本文
第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業について
第一種動物取扱業者の登録と第二種動物取扱業者の届出
第一種動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う者)は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」という。)に基づき、都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければなりません。
また、第二種動物取扱業者(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者)は、都道府県知事や政令市の長に届け出なければなりません。
動物愛護管理法については、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室のページへ<外部リンク>
登録申請・届出の方法
申請・届出先
第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出は、事業所(飼養施設)所在地が群馬県内で前橋市、高崎市以外の場合は、群馬県動物愛護センターが申請・届出先となります。
※新規で登録申請・届出を行う場合は、必ず来所して手続きをしてください。郵送では受付できません。
(事業所(飼養施設)所在地が前橋市、高崎市の場合は、中核市保健所が管轄となります。)
申請・届出の単位
第一種動物取扱業の登録申請は、業種別・事業所別に行うことになります。
第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を設置する場所ごとに行うことになります。
第一種動物取扱業者の規制
第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。
規制を受ける業種
業として、動物(※注)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるにあたって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物又は飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
※注 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
| 分類 | 業の内容 | 該当する具体的な業 |
|---|---|---|
| 販売 | 小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業をいう | 動物販売業、販売目的の動物の繁殖・輸出入業、卸売り業 |
| 保管 | ペットホテル等保管を目的として動物を預る業をいう | ペットホテル業、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預かる場合) |
| 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業をいう | ペットレンタル業、タレント・モデル・撮影、繁殖用等の動物派遣業 |
| 訓練 | 事業所において動物を預かり訓練を行う業をいう | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 | 動物園、動物ふれあい公園、サーカス等の動物を見せる業をいう(動物との触れ合いの機会の提供を含む。) | 動物園、水族館(哺乳類、鳥類、爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあい公園、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者 |
| 競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
| 譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと | 老犬老猫ホーム |
動物取扱責任者について
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任することが決められています。
動物取扱責任者の要件は、以下のとおりです。
- 獣医師免許を取得している者
- 愛玩動物看護師の免許を取得している者
- 学校等を卒業している者
(第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関等を卒業している者)
上記に加え、ア、イのどちらかが必要
ア.営もうとする種別に係る半年以上の実務経験がある(常勤の職員として在職)
イ.取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養従事経験がある - 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識及び技術を習得していることの証明を得ている者(認められている主な資格については別表のとおり)
上記に加え、ア、イのどちらかが必要
ア.営もうとする種別に係る半年以上の実務経験がある(常勤の職員として在職)
イ.取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養従事経験がある
※飼養従事経験は、一般家庭で単なるペットとして飼育されているものは認められません。
| 資格名称 | 団体名 | 認められる種別 (一例) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛玩動物飼養管理士(1級・2級) | 公益社団法人日本愛玩動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 愛犬飼育管理士 | 一般社団法人ジャパンケネルクラブ | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 愛護動物取扱管理士 | 一般社団法人新潟県動物愛護協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 家庭犬訓練士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 家庭動物管理士(3級) | 一般社団法人全国ペット協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 展示 | |||
| 競技別指導者資格馬術コーチ | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 競技別指導者資格馬術指導員 | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 競技別指導者資格馬術上級コーチ | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 公認訓練士 | 一般社団法人ジャパンケネルクラブ | 保管 | 訓練 | |||||
| 公認訓練士 | 公益社団法人日本警察犬協会 | 保管 | 訓練 | |||||
| 公認馬術指導者資格コーチ | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 公認馬術指導者資格指導者 | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 実験動物技術者(2級) | 公益財団法人日本実験動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 展示 | |||
| 小動物飼養販売管理士 | 協同組合ペット・サービスグループ(psg) | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 乗馬指導者資格(初級) | 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 展示 | |||
| 乗馬指導者資格(中級) | 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 地方競馬教養センター騎手課程修了者 | 地方共同法人地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 調教師 | 地方共同法人地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 動物介在福祉士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 動物看護師(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 動物看護士(3級) | 公益社団法人全日動物病院福祉協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 動物取扱士(3級) | NPO法人九州鳥獣保護協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| トリマー(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
| 認定ペットシッター | ビジネス教育連盟ペットシッタースクール | 保管 | 訓練 | |||||
| ペットシッター士 ※平成21年4月1日以降取得したものに限る |
NPO法人日本ペットシッター協会 | 保管 | 訓練 | |||||
| gct(Goog Citizen Test) | 一般社団法人優良家庭犬普及協会 | 保管 | 訓練 | |||||
| jaha認定家庭犬しつけインストラクター | 公益社団法人日本動物病院協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
新たに第一種動物取扱業の登録をされる方へ
登録が完了するまでには一定の期間を要するため、余裕を持って手続きを進めてください。
新規申請・登録の流れ
1.事前相談 → 2.登録申請書類(新規)の提出 → 3.施設の立入検査 → 4.登録証交付
1.事前相談
飼養施設等には基準がありますので、施設工事の着工前に、施設図面案等を持参して、ご相談ください。
来所相談及び申請の受付は、平日のみです。事前に電話で予約のうえ来所してください
※事業所所在地が用途地域の制限に該当しないか、あらかじめ市町村の都市計画担当課等で確認してください。
2.書類の提出
控えが必要な方は、2部準備してください。
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番号 |
書類名 |
補足 |
様式 |
|---|---|---|---|
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1 |
第一種動物取扱業登録申請書 |
複数種別を申請する場合、申請書は種別ごとに1通ずつ作成が必要 申請書以外の添付書類は、複数種別を同時申請する場合は1通で兼ねることも可 |
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2 |
動物愛護法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 |
申請者等が欠格事項に該当していないことが必要 |
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3 |
第一種動物取扱業の実施の方法 |
販売業・貸出業のみ必要 |
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4 |
飼養施設の平面図 |
飼養施設がない場合は不要 |
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5 |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図 |
犬猫の飼養又は保管を行う場合に必要 |
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6 |
ケージ等の材質、構造等の詳細 |
ケージ等の詳細について、申請書に記載しきれない場合には、別紙として添付 (犬猫以外はケージ等の大きさ、材質、個数の記載のみで可) |
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7 |
飼養施設付近の案内図(見取図) |
飼養施設がない場合は不要 |
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8 |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 |
・申請者が所有している場合:固定資産税・都市計画税課税通知(証明)書もしくは登記事項証明書(不動産用:土地と建物)等 ・賃貸物件の場合:最新の賃貸契約書 ※契約書に動物取扱業としての使用が明記されていない場合は、別途使用貸借契約書の添付が必要 ・申請者の親族等が所有している場合:使用貸借契約書と所有者の固定資産税・都市計画税課税通知(証明)書等 |
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9 |
犬猫等健康安全計画 |
犬猫販売業者のみ必要 |
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10 |
[動物取扱責任者の要件を証する書類] 次の2種類の書類が必要 (1)資格証明書等 又は 教育機関(専門学校等)の 卒業証明書等 |
事業所ごとに、専属の「動物取扱責任者」を常勤職員から1名以上の配置が義務付け。 他の事業所との兼務は不可。 動物取扱責任者になるには一定の要件を満たしていることが必要。(動物取扱責任者の要件についての記載欄を参照) |
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(1)種別に応じた実務経験証明書又は 飼養従事経験証明書 |
・半年以上の実務経験(常勤)の場合は「実務経験証明書」が必要 ・1年間以上かつ1,056時間以上の飼養従事経験(パート・アルバイト)の場合は「飼養従事経験証明書」が必要 ※獣医師免許・愛玩動物看護師免許をお持ちの方は、経験に関する書類は不要 |
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11 |
重要事項の説明等を行う職員一覧及び要件を証する書類 |
申請書に記載しきれない場合には、別紙として添付 動物取扱責任者が重要事項の説明等を行う職員を兼務してもよい。責任者以外の方がなる場合には、当該職員の要件を証する書類が別途必要 |
重要事項の説明等を行う職員一覧(常勤職員) (Word:22KB) 重要事項の説明等を行う職員一覧(常勤職員) (PDF:43KB) |
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12 |
従業員の員数を示す書類(従業員一覧等) |
犬猫の飼養又は保管を行う場合のみ必要 |
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13 |
法人の登記事項証明書 |
申請者が法人の場合に必要 |
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役員の氏名及び住所の一覧 |
申請者が法人の場合に必要 |
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14 |
申請時の個体管理簿一覧 |
すでに管理している犬猫がいる場合のみ必要 |
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15 |
登録申請手数料:1業種につき群馬県証紙16,000円分 |
群馬県証紙は、お近くの証紙売りさばき所で購入して持参。 当センターでは販売しておりません。 |
3.施設の立入検査
施設検査日は、原則として月曜日または金曜日となります。
検査には、施設設備、管理方法等の説明ができる申請者・動物取扱責任者等が立ち会ってください。
施設基準に適合しない場合は登録になりません。不適事項については改善し、再検査を受けてください。
4.登録証の交付
施設基準適合を確認後、当センターで登録証を交付します。
登録証の交付に際しては、事前連絡のうえ、施設検査日に渡した引換書を持参してください。
第一種動物取扱業の登録更新をされる方へ
第一種動物取扱業登録の有効期間は5年間です。
有効期間を一日でも過ぎて営業した場合、無登録営業となり罰則の対象となります。有効期間には十分注意してください。
更新申請書類は有効期限の2ヶ月前から提出可能です。余裕をもって手続きを行ってください。
来所相談及び申請の受付は、平日のみです。事前に電話で予約のうえ来所してください。
申請・登録更新の流れ
1.書類提出 → 2.施設の立入検査 → 3.新しい登録証の交付(旧登録証の回収)
1.書類の提出
控えが必要な方は、2部準備してください。
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番号 |
書類名 |
補足 |
様式 |
|---|---|---|---|
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1 |
第一種動物取扱業登録更新申請書 |
複数種別を申請する場合、申請書は種別ごとに1通ずつ作成が必要 申請書以外の添付書類は、複数種別を同時申請する場合は1通で兼ねることも可 |
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2~14は、新規申請提出書類と同様 |
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15 |
登録更新申請手数料:1業種につき群馬県証紙13,000円分 |
群馬県証紙は、お近くの証紙売りさばき所で購入して持参。 当センターでは販売しておりません。 |
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16 |
動物取扱責任者研修の修了証(過去5年分) |
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17 |
現在の登録証原本 |
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3.施設の立入検査
施設検査日は、原則月曜日または金曜日です。(申請が集中する時期は別曜日の場合あり)
検査には、施設設備、管理方法等の説明ができる申請者・動物取扱責任者等が立ち会ってください。
検査では、施設基準の適合状況のほか、衛生状態、動物の状態、各種記録台帳(清掃消毒の記録、交配繁殖の記録、個体管理帳簿、動物の取引状況や販売の記録 等)を確認します。スムーズに確認できるよう、事前に書類等を準備してください。
施設基準に適合しない場合や台帳管理等の不備がある場合は更新できません。
指摘事項を改善し、再検査を受けてください。
4.登録証の交付
施設基準適合を確認後、当センターで登録証を交付します。
交付の際は、事前連絡のうえ、現在の登録証及び施設検査日に渡した引換書を持参してください。
登録後に必要な届出について
変更届
登録内容に変更が生じた場合は、変更日から30日以内に変更届を提出してください。
第一種動物取扱業変更届出書 (Word:28KB)
第一種動物取扱業変更届出書 (PDF:186KB)
登録証に記載された情報(下表1~4)が変更となる場合、変更内容を裏書しますので、登録証原本も持参してください。
また、登録証の内容変更にあわせて、登録証の再交付申請を行う場合は、変更届と一緒に申請してください。(再交付申請書及び再交付申請手数料:一種別につき群馬県証紙1,100円分の持参が必要)
第一種動物取扱業登録証再交付申請書 (Word:23KB)
第一種動物取扱業登録証再交付申請書 (PDF:296KB)
※変更内容によって、次の書類添付が必要です。
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番号 |
変更内容 |
必要添付書類 |
|---|---|---|
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1 |
(個人)結婚、離婚等による改姓 |
・変更内容のわかる戸籍抄本等 |
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(法人)名称、代表者氏名の変更 |
・登記事項証明書(会社法人用) |
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2 |
(個人)事業者住所の変更 |
・変更内容のわかる住民票等 |
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(法人)本社所在地の変更 |
・登記事項証明書(会社法人用) |
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3 |
動物取扱責任者の変更 |
・動物取扱責任者の要件を証する書類(資格証等及び実務経験証明書等) |
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4 |
事業所の名称 |
なし |
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5 |
飼養施設の構造及び規模 ※ |
・変更部分を明らかにした図面、設備の配置図 他 |
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6 |
取り扱う動物の種類及び数 |
・種類等の一覧 |
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7 |
犬猫等健康安全計画の内容 |
・変更後の犬猫等健康安全計画書 |
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8 |
法人役員の氏名及び住所
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・登記事項証明書(会社法人用) |
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9 |
重要事項説明職員の氏名 |
・新旧の職員一覧及び資格等の証明書 |
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10 |
営業時間 |
なし |
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注意 |
※5の施設設備等の変更については、変更の程度や状況により基準の適合性に関する現地確認や新規登録を要する場合がありますので、必ず事前にご相談ください。 |
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廃業届
次のような場合、廃業届に登録証を添えて、30日以内に提出してください。
廃業等届出書 (Word:25KB)
廃業等届出書 (PDF:100KB)
- 事業を廃止した
- 事業所を移転した
- 事業者が変わった(合併や破産による解散、個人から法人、法人から個人)
- 事業者(申請者)が死亡した(相続などの名義変更や経営者変更など)
※2、3、4は新たに登録が必要です。
その他届出
法令で事前の届出があらかじめ定められているものがありますので、十分に注意してください。
1 業務の内容及び実施の方法:業務内容・実施方法変更届出書の提出
業務内容・実施方法変更届出書 (Word:21KB)
業務内容・実施方法変更届出書 (PDF:103KB)
2 飼養施設の設置(飼養施設を設置していなかった場合):飼養施設設置届出書の提出
飼養施設設置届出書 (Word:22KB)
飼養施設設置届出書 (PDF:187KB)
3 販売業をすでに登録しているが、新たに犬猫の販売を始める場合:犬猫等販売業開始届出書の提出
犬猫等販売業開始届出書 (Word:18KB)
犬猫等販売業開始届出書 (PDF:105KB)
※販売業者が犬猫の取扱いのみをやめる場合、犬猫等販売業廃止届出書の提出が必要(30日以内)
犬猫等販売業廃止届出書 (Word:21KB)
犬猫等販売業廃止届出書 (PDF:83KB)
4 動物販売業者定期報告届出書(毎年5月30日までに提出)
動物販売業者定期報告届出書 (Word:22KB)
動物販売業者定期報告届出書 (Excel:20KB)
5 登録証を亡失等した場合:第一種動物取扱業登録証亡失届出書の提出
第一種動物取扱業登録証亡失届出書 (Word:21KB)
第一種動物取扱業登録証亡失届出書 (PDF:92KB)
6 亡失等した登録証が見つかった場合:登録証返納届の提出
登録証返納届 (Word:23KB)
登録証返納届 (PDF:45KB)
記録等を行うための台帳の参考様式
台帳については5年間の保存が必要です。
| 書類名 | 参考様式データ |
|---|---|
| 犬猫生体管理簿 | |
| 動物生体管理簿(犬猫以外) | |
| 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(清掃・消毒・保守点検等の記録) | |
| 繁殖実施状況記録台帳(交配・繁殖等の記録) | |
| 取引状況記録台帳 | |
| 販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳 |
販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳 (Word:20KB) |
第二種動物取扱業者の規制
第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令市の長に届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
| 動物の区分 | 対象動物 | 頭数 |
|---|---|---|
| 大型(おおよそ1メートル以上) | 牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物)、特定動物 | 3頭以上 |
| 中型(おおよそ50センチメートル~1メートル) | 犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物 | 10頭以上 |
| 小型(おおよそ50センチメートル以下) | 上記以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物 | 50頭以上 |
※大きさは成体における標準的なサイズから判断する。
第二種動物取扱業届出書をされる方へ
登録が完了するまでには一定の期間を要するため、余裕を持って手続きを進めてください。
新規届出の流れ
1.事前相談 → 2.届出書類の提出 → 3.施設の立入検査 → 4.届出完了
1.事前相談
来所日時の予約をし、飼養施設の図面等を持参してください。なお、飼養施設を新築・増改築する場合には、着工前に相談してください。
2.書類の提出
2部用意してください。
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番号 |
書類名 |
補足 |
様式 |
|---|---|---|---|
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1 |
第二種動物取扱業届出書 |
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2 |
第二種動物取扱業の実施の方法 |
譲渡し・貸出業のみ必要 |
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3 |
飼養施設の平面図 |
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4 |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図 |
犬猫の飼養又は保管を行う場合に必要 |
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5 |
ケージ等の材質、構造等の詳細 |
ケージ等の詳細について、届出書に記載しきれない場合には、別紙として添付 (犬猫以外はケージ等の大きさ、材質、個数の記載のみで可) |
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6 |
飼養施設付近の案内図(見取図) |
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7 |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 |
・申請者が所有している場合:固定資産税・都市計画税課税通知(証明)書もしくは登記事項証明書(不動産用:土地と建物)等 ・賃貸物件の場合:最新の賃貸契約書 ※契約書に動物取扱業としての使用が明記されていない場合は、別途使用貸借契約書の添付が必要 ・申請者の親族等が所有している場合:使用貸借契約書と所有者の固定資産税・都市計画税課税通知(証明)書等 |
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8 |
犬猫等健康安全計画 |
犬猫販売業者のみ必要 |
|
|
9 |
法人の登記事項証明書 |
申請者が法人の場合に必要 |
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| 10 | 役員の氏名及び住所の一覧 | 申請者が法人の場合に必要 | |
| 11 | 従業員の員数を示す書類(従業員一覧等) | 犬猫の飼養又は保管を行う場合のみ必要 |
3.施設の立入検査
施設検査日は、原則として月曜日または金曜日となります。
検査には、施設設備、管理方法等の説明ができる責任者等が立ち会ってください。
施設基準がありますので、指摘を受けた場合は改善し、再検査を受けてください。
4.届出完了
施設基準適合を確認後、届出完了となります。
※第二種動物取扱業については、『登録証』や『届出済証』は交付されません。届出済みであることの控えが必要な場合は、届出書類を2部用意し、副本の返却を受けるようにしてください。副本の返却は、施設基準適合確認後となります。
第二種動物取扱業の変更届や廃止届等について
| 書類名 | 様式 |
|---|---|
|
第二種動物取扱業変更(その他)届出書 |
第二種動物取扱業変更(その他)届出書 (Word:22KB) |
|
第二種動物取扱業変更(人・所在地)届出書 |
第二種動物取扱業変更(人・所在地)届出書 (Word:22KB) |
|
飼養施設廃止届出書 |
|
|
第二種動物取扱業の廃業等届出書 |
記録等を行うための台帳の参考様式(第二種用)
台帳については5年間の保存が必要です。
| 書類名 | 参考様式データ |
|---|---|
| 動物生体管理簿 | |
| 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(清掃・消毒・保守点検等の記録) | |
| 動物の取引状況等記録台帳 |
第一種動物取扱業登録簿について
現在、登録されている第一種動物取扱業者の一覧(データ)が必要な方は公文書提供制度を利用し、「公文書の写しの交付申出書」を提出してください。
公文書の写しの交付申出書
郵送やFax等で県庁2階の県民活動支援・広聴課情報公開係に申出書を提出してください。
県民活動支援・広聴課情報公開係
ファクシミリ:027-223-2944
E-mail:teikyou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
住所:〒371-8570 前橋市大手町1-1-1県庁2階県民活動支援・広聴課内








