許認可・届出・報告等の概要
県指定重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ知事(文化遺産課)に届け出なければなりません。
ただし、次の場合は、事前の届出は不要です。変更後に届け出てください。
- 県の補助金を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
- 県の勧告に基づいてする措置又は修理のために所在を変更しようとするとき。
- 県の許可を得て行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在を変更しようとするとき。
- 県に届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
- 県の勧告に基づいてする出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
- 変更した後、変更前の場所に復するとき。
(群馬県文化財保護条例第12条)
申請様式の交付
様式ダウンロード
申請様式については、群馬県 文化遺産課でも交付しています。
申請の受付
受付場所
当該市町村教育委員会 文化財担当へ、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
指定書
提出部数
※別に控えを各1部
手数料
無料