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群馬県介護職員等賃上げ・職場環境改善支援補助金について

更新日:2026年3月23日 印刷ページ表示

本ページは、介護職員等賃上げ・職場環境改善等支援補助金についてのページです。
介護職員処遇改善加算とは異なりますのでご留意ください。​
介護報酬の「介護職員等処遇改善加算」に関する情報は「介護職員等処遇改善加算について」に掲載されています。

目次

本補助金の概要

​介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、介護従事者に対して幅広く賃上げを実施し、職場環境改善に取り組む介護サービス事業所・介護保険施設に対する支援を目的として、 県が職員の賃金改善又は職場環境の改善に必要な経費を補助します。​

補助金交付額

以下の式に基づき各事業所等が受ける補助金の額を算出・支給します。
被保険者ごとの補助額= 基準月(原則令和7年12月(※注1、注2))の介護総報酬×サービス類型別交付率

※注1:令和8年1月から3月の間に新たに開設した事業所は初回サービス提供月とします。
※注2:令和7年12月サービス提供分が他の月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和8年1月、2月又は3月サービスを基準月とすることができます。

サービス類型別交付率はこちら (PDF:567KB)

補助要件・対象経費・対象期間

本ページに掲載している内容は概要となりますので、詳細については県交付要綱、国実施要綱、Q&Aに掲載している県交付要綱及び国実施要綱を確認してください。

(1)対象事業所等

群馬県(中核市を含む。)に所在する介護サービス事業所等(一部サービス除く。)のうち、サービス類型ごとに定められた要件を満たす事業所が対象となります。

ただし、次の事項にあてはまる事業所は補助対象外となりますので御注意ください。

  • 令和8年4月以降に新規開設された事業所
  • 計画書の提出時点で休止又は廃止されることが明らかな事業所
  • 居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
1. 訪問系・通所系サービス
訪問系・通所系サービス一覧
対象サービス種別 国実施要綱対応箇所 補助要件 補助対象経費
  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
6(1)-1

基準月において、介護職員等処遇改善加算を算定していること。
※申請時に加算を算定している場合又は加算の算定を誓約した場合も可

賃金改善経費
6(1)-2

基準月において、生産性向上や協働化に係る取り組みとして以下のいずれかの取り組みを行っていること。

(ア)ケアプランデータ連携システムへの加入
※申請時に、ケアプランデータ連携システムへ加入している又は加入を誓約した場合も可

(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。

賃金改善経費
6(1)-3

職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取り組みの実施を計画又はすでに実施していること。

(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化

(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)

(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

※国実施要綱6(1)-2に定める要件を満たしている事業所や令和7年度に実施した群馬県介護人材確保・職場環境改善等支援補助金の交付を受けている事業所は、この要件を満たしたものとして取り扱う。

賃金改善経費
又は
職場環境改善経費

​2. 短期入所・居住系サービス・介護保険施設
短期入所・居住系サービス・介護保険施設一覧
対象サービス種別 国実施要綱対応箇所 補助要件 補助対象経費
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)短期入所療養介護

6(2)-1

基準月において、介護職員等処遇改善加算を算定していること。
※申請時に加算を算定している場合又は加算の算定を誓約した場合も可。

賃金改善経費
6(2)-2

基準月において、生産性向上や協働化に係る取り組みとして以下のいずれかの取り組みを行っていること。

(ア)生産性向上推進体制加算1又は2の算定
​※申請時に、加算を算定している又は加算の算定を誓約した場合も可。

(イ)ケアプランデータ連携システムへの加入
※(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護に限る。
※申請時に、ケアプランデータ連携システムへ加入している又は加入を誓約した場合も可。

(ウ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。

賃金改善経費
6(2)-3

職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取り組みの実施を計画又はすでに実施していること。

(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化

(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)

(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

※国実施要綱6(1)-2に定める要件を満たしている事業所や令和7年度に実施した群馬県介護人材確保・職場環境改善等支援補助金の交付を受けている事業所は、この要件を満たしたものとして取り扱う。

賃金改善経費
又は
職場環境改善経費

​​3. 処遇改善加算対象拡大対象サービス(訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援・介護予防支援)
処遇改善加算対象拡大対象サービス(訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援・介護予防支援)一覧
対象サービス種別 国実施要綱対応箇所 補助要件 補助対象経費
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

6(3)

以下のいずれかを満たすこと。

1. ケアプランデータ連携システムへの加入
※申請時に、ケアプランデータ連携システムへ加入している又は加入を誓約した場合も可。

2. 処遇改善加算4の算定に準ずる以下の要件を全て満たすこと。
※要件の整備を誓約した場合も可。

  • 任用要件・賃金体系の整備等
  • 研修の実施等
  • 職場環境等用件
賃金改善経費

(2)対象経費

1.賃金改善経費
  • 基本給、手当、賞与等の改善に係る経費
2.職場環境改善等経費
  • ​介護助手等を募集するための経費
  • 職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費等の経費

※職場環境改善等経費分を、職員の賃金改善経費に充てることも可能です。
※介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することは不可とします。また、設備の整備費用や購入費用などに充当することも認めない取り扱いとします。

(3)対象期間

上記(2)の賃金改善や職場環境の改善は、令和7年12月から実績報告書の提出までに行うこととなります。

スケジュール(予定)

申請書の受付:令和8年4月

補助金の支払い:令和8年6月末(審査状況等により変更となる場合があります)

実績報告書期日:令和8年10月末(現時点の予定であり、変更となる場合があります)

1.交付申請(計画書)について【申請様式掲載】

申請の受付はまだ始まっていませんが、本ページに掲載した様式を用いて申請書(計画書)の作成及び準備に着手してください。

(1)申請受付期間

令和8年4月以降受付開始

(2)提出物

1.別紙様式2【介護】(補助金 計画書) (Excel:350KB)

2.法人代表者(理事長・代表取締役)名義の振込口座通帳の写し

補助金の申請(別紙様式2)には、必ず、上記のファイルをお使いください。国や他の自治体が示しているファイルを使って申請しないようにしてください。

(3)申請方法 【準備中】

※現在準備中です。受付期間が始まりましたら更新します。

2.実績報告について

※現在準備中です。

県交付要綱、国実施要綱、Q&A

県交付要綱

県交付要綱 (PDF:303KB)

別紙様式1 【介護】中止(廃止)承認申請書 (Word:24KB)

別紙様式2【介護】(補助金 計画書) (Excel:350KB)

別紙様式2【介護】(補助金 大規模事業者用計画書) (Excel:782KB)

別紙様式3【介護】(補助金 実績報告書) (Excel:224KB)

別紙様式3【介護】(補助金 大規模事業者用実績報告書) (Excel:441KB)

国実施要綱、Q&A

国実施要綱 (PDF:858KB)

別紙様式4【介護】(補助金 変更に係る届出書) (Excel:25KB)

別紙様式5【介護】(補助金 特別な事情に係る届出書) (Excel:25KB)

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版) (PDF:251KB)

問い合わせ窓口

制度全般に関しての問い合わせ窓口

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日・祝日含む)

申請等に関する問い合わせ窓口

群馬県への質問(提出期日及び提出先等)については、当面の間下記メールアドレスから問い合わせ願います

kourei-jigyo(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。​