JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
所有者等以外の者が、群馬県域に存する重要文化財を県域内で公開するときは、県知事の許可を受けなければなりません。 許可を受けようとするときは、重要文化財の公開許可申請書(群馬県域)を県知事(文化遺産課)あてに提出します。 (文化財保護法第53条第1項)
申請様式については、群馬県 文化遺産課でも交付しています。
当該市町村文化財担当課へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
※別に控えを各1部
無料
15日 (経由期間:10日 協議期間:5日)
広告