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児童福祉法第35条第6項(保育所)

更新日:2012年1月31日 印刷ページ表示
許認可等の概要
許認可・届出・報告等の種類 児童福祉施設廃止(休止)(保育所)
根拠法令名 児童福祉法第35条第6項
許認可・届出・報告等の概要  市町村は、児童福祉施設(都道府県知事の権限に係るものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
申請様式の交付について
様式の根拠 群馬県児童福祉法施行細則
交付方法
  • 次の様式については、群馬県の許認可・届出等一覧から取得できます。
    児童福祉施設廃止(休止)届出書
  • 次の様式については、下記の場所でも交付しています。
    児童福祉施設廃止(休止)届出書
交付場所 群馬県健康福祉部子育て支援課
申請様式の交付について
受付方法
  • 申請書類は下記の場所へ提出してください。
    (提出方法→持参)
受付場所 群馬県健康福祉部子育て支援課
添付書類
  • 施設の廃止(休止)がやむを得ないものと認める挙証資料
  • その他、必要に応じて都道府県知事が求める書類
提出部数(書面の場合) 申請書:1通、添付書類:1通
手数料 金額 無料
給付方法  
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

 名称:群馬県健康福祉部子育て支援課 保育係
 電話番号:027-226-2626
 Fax番号:027-223-6526
 E-mail:kosodateka@pref.gunma.jp