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(太田・館林・邑楽地区)県立高校の在り方に関する検討会

更新日:2026年3月24日 印刷ページ表示

1 設置要綱

設置

第1条 群馬県教育委員会は、「第2期高校教育改革推進計画」に基づき、太田・館林・邑楽地区の将来を見据えた県立高校の在り方を検討するため、(太田・館林・邑楽地区)県立高校の在り方に関する検討会(以下「検討会」という)を設置する。

任務

第2条 検討会は、太田・館林・邑楽地区の県立高校の在り方について検討し、県教育委員会に対して意見・提案を行う。

構成

第3条 検討会は、本地区に関わる次に掲げる者で構成する。
県議会議員、市町長、市町議会議長、市町教育委員会教育長、農業協同組合代表、商工会議所・商工会代表、小中学校PTA代表、県立高等学校同窓会長・PTA会長、振興局長、小中学校長代表、県立高等学校長、その他、地域の実情に応じて県教育長が必要と認める者

任期

第4条 検討会の構成員の任期は、検討会の設置期間を終えるまでとする。ただし、構成員が就任時の役職を離れたときは、後任者が残任期間を務めるものとする。

座長

第5条 検討会の座長は、県教育長が教育に関する有識者を推薦し、構成員の承認を得て決定する。
2 座長は、検討会の議事を進行する。
3 副座長を置く場合は、選任については座長と同様とする。

会議

第6条 検討会の会議は、県教育長が招集し、座長が議長となる。
2 検討会の会議は原則として公開とする。

ワーキンググループ

第7条 検討会に、座長の指示を受けてワーキンググループ(以下「WG」という)を置くことができる。
2 WGは、必要な検討を行うことができる。
3 WGの会議は原則として非公開とする。

意見の聴取

第8条 座長は、必要があると認めるときは、アンケートの実施又は構成員以外の者の会議への出席を求めるなどして、意見を聴取することができる。
​2 意見の聴取に当たっては、子どもや若者も含めるよう努める。

庶務

第9条 検討会の庶務は、県教育委員会事務局高校教育課が行う。

その他

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則

 この要綱は、令和8年2月27日から施行する。

2 議事概要等

(太田・館林・邑楽地区)第1回県立高校の在り方に関する検討会【概要】


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