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令和8年度ぐんま賃上げ促進支援金について(令和8年6月1日更新)
更新日:2026年6月1日
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ぐんま賃上げ促進支援金特設サイト<外部リンク>
ぐんま賃上げ促進支援金の制度概要は以下のとおりです。
※本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源として実施する事業です。
本支援金の賃上げ期間第1期分の申請受付を6月15日(月曜日)から開始します
(申請受付終了は9月30日(水曜日)です)
- 第1期:令和8年1月1日~令和8年 8月31日までの賃上げ
- 第2期:令和8年9月1日~令和8年12月31日までの賃上げ

新着情報
- 申請受付開始日を公表しました(令和8年6月1日)
- ぐんま賃上げ促進支援金の事務局を設置しました(令和8年6月1日)
- ぐんま賃上げ促進支援金の特設サイトを公開しました(令和8年6月1日)
ぐんま賃上げ促進支援金 特設サイト
ぐんま賃上げ促進支援金事業の特設サイトを公開しました。支援金の申請手続も特設サイトから行います。以下のリンクから御覧ください。
ぐんま賃上げ促進支援金特設サイト<外部リンク>
ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局(コールセンター)の設置
ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局(コールセンター)を設置しました。本支援金に関するお問合せは下記へお願いします。
ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局
電話番号:050-6892-9990
受付時間:9時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
メール:ぐんま賃上げ促進支援金 お問い合わせフォーム<外部リンク>からお問合せください。
事業趣旨
群馬県では、中小企業の持続的な賃上げを後押しするため、「ぐんま賃上げ促進支援金」を支給します。
賃上げ期間
第1期:令和8年1月1日から令和8年8月31日まで
第2期:令和8年9月1日から令和8年12月31日まで
支給対象
県内に事業所を有する中小企業等
対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
※非正規雇用労働者の場合は、週所定労働時間が20時間以上であること。
賃上げ額
- 対象期間の従業員の賃金額(基本給)を賃上げ月の前月と比較して、5%以上引き上げ
- 「小規模な事業者」に該当する場合は、対象期間の従業員の賃金額(基本給)を賃上げ月の前月と比較して、3%以上引き上げ
支給金額
従業員の賃金を5%以上引き上げた場合
- 従業員1人あたり5万円
- 1期あたり最大40人分(法人番号単位の申請/1事業所200万円が上限)
従業員の賃金を3%以上引き上げた場合(「小規模な事業者」のみ)
- 従業員1人あたり3万円
- 1期あたり最大20人分(法人番号単位の申請)
※「小規模な事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者等に該当する者をいいます。







