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県指定重要文化財の所有者は、選任の管理責任者を選任したときは、知事(文化遺産課)に届け出なければなりません。 また、解任したときも同様です。 (群馬県文化財保護条例第6条第3項)
申請様式については、群馬県 文化遺産課でも交付しています。
当該市町村文化財担当課へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
選任の場合は、選任された者の承諾書
※別に控えを各1部
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