館の登録に関する規則第3条第2項)
学芸員その他の職員の配置が、博物館の事業を行うために必要なものとして以下の基準に適合すること。
(1)基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
(2)学芸員が置かれていること。
(3)基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。
4.博物館の施設・設備に関する基準 (博物館法第13条第1項第5号、群馬県博物館の登録に関する規則第3条第3項)
施設及び設備が、博物館の事業を行うために必要なものとして以下の基準に適合すること。
(1)博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的か継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
(2)防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
(3)博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
(4)高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。
5.開館日数に関する基準 (博物館法第13条第1項第6号)
1年を通じて150日以上開館すること。
申請書・添付書類
1.申請書等
(1)博物館登録申請書 別記様式第1号 (Word:17KB)
(2)博物館建物・土地面積票 別記様式第2号 (Word:17KB)
(3)博物館資料目録 別記様式第3号 (Word:18KB)
(4)職員名簿 別記様式第4号 (Word:17KB)
(5)学芸員又は学芸員補の資格を有することを証する書類
(6)開館日数及び入館者数 別記様式第5号 (Word:16KB)
2.添付書類(審査基準に適合していることを証する書類等)
・博物館の登録申請に係る添付書類
・参考様式
宣誓書(民事再生手続又は会社更生手続関係) 参考様式1 (Word:15KB)
宣誓書(反社会的勢力との関係) 参考様式2 (Word:16KB)
博物館法改正に係る経過措置
令和5年4月1日時点の登録博物館は、令和5年4月1日から5年を経過する日までは登録博物館とみなされますが、令和10年3月31日までの経過措置であるため、令和10年4月1日以降も引き続き登録を希望される場合は、経過措置期間中に登録申請をしてください。
なお、経過措置を受けている登録博物館の申請等は、令和7年度~令和9年度中に順次行う予定ですので、具体的なスケジュールが決まりましたらお知らせします。
登録後の手続き(定期報告、登録事項の変更、廃止)
1.登録博物館の運営状況に係る定期報告
- 博物館の登録を受けた日から起算して3年を経過するごとの日の属する年度の末日までに県に報告して下さい。
- 報告は登録の申請に準じて書類を作成してください。
2.登録博物館における登録事項の変更
・博物館の設置者の名称及び住所、博物館の名称及び所在地を変更するときは、あらかじめ博物館登録事項変更届を提出してください。
3.登録博物館の廃止
博物館を廃止したときは、速やかに博物館廃止届を提出してください。
博物館相当施設の指定に関する手続
審査基準
1.設置者に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第1号)
博物館法第19条第1項による登録の取消し、または博物館法第31条第2項による指定の取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
2.施設の体制に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第2号、群馬県博物館の登録に関する規則第9条第1項)
当該施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして、以下の基準に適合すること。
(1)基本的運営方針
資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって指定を受けた施設を運営する体制を整備していること。
(2)資料の収集・管理方針
基本的運営方針に基づく資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、資料を体系的に収集する体制を整備していること。
(3)目録の作成、資料の管理・活用
資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する資料の目録を作成し、当該資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
(4)展示
一般公衆に対して、所蔵する資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する資料若しくは借用した資料による展示を行う体制を整備していること。
(5)調査研究
単独で又は他の博物館若しくは学術又は文化に関する諸施設と共同で、資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
(6)教育活動
資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
(7)研修機会の確保
国や県が実施する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。
3.施設の職員に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第3号、群馬県博物館の登録に関する規則第9条第2項)
当該施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして以下の基準に適合すること。
(1)基本的運営方針に基づいて指定施設の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
(2)学芸員に相当する職員が置かれていること。
(3)基本的運営方針に基づく指定施設の運営に必要な職員が置かれていること。
4.施設・設備に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第4号、群馬県博物館の登録に関する規則第9条第3項)
当該施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして以下の基準に適合すること。
(1)資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
(2)防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
(3)指定施設の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
(4)高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他指定施設の利用に困難を有する者が指定施設を円滑に利用するための配慮がなされていること。
5.公開に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第5号)
一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
6.開館日数に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第6号)
1年を通じて100日以上開館すること。
申請書・添付書類
1.申請書等
登録の申請に準じて作成する書類。
2.添付書類(審査基準に適合していることを証する書類等)
・博物館相当施設の指定申請に係る添付書類
・参考様式(登録手続きの参考様式をご活用下さい)
旧制度のもとで指定を受けた施設について
令和5年4月1日から5年間は、博物館相当施設とみなされます。
博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えていることの確認を受ける義務があります。
確認方法及び日程等については、順次お知らせする予定です。
指定後の手続き(指定要件を満たさなくなった場合の報告)
指定要件を満たさなくなった場合は、直ちに博物館相当施設指定要件欠如報告書により報告してください。
関係法令
- 博物館法(e-Gov法令検索)<外部リンク>
- 博物館法施行規則(e-Gov法令検索)<外部リンク>
- 群馬県博物館の登録等に関する規則(群馬県法規集)<外部リンク>
文化庁博物館総合サイト
博物館の基礎知識から博物館登録制度や令和5年4月1日に施行された改正博物館法についての詳細など、博物館についての様々な情報が掲載されている博物館総合サイトもご活用ください。
文化庁博物館総合サイト(文化庁)<外部リンク>