許認可・届出・報告等の概要
重要文化財の現状を変更したり、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければなりませんが、保存に影響を及ぼす行為による影響が軽微である場合は、県知事の許可を受けることになります。許可を受けようとするときは、実施しようとする30日前までに、現状変更許可申請書を県知事(文化遺産課)あてに提出します。
※軽微なものとは、以下のとおりです。
- 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く)の現状変更等
- 金属・石・土製重要文化財の型取り
(文化財保護法第43条第1項)
申請様式の交付(様式ダウンロード)
申請様式については、群馬県文化遺産課でも交付しています。
申請の受付
受付場所
当該市町村文化財担当課へ、提出してください。
受付時間
午前8時30分~後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図
- 現状変更等をしようとする箇所の見取図又はその地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
- 現状変更等をしようとする箇所又は地域の写真(キャビネ版)
- 申請者が所有者でない場合は、所有者の承諾書(管理責任者が選任されている場合にあっては管理責任者の承諾書)
- 所有者及び権原に基づく占有者が異なる場合で申請者が当該占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書の同意書
- 管理団体がある場合には、当該管理団体の意見書
提出部数
※別に控えを各1部
手数料
無料
標準処理期間
15日
(経由期間:10日 協議期間:5日)