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12.主な医療給付等の制度
(1)低出生体重児の届出、未熟児への医療の給付
出生体重が2,500グラム未満の低出生体重児については、出生後、市町村に届けることが法律で義務づけられていますので、忘れずに届け出ましょう。生まれた時の体重が2,000グラム以下、または身体のはたらきが未熟な赤ちゃんが、指定された医療機関へ入院したときは、1歳になるまで公費による医療の給付が受けられます。詳しくは、お住まいの市町村の養育医療担当窓口にお問い合わせください。
(2)小児慢性特定疾病にかかっている児童等に対して
こどもが下記の疾患群に属する小児慢性特定疾病により医療を受けている場合、18歳未満のお子さんを対象として、都道府県等が指定した医療機関において保険診療を受けた場合に、自己負担分の一部を公費で助成します。また、18歳到達時点で助成を受けていて、かつ、引き続き治療が必要な場合は、20歳到達の前日まで助成の対象になります。なお、助成を受けるには「小児慢性特定医療費医療受給者証」の交付を受ける必要があります。
詳しくは、保護者又は成年患者の住所地を管轄する保健福祉事務所・保健所にお問い合わせください。
対象疾患
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠(こう)原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患
※小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>
(3)障害児に対して
身体に障害のあるお子さん(18歳未満)が、指定された医療機関において、その障害を除去・軽減する手術等の確実に効果が期待できる治療を受ける場合、公費による医療(自立支援医療)の給付が受けられます。また、補装具費の支給や日常生活用具の給付を受けられる場合があります。なお、障害の内容や治療法によって対象に制限があるため、注意が必要です。また、負担軽減の観点から、所得に応じて一月の利用者負担上限額が設定されています。(一定所得以上の場合は対象外となります。)
詳しくは、お住まいの市町村の育成医療担当窓口にお問い合わせください。
(4)結核児童の療育給付
結核にかかり長期入院を必要とするお子さんで、指定された医療機関で治療を受ける場合、18歳になるまで医療の給付が受けられます。また、学習及び療養生活に必要な日用品を給付します。ただし、家庭の収入状況に応じて、県が負担した医療費の一部を後で納めていただきます。
詳しくは、住所地を管轄する保健福祉事務所・保健所にお問い合わせください。
(5)子どもの医療費助成制度
高校生世代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを対象に医療保険の自己負担分を助成します。ただし、小児慢性特定疾病医療費やスポーツ災害共済給付金などの他の医療給付制度等に該当する場合は、制度適用後に残る自己負担分が対象となります。なお、助成を受けるためには、住所地の市町村に申請して、福祉医療費受給資格者証の交付を受ける必要があります。
詳しくは、お住まいの市町村の福祉医療担当窓口にお問い合わせください。