がんは、群馬県民の死亡原因の第1位であり、県民の健康及び生命にとって重大な問題となっています。本県では、すべての県民が、がんに関する理解と関心を深め、互いに支え合いながら、県民が一体となってがん対策を進めていくことを目的として、平成22年12月に議員提案により「群馬県がん対策推進条例」が制定されました。
群馬県がん対策推進条例 (PDF:124KB)
特徴
- 条例の立案に当たった議員の思いを込めた前文を設けています。
- 条例の実施状況について、3年ごとに検討し、必要な見直しをすることを定めています。
改正の概要
<平成26年4月1日施行>
- がん教育の充実が求められることから、県と連携して取り組む先に「教育機関」を追加しました(第6条)。
- 充実が求められている「小児がん対策」を追加しました(第7条)。
<平成29年4月1日施行>
- 「全国がん登録」の法制化に伴い、「地域がん登録」を「全国がん登録」に変更しました(第11条)。
- がん患者等への「就労支援」の必要性が高まっていることから、新たに条文を設けました(第14条)。
<令和2年4月1日施行>
- AYA世代のがん患者への医療提供体制の充実、がんゲノム医療の推進を追加しました(第7条)。
- AYA世代のがん患者への相談支援等の体制の充実を追加しました(第13条)。
<令和5年3月22日施行>
- 民法の一部改正に伴い、喫煙防止の対象者を「未成年者」から「二十歳未満の者」に変更しました(第6条)。
<令和8年4月1日施行>
- 感染症等を普及啓発の対象として明記しました(第6条)。
- 「女性に特有のがん対策の充実」に関する条文を新たに設けました。(第6条の2)
- アピアランスケアに関する規定を新たに設けました。(第13条)