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県重要有形民俗文化財の滅失・き損・亡失等届

更新日:2026年5月26日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

県指定重要有形民俗文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は速やかに知事(文化遺産課)に届け出なければなりません。
(群馬県文化財保護条例第33条)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、群馬県 文化遺産課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

当該市町村文化財担当課へ、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

なし

提出部数

届出書 1部
※別に控えを各1部

手数料

無料