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群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金制度について

更新日:2024年7月3日 印刷ページ表示

※このページは、高校生等が国公立高等学校等に在籍する場合の手続きの御案内です。
 高校生等が私立高等学校等に在籍する場合は、下記ページを御確認ください。

【私立】→ 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金制度について

例年、私立の方で国公立の申請書に記入して教育委員会へ提出される方がいらっしゃいます。

私立の場合は、私立の様式で、「生活こども部 私学・青少年課」へ提出してください。

群馬県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯における授業料以外の教育費を支援するため、返済不要の「奨学のための給付金」を給付しています。学業の継続を断念し、夢をあきらめたりすることのないよう、該当となる世帯はどうぞ御利用ください。

【リーフレット】奨学のための給付金(国公立)のご案内 (PDF:933KB)

国公立のオンライン申請はこちら<外部リンク>

上記フォームから進み、対象となると思われる方は、オンライン申請にお進みください。

オンライン申請のURLは令和6年7月5日(金曜日)9時に公開予定です。

 ※私立の学校はオンライン申請対応していません。

 「ぐんま学び支援給付システム」の操作方法やQ&A等はこちら → 操作方法・Q&A等

1 対象者・給付額(一人あたり、年額)

基準日(7月1日)現在、高等学校等(公立高等学校、公立中等教育学校後期課程、国立高等専門学校)に在籍する高校生等(休学中を除く)の、群馬県内に住所を有する保護者等が申請できます。

※県外居住者は、お住いの都道府県教育委員会にお問い合わせください。〔お問合せ先リンク<外部リンク>

条件
(1) 給付額一覧表の各区分に該当すること。
(2) 高校生等が就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は学び直しへの支援事業対象者であること。
(3) 高校生等が児童養護施設等に入所し、または里親に養育を委託され、措置費等(見学旅行費又は特別育成費)の支弁対象となっている者でないこと。
給付額一覧表
区分 全日制・定時制 通信制
ア)生活保護(生業扶助)受給世帯 32,300円 32,300円
イ)非課税世帯
ウ)家計急変による非課税相当世帯(※注1)
第1子 122,100円 50,500円

第2子以降(※注2、3)

143,700円 50,500円

本ページにおいて「道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税」は、単に「非課税」と便宜上略して表記します。

※注1 ウ)の給付額は、7月1日までに家計が急変した場合の額です。家計急変の発生月により額が異なります。
 ア)イ)に該当する世帯については、ウ)での申請はできません。
※注2 2人以上高校生等がいる世帯は、1人目の高校生等については、「第1子」、2人目以降の高校生等については「第2子以降」の給付額となります。ただし、通信制の高校生等がいる場合、通信制以外の高校生等については「第2子以降」の給付額となります。
(例)兄が全日制高校、弟が通信制高校に通っている場合、兄の給付額は143,700円、弟の給付額は50,500円となります。
※注3 本給付金の給付を受けられない15歳(中学生除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の全日制・定時制の高校生等は、「第2子以降」の給付額となります。

【対象になるかの目安】

以下のURLにアクセスするか、二次元コードでアクセスして対象になるかどうか検討をしてみてください。

対象確認用URL<外部リンク>

二次元コード

奨学のための給付金(国公立)対象確認用(参考)2次元コード

家計急変による非課税相当世帯について

 「家計急変による非課税相当世帯」とは、保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が減少し、保護者等全員の収入(所得)が非課税に相当すると認められる世帯をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。
 保護者等それぞれの、急変後1年間の収入(所得)見込額が、下表のとおりである場合です。

見込額

保護者等本人

+扶養親族等の人数

収入見込額

所得見込額

1人 1,000,000円以下 450,000円以下
2人(ひとり親でない場合) 1,704,000円未満 1,120,000円以下
2人(ひとり親+生徒) 2,044,000円未満 1,350,000円以下
3人 2,216,000円未満 1,470,000円以下
4人 2,716,000円未満 1,820,000円以下
5人 3,216,000円未満 2,170,000円以下

※給与収入のみの場合は収入見込額、それ以外(自営業や給与以外にも収入がある場合等)は、所得見込額で判断します。

※扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者をいいます。

※給付決定までに、就職等により家計急変が解消された場合、対象とならないことがあります。

※上表に該当しない場合は、個別に問い合わせてください。
(あくまでも目安であり、提出書類に基づき、個別に判定します。)

2 オンライン申請ができない場合の提出書類

令和6年度の受付は、令和6年7月以降になります。

6月30日以前に取得した証明書等は、再度取り直しになってしまう可能性があるためご注意ください。

※用紙のサイズは、全てA4としてください。

提出書類一覧
世帯区分 提出書類
全世帯共通

1.受給申請書(様式第1号)
2.振込希望口座の通帳のコピー(通帳がない場合はキャッシュカードのコピー、オンラインバンキングの画面コピーも可)
 ※通帳は表紙の裏ページ見開き部分(口座名義(カタカナ)及び口座番号が表示されているページ)
 ※クレジットカードを兼ねるキャッシュカードの場合、裏面のセキュリティコード(3桁)は隠して提出してください。​
3.委任状
 ※例外的に、学校徴収金の未納があり、学校口座へ振込をする場合(様式第4号の1)や、申請者本人以外の生徒等別名義の口座へ振込を希望する場合(様式第4号の2)に提出が必要。

ア)生活保護(生業扶助)受給世帯

4.生活保護受給証明書
 ※福祉事務所作成。生業扶助受給の有無が確認でき、令和6年7月1日現在の受給状況が確認できるもの。
 ※生徒本人が県外校の場合は、生徒本人の在学証明書を一緒に提出してください。

イ)非課税世帯

5.保護者等全員分の所得を証明する次のいずれかの書類
 a.令和6年度特別徴収税額の決定・変更通知書のコピー
 b.令和6年度納税通知書のコピー
 c.令和6年度所得・課税(非課税)証明書(注:所得証明書ではありません)
 ※1 ウ)「家計急変による非課税相当世帯」の申請においては、C.を提出してください。
 ※2 いずれも所得控除等の内訳が記載されているものとしてください(コンビニ発行では記載されていない可能性があります)。
 ※3 世帯に保護者等以外に収入がある人がいても、その方の収入は考慮しません。
 ※4 海外赴任等で群馬県内に住所を有しておらず、非課税世帯であることが確認できない場合は、給付の対象となりません。

 ※5 令和6年度は、a.~c.いずれも、所得割欄には定額減税後の金額が表示され、定額減税後の金額で判断となります。

6.在学証明書
ア) 生徒が全日制・定時制で、通信制に通う弟・妹がいる場合
・通信制に通う弟・妹の分​  
イ)生徒本人が県外校の場合
・生徒本人の分

ウ)家計急変による非課税相当世帯

5、6 はイ)に同じ。


7.家計急変の発生事由や時期を確認できる書類(急変が生じた保護者等一方の分)
 失職・離職・退職、倒産・廃業、生業不振・経営悪化、転職・就業条件の変化、傷病・長期療養、離婚・死亡、災害などを証明できるもの。
(例)離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、退職及び退職金支給証明書、退職所得に対する住民税の特別徴収に係る証明書類、破産宣告通知書、廃業等届出、休業損害証明書、診断書、入院診療計画書、戸籍謄本・戸籍抄本、罹災証明書・被災証明書、保険金等支払通知書 等

8.家計急変後の収入(所得)見込に関する書類(保護者等全員分)
 家計急変事由発生月から向こう12ヶ月間の収入(所得)見込を証明するもの。
(例)会社作成の給与等支払(見込)証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士又は公認会計士作成の証明書類、売上高等営業状況を示す帳簿

 ※急変に該当するか判断する収入(所得)の見込額は保護者等それぞれで判定するため、直接急変事由が発生していない保護者等の見込書類も必要です。

 ※失職、離職等により収入がない場合、申立書の提出が必要です。

※令和6年7月2日以降に家計が急変した場合においては、「令和6年7月1日現在」を「家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が1日である場合は家計が急変した月)の1日現在」と読み替えます。
※上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

〔提出書類等PDF〕

3 提出先・提出期限

1 オンライン申請ができる場合(全都道府県対象)

 オンラインで申請してください。

2 高校生等が群馬県・栃木県・埼玉県内の高等学校等に在学し、オンライン申請ができない場合

  1. 提出先
    • 在学する高等学校等
  2. 提出期限
    • 在学する高等学校等の指定する日

3 高校生等が2以外の都道府県にある高等学校等に在学し、オンライン申請ができない場合

 在籍する学校ではなく、下記へ直接提出(持参、郵送等)してください。

群馬県教育委員会事務局管理課支援助成係
 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1​ 群馬県庁24階

 ※令和6年度は、令和6年7月1日以降に証明書等を取得し、上記「提出書類等PDF」から必要な書類をダウンロードして申請してください。

4 その他

 奨学のための給付金制度は、保護者等が在住している都道府県により申請方法、申請期限が異なります
 高校生等が群馬県内の高等学校等に在学していても、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県の奨学のための給付金制度が対象となります。
 申請方法等については、各都道府県の担当部局<外部リンク>にお問い合わせください。

埼玉県在住の保護者等

制度名

 埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金

問合せ先

 埼玉県教育局 財務課授業料・奨学金担当(電話 048-830-6652)
 埼玉県奨学のための給付金制度<外部リンク>

栃木県在住の保護者等

制度名

 栃木県奨学のための給付金(公立)

問合せ先

 栃木県教育委員会総務課総務担当(電話 028-623-3354)
 栃木県奨学のための給付金(公立)制度について<外部リンク>

文部科学省ホームページ

高校生等奨学給付金等<外部リンク>
(お問合せ一覧に全都道府県の連絡先が掲載されています)

群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金交付要綱

 群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金交付要綱 (PDF:322KB)


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