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※このページは、高校生等が国公立高等学校等に在籍する場合の手続きの御案内です。
高校生等が私立高等学校等に在籍する場合の手続きは、こちらのページを御確認ください。
群馬県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯における授業料以外の教育費を支援するため、返済不要の「奨学のための給付金」を給付しています。学業の継続を断念し、夢をあきらめたりすることのないよう、該当となる世帯はどうぞ御利用ください。
令和5年度の受付は、令和5年7月以降、学校からの案内をお待ちください。
基準日(7月1日)現在、高等学校等(公立高等学校、公立中等教育学校後期課程、国立高等専門学校)に在籍する高校生等(休学中を除く)の、群馬県内に住所を有する保護者等が申請できます。※県外居住者は、お住いの都道府県教育委員会にお問い合わせください。
※条件:下表の各世帯区分に該当すること。高校生等が就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は学び直しへの支援事業対象者であること。高校生等が児童養護施設等に入所し、または里親に養育を委託され、措置費等(見学旅行費又は特別育成費)の支弁対象となっている者でないこと。
世帯区分 | 全日制・定時制 | 通信制 | ||||||||
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ア)生活保護(生業扶助)受給世帯 | 32,300円 | 32,300円 | ||||||||
イ)非課税世帯 ウ)家計急変による非課税相当世帯(※注1) |
第1子 | 117,100円 | 50,500円 | |||||||
第2子以降(※注2、3) | 143,700円 | 50,500円 |
※本ページにおいて「道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税」は、単に「非課税」と便宜上略して表記します。
※注1 ウ)の給付額は、7月1日までに家計が急変した場合の額です。家計急変の発生月により額が異なります。
ア)イ)に該当する世帯については、ウ)での申請はできません。
※注2 2人以上高校生等がいる世帯は、1人目の高校生等については、「第1子」、2人目以降の高校生等については「第2子以降」の給付額となります。ただし、通信制の高校生等がいる場合、通信制以外の高校生等については「第2子以降」の給付額となります。
(例)兄が全日制高校、弟が通信制高校に通っている場合、兄の給付額は143,700円、弟の給付額は50,500円となります。
※注3 本給付金の給付を受けていない15歳(中学生除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の全日制・定時制の高校生等は、「第2子以降」の給付額となります。
以下のURLにアクセスするか、QRコードでアクセスして対象になるかどうか検討をしてみてください。
対象確認用URL<外部リンク>
QRコード
※QRコード(R)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※「家計急変による非課税相当世帯」とは、新型コロナウイルス感染症の影響などの災害等により収入が減少し、保護者等全員が非課税に相当すると認められる世帯をいいます。災害等に起因しない収入の減少(定年退職等)は、対象となりません。
なお、「非課税相当世帯」とは、保護者等全員のそれぞれの年収見込額が、下表のとおりである世帯をいいます。
※給付決定までに、就職等により家計急変が解消された場合、対象とならないことがあります。
保護者等+扶養親族等の人数 | 年収見込額 | (参考)総所得金額 |
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1人 | 1,000,000円以下 | 450,000円以下 |
2人(ひとり親1人+生徒) | 2,044,000円未満 | 1,350,000円以下 |
3人 | 2,216,000円未満 | 1,470,000円以下 |
4人 | 2,716,000円未満 | 1,820,000円以下 |
5人 | 3,216,000円未満 | 2,170,000円以下 |
※この場合の年収とは、会社員の場合は給与収入、自営業の場合は収入額から必要経費を差し引いた所得金額をいいます。
※扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者をいいます。
※上表に該当しない場合は、個別に問い合わせてください。
(あくまでも目安であり、提出書類に基づき、個別に判定します。)
令和5年度の受付は、令和5年7月以降、学校からの案内をお待ちください。
6月30日以前に取得した証明書等は、再度取り直しになってしまうためご注意ください。
※用紙のサイズは、全てA4としてください!
世帯区分 | 提出書類 | ||||||||||||||
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全世帯共通 | 1.受給申請書(様式第1号) 2.振込希望口座の通帳のコピー(通帳がない場合はキャッシュカードのコピー、オンラインバンキングの画面コピーも可) ※表紙の裏ページ見開き部分(口座名義(カタカナ)及び口座番号が表示されているページ) ※諸会費等学校徴収金引落用預金口座を御指定なさるようお勧めします。(それ以外でも申請者本人名義等の口座を指定できますが、振込完了後に指定口座と異なる口座を見て「入金を確認できない」とのお問い合わせを例年多数お寄せいただきます。) 3.委任状 ※例外的に学校長に委任する場合又は申請者本人以外の生徒等別名義の口座へ振込を希望する場合に提出が必要。 4.在学証明書※高校生等が群馬県外の学校に在学する場合、提出が必要。 ・生徒本人 |
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ア)生活保護(生業扶助)受給世帯 | 5.生活保護受給証明書 ※福祉事務所作成。生業扶助受給の有無が確認でき、令和5年7月1日現在の受給状況が確認できるもの。 |
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イ)非課税世帯 | 6.保護者等全員分の所得を証明する次のいずれかの書類 a.令和5年度特別徴収税額の決定・変更通知書のコピー b.令和5年度納税通知書のコピー c.令和5年度課税(非課税)証明書 ※c.は、ウ)「家計急変による非課税相当世帯」の申請においては、「令和5年度(令和4年分)所得課税証明書」としてください。 ※いずれも所得控除等の内訳が記載されているもの。 ※海外赴任等で群馬県内に住所を有しておらず、非課税世帯であることが確認できない場合は、給付の対象となりません。 7.住民票 ※令和5年7月1日以降に交付を受けたもので、令和5年7月1日現在の居住地が確認できるもの。 ※保護者等全員及び生徒本人と15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている者(兄弟姉妹)全員の表示及び続柄の表示があるもの。 ※マイナンバー(個人番号)、本籍の記載のないもの。 8.健康保険証の写し※生徒(全日制・定時制)本人以外に扶養されている兄弟姉妹がいる場合、提出が必要。 ・生徒本人 ・兄弟姉妹(生徒本人以外に15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合) ※令和5年7月1日現在の資格状況が確認できるもの。 9.在学証明書※生徒本人が全日制・定時制で、通信制に通う弟・妹がいる場合、提出が必要。 ・通信制に通う弟・妹 |
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ウ)家計急変による非課税相当世帯 | 6.7.8.9はイ)に同じ。 10.保護者等の家計急変の発生事由や時期を確認できる書類 ※失職・離職・退職、倒産・廃業、生業不振・経営悪化、転職・就業条件の変化、傷病・長期療養、離婚・死亡、災害などを証明できるもの。 (例)離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、退職及び退職金支給証明書、退職所得に対する住民税の特別徴収に係る証明書類、破産宣告通知書、廃業等届出、休業損害証明書、診断書、入院診療計画書、戸籍謄本・戸籍抄本、罹災証明書・被災証明書、保険金等支払通知書 等 11.保護者等全員の家計急変後の収入見込みに関する書類 ※家計急変事由発生月から向こう12ヶ月間の収入見込みを証明するもの。 (例)会社作成の給与等支払(見込)証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士又は公認会計士作成の証明書類、売上高等営業状況を示す帳簿 ※失職、離職等により収入がない場合、申立書の提出が必要です。 |
※随時申請(7月2日以降に家計が急変した場合)においては、「令和5年7月1日現在」を「家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が1日である場合は家計が急変した月)の1日現在」と読み替えます。
※上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
令和5年度の受付は、令和5年7月以降、学校からの案内をお待ちください。
在籍する学校ではなく、下記へ直接提出(持参、郵送等)してください。
令和5年度は、令和5年7月1日以降に証明書等を取得し、上記PDFで必要な書類をダウンロードして申請してください。
群馬県教育委員会事務局管理課支援助成係
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁24階
奨学のための給付金制度は、保護者等が在住している都道府県により申請方法、申請期限が異なります。
高校生等が群馬県内の高等学校等に在学していても、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県の奨学のための給付金制度が対象となります。
申請方法等については、各都道府県の担当部局にお問い合わせください。
埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金
埼玉県教育局 財務課授業料・奨学金担当(電話 048-830-6652)
埼玉県奨学のための給付金制度<外部リンク>
栃木県奨学のための給付金(公立)
栃木県教育委員会総務課総務担当(電話 028-623-3354)
栃木県奨学のための給付金(公立)制度について<外部リンク>
高校生等奨学給付金等<外部リンク>
(上記2県以外の連絡先が掲載されています)