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【新入学1年生対象】群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金(前倒し給付)について

更新日:2025年5月8日 印刷ページ表示

1 新入学生(1年生)対象の前倒し給付とは

 特に入学時に負担の多い新入学生に対し、奨学のための給付金を前倒しで一部給付(4~6月相当分)する制度です。

 前倒し給付を受けても、残りの金額(7~3月相当分)を受給するには、​7月以降に再度、通常申請が必要です。

【リーフレット(前倒し給付)】 (PDF:712KB)

2 対象者・給付額(一人あたり、前倒し給付額)

基準日(4月1日)現在、高等学校等(公立高等学校、国立高等専門学校)に在籍する新入学の高校生等(休学中の者を除く。)の、群馬県内に住所を有する保護者等で、希望する者が前倒しを申請できます。

中等教育学校(後期課程)へ進級される場合は、新入学に当たらないため、前倒しの対象外です。

※県外居住者は、お住いの都道府県教育委員会にお問い合わせください。〔お問合せ先リンク<外部リンク>

​給付に関する条件

  1. 前倒し給付額一覧表の各区分に該当すること。
  2. 高校生等が就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は学び直しへの支援事業対象者であること。
  3. 高校生等が児童養護施設等に入所し、または里親に養育を委託され、措置費等(見学旅行費又は特別育成費)の支弁対象となっている者でないこと。
前倒し給付額一覧表
世帯区分 課程 給付額年額 前倒し給付額
ア)生活保護(生業扶助)受給世帯

全日制

定時制

通信制

32,300円 8,075円

イ)住民税所得割が非課税である世帯

全日制

定時制

143,700円 35,925
通信制 50,500円 12,625円

※注1 基準日(4月1日)現在、高校生等が休学をしている場合は対象となりません。また、単位制の学校で、年度当初に履修単位登録を行わない場合は対象となりません。
※注2 基準日(4月1日)現在、高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合は対象となりません。

※注3 前倒し申請については、家計急変制度は設けておりません。

3 スケジュール

給付金スケジュー画像画像

(1)前倒し給付を申請する場合

(ア)前倒し分

 5月 前倒し申請 → 6月 審査 → 7月 前倒し分(3か月分)支給

(イ)残りの分

 7月 申請 → 10月~11月審査 → 12月 残額分(9か月分)支給

​(2)前倒し給付を申請しない場合

7月 申請 → 10月~11月審査 → 12月 年額分(12か月分)一括支給

4 対象となるかの確認(目安)

以下のURLにアクセスするか、二次元コードでアクセスして対象になるかどうか検討をしてみてください。

対象確認用URL<外部リンク>

二次元コード

奨学のための給付金(国公立)対象確認用(参考)2次元コード

【対象となる所得割非課税の見方】

住民税所得割非課税の見方 (PDF:721KB)

マイナポータルで課税情報を確認する方法 (PDF:738KB)

所得割非課税の画像見方2の画像

5 申請方法について

(1)オンライン申請

 マイナンバーカードを利用できる方(ご自身で設定したマイナンバーカードの暗証番号が必要になります。)は、オンライン申請が利用できます。

 (親権者2名のうち、1名しかマイナンバーカードを利用できない方はオンライン申請の利用はできません。)

 申請が開始する令和7年5月8日(木曜日)以降、次の二次元コードからフォームに進み、申請サイトから申請してください。

 (二次元コードは、申請開始まではご利用いただけません。)

 オンライン申請コード

 「ぐんま学び支援給付システム」の操作方法やQ&A等はこちら → 操作方法・Q&A等

(2) オンライン申請ができない場合の提出書類

※用紙のサイズは、全てA4としてください。

提出書類一覧
世帯区分 提出書類
全世帯共通

1.受給申請書(様式第1号の2)
2.振込希望口座の通帳のコピー(通帳がない場合はキャッシュカードのコピー、オンラインバンキングの画面コピーも可)
 ※通帳は表紙の裏ページ見開き部分(口座名義(カタカナ)及び口座番号が表示されているページ)
 ※クレジットカードを兼ねるキャッシュカードの場合、裏面のセキュリティコード(3桁)は隠して提出してください。​
3.委任状
 ※例外的に、学校徴収金の未納があり、学校口座へ振込をする場合(様式第4号の1)や、申請者本人以外の生徒等別名義の口座へ振込を希望する場合(様式第4号の2)に提出が必要。

ア)生活保護(生業扶助)受給世帯

4.生活保護受給証明書
 ※福祉事務所作成。生業扶助受給の有無が確認でき、令和7年4月1日現在の受給状況が確認できるもの。
 ※生徒本人が県外校の場合は、生徒本人の在学証明書(※学生証(生徒証)の写しは不可。)を一緒に提出してください。

イ)非課税世帯

5.保護者等全員分の所得を証明する次のいずれかの書類
 a.令和6年度特別徴収税額の決定・変更通知書のコピー
 b.令和6年度納税通知書のコピー
 c.令和6年度所得・課税(非課税)証明書(注:所得証明書ではありません)
 ※1 いずれも所得控除等の内訳が記載されているものとしてください(コンビニ発行では記載されていない可能性があります)。

    非課税の方の場合は、非課税証明書(有料)でも構いません。
 ※2 世帯に保護者等以外に収入がある人がいても、その方の収入は考慮しません。
 ※3 海外赴任等で群馬県内に住所を有しておらず、非課税世帯であることが確認できない場合は、給付の対象となりません。

6.在学証明書
生徒本人が群馬県外の学校の場合、生徒本人の在学証明書を在籍する学校に発行してもらい、提出してください。

※学生証(生徒証)の写しは不可。

※上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

6 提出先・提出期限

1 オンライン申請ができる場合(全都道府県対象)

 オンラインで申請してください。

2 高校生等が群馬県内の高等学校等に在学し、オンライン申請ができない場合

  1. 提出先
    • 在学する高等学校等
  2. 提出期限
    • 令和7年5月23日(金曜日)(厳守)

3 高校生等が群馬県外にある高等学校等に在学し、オンライン申請ができない場合

 1.提出先

 在籍する学校ではなく、下記へ直接、書類一式を提出(持参、郵送等)してください。

〔送付先〕
 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1​ 群馬県庁24階

 群馬県教育委員会事務局管理課支援助成係​ あて

 2.提出期限

​ 令和7年5月23日(金曜日)(必着

 ※「提出書類等PDF」から必要な書類をダウンロードして申請してください。

提出書類等PDF

 お住まいの市町村窓口で発行される生活保護受給証明書では生業扶助(高等学校等就学費)が証明されない場合は、お住まいの市町村窓口でこちらの様式での証明を依頼してください。

7 その他

 奨学のための給付金制度は、保護者等が在住している都道府県により申請方法、申請用紙、申請期限が異なります
 高校生等が群馬県内の高等学校等に在学していても、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県の奨学のための給付金制度が対象となります。
 申請方法等については、各都道府県の担当部局<外部リンク>にお問い合わせください。

埼玉県在住の保護者等

制度名

 埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金

問合せ先

 埼玉県教育局 財務課授業料・奨学金担当(電話 048-830-6652)
 埼玉県奨学のための給付金制度<外部リンク>

栃木県在住の保護者等

制度名

 栃木県奨学のための給付金(公立)

問合せ先

 栃木県教育委員会総務課総務担当(電話 028-623-3354)
 栃木県奨学のための給付金(公立)制度について<外部リンク>

文部科学省ホームページ

高校生等奨学給付金等<外部リンク>
(お問合せ一覧に全都道府県の連絡先が掲載されています)

群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金交付要綱

 群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金交付要綱 (PDF:274KB)


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