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役員の変更

更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

NPO法人の役員の任期は、法令で2年以内と規定されています。

ですから、2年を超えないように、役員の改選を行う必要があります。

役員の改選や、任期途中の辞任、新任等の役員変更を行った場合、届出書等を提出する必要があります。

(注意)役員全員が再任の場合も、役員変更の手続が必要です。

手続、提出する書類等

◎​役員変更等届出の手続や、届出書等の様式は、こちらでご確認ください。

役員変更等届出の手続や様式 (Word:45KB)

​◎様式の記載方法については、以下をご覧ください。

役員変更等届出書等の記載例等 (PDF:293KB)

書類作成後、「役員変更等届出書提出時チェックリスト」による確認をお願いします。

役員変更等届出書提出時チェックリスト (PDF:195KB)

役員の変更等の届出

(法第23条第1項、規則第5条)

◎法人は、次の場合には、「変更後の役員名簿」を添えて、「役員変更等届出書(規則別記様式第4号)」を群馬県に提出する必要があります。

  • 役員が変更した場合
  • 役員の氏名、住所又は居所に異動があった場合

◎役員の変更等の届出が必要な「変更事項」は、次の場合です。

  • 新任
  • 再任
  • 任期満了
  • 死亡
  • 辞任
  • 解任
  • 住所の異動
  • 改姓又は改名

(注意)「補欠の場合」又は「増員によって就任した場合」は、その旨を付記してください。

◎平成24年4月1日以降、役員変更届出書には、必ず「変更後の役員名簿」を添えることになりましたので、ご注意ください。

役員が新たに就任した場合

(法第23条第2項)

役員が新たに就任した場合、届出を行う際に、次の書類を届出書とともに提出する必要があります(任期満了と同時に再任された場合は除く)。

  1. 就任承諾書及び誓約書の謄本(コピー可)
  2. 役員の住所又は居所を証する書面(条例第2条第2項の書面)

◎「役員の住所又は居所を証する書面」とは

  1. 住民基本台帳法の適用を受ける人(日本国内に住む外国人を含む)は、住民票の写し(コピー不可。個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。)
  2. その他、海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面(書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付のこと。)

(備考)住民基本台帳ネットワークの利用を希望し、「就任承諾書及び誓約書」にその旨及び生年月日を記載し、氏名を自署している場合は、住民票の添付を省略できます。

役員全員が任期満了と同時に再任された場合

役員全員が任期満了と同時に再任された場合にも、役員変更等届出書を提出してください。

役員変更等届出書の変更事項欄は全員「再任」と記入してください。

変更事項の登記

役員の変更等によって登記事項に変更が生じた場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、2週間以内に、変更の登記をしなければなりません。

登記の手続については、こちらでご確認ください。登記の手続

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