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公益目的事業等にかかる変更の認定

更新日:2020年8月26日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  1. 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
  2. 公益目的事業の種類又は内容の変更
  3. 収益事業等の内容の変更

(根拠法令:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律11条1項)

申請様式の交付(様式ダウンロード)

 ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」にアクセスし、ID及びパスワードを取得後に、電子ファイルにより申請書の作成及び提出ができます。
※電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
※電子申請によらない場合には、群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係でも交付しています。

申請の受付

受付場所

  • 電子申請による場合:ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」で申請書を作成後、送信してください。
  • 電子申請によらない場合:群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

  • 電子申請の場合:全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)
  • 書類による申請の場合:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 当該変更を決議した理事会の議事録の写し
    〔以下は必要な場合に提出すべき添付書類〕
  2. 定款
  3. 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 確認書
  5. 許認可等を証する書類(※許認可等が必要な場合のみ)
  6. 事業計画書
  7. 収支予算書
  8. 事業・組織体系図
  9. 社員の資格の得喪に関する細則
  10. 会員等の位置づけ及び会費に関する細則
  11. 寄附の使途の特定の内容がわかる書類(※公益目的事業以外に使途を特定した寄附がある場合のみ)
  12. 合併契約書の写し(※吸収合併に伴う変更認定申請の場合のみ)
  13. 吸収合併に伴い消滅する公益法人の滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(※公益法人との吸収合併に伴う変更認定申請の場合のみ)
  14. 吸収合併に伴い消滅する公益法人が行政庁に提出した前事業年度の財産目録等及び認定府令第38条第2項に規定する書類(※消滅法人が公益法人の場合のみ)
  15. 事業の譲渡契約書の写し(※事業の譲渡に伴う変更の認定申請の場合のみ)

提出部数

1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944