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ぐんまくらしのニュース 第380号

更新日:2026年3月10日 印刷ページ表示

「ぐんまくらしのニュース」では、消費生活に関する情報などを紹介しています。
 令和8年3月10日に第380号を発行したのでご覧ください。
 また、PDFファイルはページ下部よりダウンロードできます。

訪問買取のトラブルに注意

 部屋を片づけていると、「この機会に不用品を整理してしまおう」と思うことはありませんか。ちょうどそのタイミングで目に入る“高価買取”の広告。便利そうに見えるそのサービスが、実は後から強引な買取り勧誘などの思わぬトラブルにつながるケースも少なくありません。消費生活センターに寄せられている訪問買取の相談事例を紹介しながら、トラブルに遭わないためのポイントを解説します。

​相談事例

  • 断っているのに何度も訪問勧誘や電話勧誘を受けている。
  • 「何でも買い取る」と電話があったため、来訪を承諾した。査定のみのつもりだったのに強引に買い取られた。解約したい。
  • 使用していない贈答品や古着を買い取ってもらいたくて出張を依頼したが、訪問した業者から貴金属を売るよう強く言われた。売る気はないと断ったが、長時間居座られた。
  • インターネットで探して訪問を依頼した買取業者に金のネックレスを売ったが、買取金額が安すぎると思う。クーリング・オフしたい。
  • 突然、買取業者の訪問を受けた。貴金属を出すよう促されたためアクセサリーを見せた。ふと目を離したすきに買取業者がいなくなっており、アクセサリーを持ち去られた。書面は無く、事業者名や連絡先も分からない。

トラブルに遭わないために​

  • ​​訪問買取の飛び込み勧誘や、断っているのにも関わらず再度勧誘をすることは法律で禁止されています。勧誘方法に問題のある買取業者は決して家に入れないようにしましょう。
  • 勧誘電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。訪問を承諾した場合は、一人では対応しないようにしましょう。
  • 買取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
  • 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
  • 訪問購入には一部物品(家具、大型家電、本など)を除きクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、購入業者に書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解除することができます。また、クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。
  • トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センター(【局番なし】188)に相談しましょう。

消費生活課の出前講座をご活用ください

 消費生活課では、地域の集まりや学校、会社等にうかがい、消費生活に関する話をさせていただく出前講座を承っています。講座にかかる謝金や交通費は不要(無料)です。内容や講座時間は可能な限りご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。

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ぐんまくらしのニュース第380号 (PDF:1.14MB)

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