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「記載事項の訂正」制度の廃止について

更新日:2023年3月25日 印刷ページ表示

 旅券法の一部が改正され、平成26年3月20日(木曜日)「記載事項の訂正」の制度が廃止されました。

記載事項に変更が生じた場合の手続き

・記載事項に変更が生じた場合は、次のいずれかの手続きを選択してください。

  1. 新たなパスポート(10年又は5年)の発給申請をする→新たなパスポートの申請については、こちら「有効なパスポートをお持ちの方(切替新規発給・訂正新規発給)」をご覧ください。
  2. 「残存有効期間同一旅券」の発給申請を行う→「残存有効期間同一旅券」の発給申請については、こちら「氏名、本籍の都道府県名、性別又は生年月日に変更のあった方(残存有効期間同一旅券の発給)」をご覧ください。

(注意)すでに「記載事項の訂正」の申請により訂正されたパスポートをお持ちの方は、訂正後に新たな変更が生じていなければ残存有効期間同一旅券の発給申請は行えませんが、新しいパスポート(10年又は5年)を申請していただくことはできます。

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