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道路占用物件の適切な維持管理について
更新日:2025年3月24日
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道路占用物件の点検実施をお願いします
道路法の改正により、平成30年9月30日から、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されました。
占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合は、道路占用者は維持管理義務違反に問われることがあります。
近年、全国において、街灯の倒壊、水道管等の地下埋設物に起因した道路陥没などの事案が報告されていることから、群馬県では、令和8年4月の占用更新(令和8年1~3月に更新申請書を提出)から、以下のとおり安全確認を徹底しますので、道路占用者の皆様におかれましては、ご対応をお願いします。
1.対象者
群馬県管理道路において道路占用許可を受けている全ての道路占用者
2.占用更新時の提出書類
- 道路占用許可申請(更新)
- 占用物件の位置を示した平面図(1/100~1/600)
- 前許可書の写し
- 占用許可物件の安全確認報告書
- 点検結果の写し
※1)令和8年4月更新から添付が必須となります。
※2)診断結果により添付する書類が異なります。(詳細は「4.点検結果による添付書類」のとおり)
※3)法定点検の対象ではない占用物件は「占用物件の写真」を添付してください。 - その他必要な図書
3.占用物件ごとの点検基準
個別法・条例・ガイドライン等で点検基準が定められている占用物件
個別法等で定められた基準
道路の上空に設ける通路
橋梁・道路橋
横断歩道橋
門型標識
道路附属物(標識・照明)
附属物(標識、照明施設等)点検要領 (PDF:4.07MB)
上記以外の占用物件
近接目視による点検
4.点検結果による添付書類
(1)診断区分1:健全(構造物の機能に支障が生じていない状態)
(2)診断区分2:予防保全段階(構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態)
更新申請の書類として、点検結果が分かる「概要書」を提出してください。
(3)診断区分3:早期措置段階(構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態)
(4)診断区分4:緊急措置段階(構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態)
更新申請の書類として、点検結果(全て)を提出してください。
5.問合せ先
点検方法等について、不明な点がある場合は、占用物件の許可を受けた土木事務所までお問い合わせください。