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一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和7年8月8日
群馬県知事 山本 一太
令和7年度群馬県立自然史博物館附帯ホール活用等調査業務委託
入札説明書及び仕様書のとおり
契約締結日から令和8年3月31日まで
次に掲げる要件を満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)(以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(3)資格者名簿において格付がA等級の者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。
(5)本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(6)入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。
(7)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。)でないこと。
(8)過去10年以内に、国又は地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人が発注し、博物館法(昭和26年法律 第285号)第11条の規定により博物館の登録を受けた博物館( 以下「登録博物館」という。) 又は常設のミュージアム等展示施設(常設展示面積が2,000平方メートル以上のもの)に関する類似業務(展示調査業務、収蔵庫関連業務、あり方検討業務、構想業務等)を元請として受注し、履行した実績があること。
(9)本業務は、自然史博物館における貴重な資料や実物資料を扱うため、収蔵・展示において適切な環境での活用を見込むため、博物館学芸員資格者を1名以上配置すること。
(10) 既存施設の改修を前提とした業務となることから、建築関連の法規や条件を把握する必要もあるため、一級建築士を1名以上配置すること。
令和7年9月4日(木曜日)午前10時
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県庁昭和庁舎2階22会議室
上記1 の(1)の件名を入札に付す。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。なお、消費税及び地方消費税に係る税率は100分の10 とする。
日本語及び日本国通貨
免除
免除
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。
要
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県地域創生部文化振興課文化施設係
担当:岩丸
電話:027-226-2595
以下、添付資料