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ぐんま緑の県民税(森林環境の保全に係る県民税均等割の超過課税)の仕組み

更新日:2019年11月7日 印刷ページ表示

「ぐんま緑の県民税」は、平成31年度以降も、その制度の必要性から、課税期間を延長することとしました。
詳しくは、こちらのページ(「ぐんま緑の県民税」を継続します)をご確認ください。

1 課税方法

県民税均等割の超過課税方式とします

 本県の森林は、県民共有の大切な財産であり、そこから得られる恩恵はすべての県民が広く享受していることから、県民や企業の皆さんに広く公平に負担をしていただく「県民税均等割の超過課税方式」とします。
 この方式は、既存の税制度を活用することから仕組みが簡便で、徴収コストも新たな税制度を創設するより安価であること、また徴収コストが抑えられることで、税収の分配が効果的に行われるなどのメリットがあります。既に導入している33県でも全てこの方式が採用されています。
 なお、個人の県民税の賦課徴収事務は、市町村が個人の市町村民税と併せて行っており、市町村の理解と協力が必要です。

ぐんま緑の県民税の名称について

 この税は、「森林環境の保全に係る県民税の特例に関する条例」により定めていますが、皆さんに広く知っていただくための通称として「ぐんま緑の県民税」を使用し、周知に努めていきます。

2 税率

【個人】年間700円 (平成25年度までの均等割額1,000円に左記の金額が上乗せとなります。)

 なお、東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで、均等割額に500円が上乗せとなります。したがって、平成26年度から令和5年度まで、ぐんま緑の県民税と合わせた県民税均等割額は2,200円となります。

【別表1】個人住民税均等割額
区分 県民税均等割 市町村民税均等割 合計
上乗せ前の均等割額 1,000円 3,000円 4,000円
東日本大震災からの復興を図る基本理念
に基づき実施する防災施策の財源
(平成26年度から令和5年度まで)
500円 500円 1,000円
ぐんま緑の県民税
(平成26年度から令和5年度まで)
700円   700円
合計 2,200円 3,500円 5,700円

納税義務者

 県内に住所がある人、事務所又は家屋敷などを持っている人
 ただし、次のいずれかに該当する人は課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の人

【法人】資本金等の額により年間1,400円~56,000円(県民税均等割額の7%相当額)

納税義務者

県内に事務所・事業所又は寮などを有している法人

【別表2】法人の県民税均等割への上乗せ額
資本金等の額 1千万円以下など 1千万円超
~1億円以下
1億円超
~10億円以下
10億円超
~50億円以下
50億円超
上乗せ前の均等割額 20,000円 50,000円 130,000円 540,000円 800,000円
ぐんま緑の県民税
(7%相当額)
1,400円 3,500円 9,100円 37,800円 56,000円
合計 21,400円 53,500円 139,100円 577,800円 856,000円

3 導入時期

 【個人】平成26年度課税(平成25年所得分)から
 【法人】平成26年4月1日以後に終了する事業年度分から

4 課税期間

  • 個人:令和5年度課税(4年所得分)まで
  • 法人:令和6年3月31日までに終了する事業年度分まで

5 税収見込額

 約8.5億円 (個人:約6.8億円、法人:約1.7億円)

6 税収の管理方法等

(1)基金設置による使い道の明確化

 県民税はその使い道を特定されない普通税であるため、そのままではぐんま緑の県民税に相当する税収は、既存の県民税と区別できません。
 そのため、「ぐんま緑の県民基金」を新たに設置し、ぐんま緑の県民税の税収に相当する額を積み立てます。その上で、毎年度必要となる額を基金から取り崩して森林環境を保全するための事業に充てることで、使い道の明確化を図ります。

(2)透明性の確保と効果の検証

 事業に県民の皆さんの意見を反映するとともに、事業の実施過程の透明性を確保するため、学識経験者や県民等で構成する第三者機関「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」において、事業の内容検討・実績評価・効果検証を行います。また、その結果は公表します。

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