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令和6年度地域振興調整費補助事業について(利根沼田行政県税事務所)
1 補助対象事業
群馬県総合計画を踏まえ、次の事業に係るものを積極的に実施又は補助する。
- 利根沼田地域の土壌と施策展望に沿った次に掲げる事業
(1)地域資源を活かした観光振興と移住定住促進に関する事業
(2)定住自立圏共生と地域経済循環の創出に関する事業
(3)官民共創の促進、DXの促進、自立分散型社会の実現等に資する事業
- 地域の特色を活かした観光振興に資する広域連携事業
- 地域の振興及び活性化、地域の課題解決に資する事業で、地域振興調整費を活用することで効果が見込まれる事業
- 恵まれた魅力ある地域資源を活用した、6次産業化推進、交流人口の増加促進や地域産業の振興及び活性化が見込まれる事業
2 地域振興調整費の執行
- 事業執行の額は、50万円以下とする。ただし、振興局長が特に必要と認めるものはこの限りでない。
- 地域振興調整費補助金(以下「補助金」という。)に係る補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、振興局長が特に必要と認めるものについては、1年に限り、対象経費の3分の2以内とすることができる。
- 補助金の同一事業主体による同一事業に対する支出期間は、原則として1年とする。ただし、振興局長が特に必要と認めるものは、3年までとすることができる。
- 前項の補助金の額は、原則として前年度の額の7割を上限とする。ただし、管内全域に関わる広域的な事業はこの限りではない。
3 その他
- 対象事業等の検討に当たっては、行政県税事務所においてヒアリングを行い、事業内容を把握するとともに、適切な執行が図られるよう助言・指導するものとする。
- 地域振興調整費の執行に関しては、この方針のほか、「地域振興調整費補助金交付要綱」及び「地域振興調整費補助金取扱要項」による。
4 必要書類
申請書類
報告書類
5 参考(令和5年度採択事業)