都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税や個人住民税から全額が控除されます。
- 都道府県や市区町村に対して寄附を行います。
- 寄附先の自治体から受領書が寄附者に対して送付されます。
- 受領書を添付し、税務署に確定申告をします。(税務署と住所地の自治体が申告情報を共有します。)
- 寄附した額に応じて、寄附した年の所得税が還付されます。
- 寄附をした翌年度に、寄附金額に応じて寄附者が住所地に支払う個人住民税から控除されます。

確定申告による寄附金控除の手続き
- 寄附先の都道府県や市区町村から受領書を受け取ります。
- 1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日(土曜日・の場合は次の平日)までに、最寄りの税務署に所得税の確定申告を行います(1の受領書等を添付)。
※ 個人住民税の控除のみの適用を受ける場合は、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告します。その場合、所得税の控除は受けられません。
- 個人住民税については、寄附した年の翌年度の個人住民税から、所得税については、寄附した年の所得税から控除されます。
確定申告関連リンク
所得税・復興特別所得税の確定申告の際には、自宅から申告できるe-Tax(電子申告)をご利用いただけます。
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>をご覧ください。また以下のホームページをご活用いただくと便利です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要のない給与所得者等が寄附を行う場合に、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。
- 5団体以内の都道府県や市区町村に対して寄附を行います。
- ワンストップ特例申請書を寄附先の自治体に提出します。(寄附先の団体から住所地の自治体へ、寄附者の納税者情報や寄附金額等が伝達されます。)
- 寄附をした翌年度に、寄附金額に応じて寄附者が住所地に支払う個人住民税が控除されます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象となる方
ワンストップ特例による税控除手続を選択できるのは、お勤め先で年末調整を行う給与所得者の方など、ふるさと納税に伴う寄附金控除の申告がなければ確定申告も市・県民税の申告も必要がないと見込まれる方に限られます。
したがって、次のような方は特例の対象とはなりませんので、確定申告による控除手続が必要です。
【例】ふるさと納税ワンストップ特例の対象とならない方
- 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2千万円を超える方など確定申告が必要な方
- 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
- 雑損所得や医療費控除などの年末調整では手続を行えない控除の適用を受ける予定の方
- 国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附についても寄附金控除の適用を受ける予定の方
「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請を行う際の注意事項
【重要】 令和4年寄附分のふるさと納税ワンストップ特例申請書の提出期限は、令和5年1月10日必着です。
- ワンストップ特例が適用されるのは、特例申請を行う寄附先の自治体が5団体以内の場合に限ります。
- 複数の自治体に対して寄附をした場合、ワンストップ特例申請書は寄附先の自治体それぞれに提出する必要があります。
- 確定申告または市・県民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされます。
- 特例申請後に住所が変更となる場合は、別途、「申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要です。
- ワンストップ特例の対象外となった場合は、受領書を添付して確定申告を行う必要がありますので、受領書は大切に保管しておいてください。
「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請におけるマイナンバーの記載について
平成28年1月1日以降の寄附より、ワンストップ特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。また、それに伴いなりすまし防止のための書類2通(個人番号確認書類、本人確認書類)がワンストップ特例の申請に必要となります。下記の表を参考に、必要な書類をご用意していただき、ワンストップ特例申請書と合わせて郵送してください。
「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請におけるマイナンバーの記載一覧表
必要書類 |
「個人番号カード」を持っている人 |
「通知カード」を持っている人 |
「個人番号カード」「通知カード」のどちらも無い人 |
個人番号確認書類 |
個人番号カードの裏面のコピー |
通知カードのコピー |
個人番号が記載された住民票のコピー |
本人確認書類 |
個人番号カードの表面のコピー |
下記いずれかの身分証のコピー
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーをすること。
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下記いずれかの身分証のコピー
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーをすること。
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ぐんまふるさと納税の場合、支払い方法によって発行される受領書が異なります。
- クレジットカードによる寄附の場合
クレジットカードによる決済後、群馬県への入金が確認され次第、後ほど受領書として「寄附金受領証明書」を送付いたします。
- 納付書による寄附の場合
金融機関で納付書によって寄附を行った際に、受領書として金融機関より「領収証書」をお返しします。
- 口座振込及び現金書留による寄附の場合
寄附金の振込あるいは現金書留の到着を確認次第、後ほど受領書として「領収証書」を送付いたします。
- 東京事務所またはぐんまちゃん家(ぐんま総合情報センター)の窓口での寄附の場合
現金の受領時に、受領書として「領収証書」をお渡しします。
寄附金控除額について
個人の方が、地方公共団体に対して寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附金の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、所得税や個人住民税から控除されます。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安、寄附金控除額の計算シュミレーションは、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
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