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流通業務総合効率化事業の用に供するために整備される特定流通業務施設の計画について、法の定める基準に適合することを確認する。
※知事が確認を行うのは、卸売市場、倉庫(倉庫業の用に供するもの)以外の 施設で、中小企業共同流通業務総合効率化事業(中小企業組合若しくは構成員の多数が中小企業者である任意グループが実施)の用に供する施設のみとなります。
(根拠法令:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第7条第2項)
様式の定めはありません。
※流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第4条に基づき申請書を作成してください。
群馬県産業経済部商政課へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
(例)特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面など
※流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第4条に基づき提出してください。
無料
1月
名称 群馬県産業経済部 商政課 創業・経営支援係
電話番号 027-226-3339
Fax番号 027-223-7875
E-mail shouseika@pref.gunma.lg.jp