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役員の変更

更新日:2022年3月8日 印刷ページ表示

NPO法人の役員の任期は、法令で2年以内と規定されていますので、2年を超えないように役員の改選を行う必要があります。
役員の改選や、任期途中の辞任、新任等の役員変更を行った場合、届出書等を提出する必要があります。(役員全員が再任の場合も、役員変更の手続が必要です。)

手続や提出しなければならない書類等について

  • 様式の記載方法については、以下をご覧ください。

※書類作成後、「役員変更等届出書提出時チェックリスト」による確認をお願いします。

役員の変更等の届出

(法第23条第1項、規則第5条)

  • 法人は、役員が変更した場合及び役員の氏名、住所又は居所に異動があった場合には、変更後の役員名簿(2部)を添えて、役員変更等届出書(規則別記様式第4号)を群馬県に提出する必要があります。
  • 役員の変更等の届出が必要な「変更事項」は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動、改姓又は改名の場合です。補欠の場合又は増員によって就任した場合は、その旨を付記してください。
  • 平成24年4月1日以降、役員変更届出書には、必ず「変更後の役員名簿(2部)」を添えることになりましたので、ご注意ください。

役員が新たに就任した場合

この場合、届出を行う際に、任期満了と同時に再任された場合を除いて、次の書類を届出書とともに提出する必要があります。(法第23条第2項)

  1. 就任承諾書及び誓約書の謄本(コピー可)
  2. 役員の住所又は居所を証する書面(条例第2条第2項の書面)
    (1)住民基本台帳法の適用を受ける人(日本国内に住む外国人を含む)は、住民票の写し(コピー不可。個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。)
    (2)その他、海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面(書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付のこと。)

役員全員が任期満了と同時に再任された場合

  • この場合にも、役員変更等届出書を提出してください。役員変更等届出書の変更事項欄は全員「再任」と記入してください。

変更事項の登記

  • 役員の変更等によって登記事項に変更が生じた場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければなりません。

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