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本文
県指定重要有形民俗文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は速やかに知事(文化遺産課)に届け出なければなりません。 (群馬県文化財保護条例第33条)
申請様式については、群馬県 文化遺産課でも交付しています。
当該市町村文化財担当課へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
届出書 1部 ※別に控えを各1部
無料
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