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住民票の写しの提出の省略
更新日:2023年3月25日
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ここでは、住民票の写しの提出の省略についてご案内します。
住民票の写しの提出は省略できます(原則)
- 市町村のパスポート申請窓口では、その市町村に住民票のある人については、その市町村の住民基本台帳により本人確認を行うことが可能なため、住民票の写しの提出は省略できます。
居所申請は住民票の写しの提出が必要
居所申請についての詳細は、こちら「居所(住民票のある市町村以外)での申請」をご覧ください。
居所申請の場合の原則(住民票の写しが必要)
- 居所申請をする方は、原則として、住民票の写しの提出が必要です(省略はできません)。
居所申請の場合の例外
居所申請をする方でも、次の二つの条件に当てはまる場合は住民票の写しの提出を省略できます。
- 群馬県内に住民票がある方で、かつ
- 居所申請の窓口となる市町村が、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)をパスポート申請窓口で利用している。
- 居所申請をする市町村が、住基ネットをパスポート申請窓口で利用しているか否かは、各市町村のパスポート申請窓口にお問い合わせください。
- 各市町村のパスポート申請窓口の詳細は、こちら「パスポート申請窓口のご案内」をご覧ください。
注意
- 群馬県外に住民票のある方は、住民票の写しの提出の省略はできません(住基ネットでは群馬県内に住民票のある方しか確認できないため)。