ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 特例民法法人の残余財産の処分の許可

本文

特例民法法人の残余財産の処分の許可

更新日:2018年3月5日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 特例民法法人が残余財産を処分する場合には、群馬県教育委員会の許可を受けなければならない。
(根拠法令:民法(平成20年12月1日付け改正前のもの)第72条第2項)

申請様式の交付(様式ダウンロード)

申請様式については、群馬県教育委員会事務局総務課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

群馬県教育委員会事務局総務課へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

許可申請書を提出するときは、群馬県教育委員会の主管に属する民法第34条の法人に関する設立及び監督に関する規則第13条第1項に掲げた書類を添付すること。

提出部数

  • 申請書 1部
  • 添付書類 各1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県教育委員会事務局総務課 行政係
電話番号 027-226-4526
Fax番号 027-243-7786
E-mail kisoumuka@pref.gunma.lg.jp