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令和6年度群馬県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項等

更新日:2023年10月6日 印刷ページ表示

 令和6年度群馬県立特別支援学校高等部の入学者選抜は、この要項によって実施する。
 令和6年度群馬県立特別支援学校高等部入学者選抜実施校は、次の18校とする。

令和6年度群馬県立特別支援学校高等部入学者選抜実施校
障害種別 要項上で用いている総称 学校名
視覚障害 視覚特別支援学校 群馬県立盲学校
聴覚障害 聴覚特別支援学校 群馬県立聾学校
知的障害 知的特別支援学校 群馬県立しろがね特別支援学校
群馬県立前橋高等特別支援学校
群馬県立高崎特別支援学校
群馬県立高崎高等特別支援学校
群馬県立伊勢崎高等特別支援学校
群馬県立太田高等特別支援学校
群馬県立沼田特別支援学校
群馬県立館林高等特別支援学校
群馬県立渋川特別支援学校
群馬県立藤岡特別支援学校
群馬県立富岡特別支援学校
群馬県立渡良瀬特別支援学校
群馬県立吾妻特別支援学校
肢体不自由 肢体特別支援学校 群馬県立二葉高等特別支援学校
群馬県立あさひ特別支援学校
病弱・身体虚弱 病弱特別支援学校 群馬県立赤城特別支援学校

1 応募資格

 次の(1)又は(2)に該当する者とし、それぞれの障害に応じた特別支援学校高等部に応募するものとする。
(1) 群馬県に居住し、以下のア~オの障害を有する者で、中学校若しくは特別支援学校の中学部を卒業した者又は令和6年3月卒業見込みの者並びに中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和6年3月修了見込みの者
 ア 視覚障害のある者
 イ 聴覚障害のある者
 ウ 知的障害のある者
 エ 肢体不自由のある者
 オ 病弱・身体虚弱の者
(2) 群馬県に居住し、(1)のア~オの障害を有する者で、学校教育法施行規則第95条各号のいずれかに該当する者又は令和6年3月に該当する見込みの者

2 出願の制限

(1) 各特別支援学校の通学区域は以下のとおりとし、1校に限り出願できる。なお、同一特別支援学校において、複数の学科を設置し、特別支援学校長が、第2志望等を認める場合には、第1志望及び第2志望等を志願することができる。

ア 全県一区の学校

 県立盲学校、県立聾学校、しろがね特別支援学校、赤城特別支援学校、高崎特別支援学校、二葉高等特別支援学校、あさひ特別支援学校、渋川特別支援学校

イ 通学区域のある学校

(ア) 前橋高等特別支援学校
前橋市、高崎市、沼田市、渋川市、北群馬郡(榛東村、吉岡町)、吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)、利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)

(イ) 高崎高等特別支援学校
前橋市、高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡(上野村、神流町)、甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町)、佐波郡(玉村町)

(ウ) 伊勢崎高等特別支援学校
前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、みどり市、佐波郡(玉村町)

(エ) 太田高等特別支援学校
桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)

(オ) 沼田特別支援学校
沼田市、渋川市、利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)

(カ) 館林高等特別支援学校
太田市、館林市、邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)

(キ) 藤岡特別支援学校
高崎市、藤岡市、富岡市、多野郡(上野村、神流町)、甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町)、佐波郡(玉村町)

(ク) 富岡特別支援学校
高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡(上野村、神流町)、甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町)

(ケ) 渡良瀬特別支援学校
前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、みどり市

(コ) 吾妻特別支援学校
渋川市、吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)

(2) 特別支援学校高等部等に在籍している者の出願は認めない。
(3) 各特別支援学校の通学区域外の居住者が一家転住等の特別な事情があって、通学区域外の特別支援学校を志願する場合は、付記による。

3 募集人員

 各特別支援学校の募集人員については、別に定める。

4 出願手続

(1)出願書類

ア 入学願書、受検票

 「入学願書」等の記入に当たっては、別記1を参照する。「ぐんま電子申請受付システム」を利用して作成する場合には、別記2を参照する。

イ 調査書

 調査書

ウ 障害の程度を証明できるもの

(ア) 知的障害については、療育手帳等の写し(知的特別支援学校中学部を卒業した者及び令和6年3月卒業見込みの者は除く。)
※ 療育手帳を所持していない者については、以下の証明書のいずれか一つを添付して代えることができる。

  • 市町村教育委員会の証明書(様式は問わないが、学校名、生徒氏名、生年月日を記載し、「知的障害がある」と明記されていること。知的障害特別支援学級等の在籍のみを証明するものは不可。)
  • 児童相談所等の関係機関による知的障害があることの証明の写し(療育手帳の発行が間に合わない場合に、児童相談所の判定をもって証明書類とする。)

(イ) 聴覚障害、肢体不自由については、身体障害者手帳等の写し
(ウ) 視覚障害、病弱・身体虚弱については、医師の診断書

エ その他出願先の学校で必要とするもの

 その他出願先の学校で必要とするもの

(2)出願書類の配布

 志願に必要な書類は、各学校において配布する。
 また、赤城特別支援学校については、志願に必要な書類は3学期より配布し、出願以前に『教育相談』を保護者同伴で受けることとする。

(3)出願書類の提出

ア 志願者は、所要事項を記入した「入学願書」等を在学(出身)学校の校長(以下「中学校長等」という。)に提出する。
イ 志願者から「入学願書」等の提出を受けた中学校長等は、「入学願書(受検票を含む。)」「調査書」「障害の程度を証明できるもの」及びその他必要な書類を所定の受付期間内に志願する学校の校長に提出する。
ウ 志願先の学校の校長は、「入学願書」を受け付けたときに「受検票」を交付する。
エ 出願書類を提出し、受理された者は、他の公立高等学校及び特別支援学校と併願はできない。ただし、再募集においてはその限りではない。

(4)出願期間

 令和6年2月2日(金曜日)、2月5日(月曜日)
 受付時間は、2月2日(金曜日)は午前9時から午後4時までとし、2月5日(月曜日)は午前9時から正午までとする。

5 志願先の変更

 「入学願書」等受付後において、志願先の学校や学科等を変更しようとする者(同一校における志願の学科等を変更しようとする者や、第2志望等を変更しようとする者も含む。)は、令和6年2月8日(木曜日)午前9時~午後4時30分(第1回志願先変更)及び2月14日(水曜日)午前9時~午後4時30分(第2回志願先変更)の各日時にそれぞれ1回、合計2回まで志願先の変更を行うことができる。

  1. 変更しようとする者は、中学校長等を経て、「志願先変更願」及び交付された「受検票」をすでに志願した学校の校長に提出する。
  2. 「志願先変更願」が提出された学校の校長は、変更しようとする者に「志願先変更証明書」を交付する。
  3. 変更しようとする者は、交付された「志願先変更証明書」及び新たな「入学願書」「受検票」を中学校長等を経て、新たに志願する学校の校長に提出する。
  4. 中学校長等は、当該志願者の「調査書」を新たに志願する学校の校長に提出する。

6 志願の取消し

 志願の取消しは、次の手続による。
 なお、手続は、令和6年2月20日(火曜日)午後4時までに行うものとする。

  1. 取消しを希望する者は、中学校長等を経て、「志願辞退届」及び交付された「受検票」をすでに志願した学校の校長に提出する。
  2. 「志願辞退届」が提出された学校の校長は、取消しを希望する者に「志願辞退証明書」を交付する。

7 選抜方法

  1. 特別支援学校長は、中学校長等から提出された「調査書」、特別支援学校長が定めた検査(学力検査、面接、必要に応じて実施する諸検査等)の結果等に基づき、公正かつ総合的に判定して選抜を行うものとする。
  2. 特別支援学校長は、入学者選抜のための資料の調査・処理に当たっては、所属教員をもって選抜委員会を組織し、特に厳正を期するものとする。

8 検査等実施日

 令和6年2月21日(水曜日)、2月22日(木曜日)
 知的特別支援学校、聴覚特別支援学校、肢体特別支援学校、病弱特別支援学校は、2月21日(水曜日)のみ実施する。

9 合格者発表日

 令和6年3月5日(火曜日)
 合格者は他の公立高等学校等への出願はできない。

10 再募集

 合格者発表後、欠員がある場合に、再募集を行う。
 募集人員は、3月5日(火曜日)の合格者発表と同時に発表する。
 再募集に係る通学区域については全県一区とする。

(1)募集期間

 令和6年3月14日(木曜日)、3月15日(金曜日)
 受付時間は、3月14日(木曜日)は午前9時から午後4時までとし、3月15日(金曜日)は午前9時から正午までとする。

(2)検査等実施日

 令和6年3月19日(火曜日)

(3)合格者発表日

 令和6年3月25日(月曜日)

11 専攻科の入学者選抜

 専攻科の入学者選抜については、県立盲学校高等部生徒募集要項によるものとする。

12 追検査

(1)追検査の対象

 群馬県立特別支援学校高等部入学者選抜に出願した者のうち、学校保健安全法施行規則第19条で出席停止の扱いが定められている感染症に感染し、本検査当日に受検できない者及び本検査当日の事故や交通遮断などの本人の責に帰さない理由により受検できない者で、当該選抜の全てを受検できない状況となり、志願先特別支援学校の当該選抜における追検査の受検を希望する者。

(2)募集人員

 若干名とし、当該特別支援学校の募集定員には含めない。

(3)申請手続

ア 追検査対象者のうち追検査の受検を希望する者は、追検査の受検の意思を、志願した特別支援学校の入学者選抜受付終了時刻までに、中学校長等を通じて志願した学校の校長に伝え、令和6年2月27日(火曜日)正午までに「追検査受検申請書」を交付済みの「受検票」の写しとともに提出する。
イ 志願先の学校の校長は、「追検査受検申請書」を受け付けたときに、「追検査受検承認書」を交付する。
ウ 受検の際には、「受検票」及び「追検査受検承認書」を提示するものとする。

(4)選抜方法

 「7 選抜方法」に準じる。

(5)検査等実施日

 令和6年3月6日(水曜日)

(6)合格者発表日

 令和6年3月11日(月曜日)

付記(各校の通学区域外居住者の一家転住等の特別な事情)

 各校の通学区域外居住者で、一家転住等の特別な事情がある場合は次のとおりとする。

  1. 各校の通学区域外居住者で、一家転住等の特別な事情があって、通学区域外の県立特別支援学校に出願しようとする者は、その事由を証明する資料を添えた「群馬県立特別支援学校出願申請書」を、中学校長等を経由して志願先特別支援学校長に提出し、入学願書等受付期間以前に志願先特別支援学校長の承認を得なければならない。
    ただし、保護者の転勤に伴う一家転住で、転居先が未定の場合は、保護者の転勤先の会社等の所在地を居住地として処理することができる。
  2. 特別支援学校長は、事由を証明する資料を添えた「群馬県立特別支援学校出願申請書」が提出された場合には、その可否について速やかに中学校長等を経由して当該者に通知する。なお、通知書の様式は特に定めていない。
  3. 事由を証明する資料については、次のうちいずれか一つとする。
    (1) 入学時までに新築した住宅に一家転住する場合は、建築確認に関する書類の写し(建築確認を要しない場合は建築に係る請負契約書等の写し)
    (2) 入学時までに賃貸住宅等に一家転住する場合は、賃貸契約を証明する書類の写し
    (3) 入学時までに保護者の転勤が明らかで、転居先が未定の場合については、保護者の所属長の転勤証明書(写しも可)
    (4) その他やむを得ない事情がある場合は、その事由を証明するもの

入学者選抜実施要項等

【一括版】令和6年度群馬県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項等 (PDF:842KB)

【分割版1】令和6年度群馬県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項 (PDF:761KB)

【分割版2】令和6年度群馬県立特別支援学校高等部訪問教育入学者選考実施要項 (PDF:397KB)

【分割版3】令和6年度群馬県立特別支援学校幼稚部入学幼児募集要項 (PDF:234KB)

【様式】高等部入学者選抜(入学願書、調査書等)

(様式1、2)入学願書、受検票 (Word:39KB)

(様式3)調査書 (Excel:27KB)

(様式4-1)調査書 (Excel:27KB)

(様式4-2)調査書 (Excel:22KB)

(様式4-3)調査書 (Excel:22KB)

(様式4-4)調査書 (Excel:22KB)

(様式5-1、5-2)志願辞退届、志願辞退証明書(Word:29KB)

(様式6-1、6-2)志願先変更願、志願先変更証明書 (Word:30KB)

(様式7-1、7-2)追検査受検申請書、追検査受検承認書(Word:29KB)

(様式8)群馬県立特別支援学校出願申請書(Word:30KB)

【様式】高等部訪問教育入学者選考(入学願書、調査書等)

(様式1、様式2)入学願書、受検票(訪問教育) (Word:33KB)

(様式3)調査書(訪問教育)(Word:26KB)

(様式4)診断書(訪問教育)(Word:25KB)

(様式5-1、5-2)志願辞退届、志願辞退証明書(訪問教育) (Word:31KB)


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