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群馬県知事の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則9条

更新日:2020年8月31日 印刷ページ表示

許認可等の概要

許認可・届出・報告等の種類

特例民法法人の基本財産の処分等の承認

根拠法令名

平成20年12月1日廃止前の群馬県知事の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第9条

許認可・届出・報告等の概要

法人は、基本財産を処分し、又は担保に供することについて、定款又は寄附行為の規定により承認を受けようとするときは、申請書を知事に提出しなければならない。

申請様式の交付について

様式の根拠

平成20年12月1日廃止前の群馬県知事の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第9条

交付方法

  • 次の様式については、下記の場所で交付しています。
    公益法人基本財産処分・担保供与承認申請書

交付場所

各担当課

申請の受付について

受付方法

  • 申請書類は下記の場所へ提出してください。
    (提出方法→持参又は郵送)

受付場所

各担当課

添付書類

  1. 財産目録
  2. 処分等の方法、基本財産の補てん方法等を記載した書類
  3. 定款又は寄附行為に定める手続を経たことを証する書類

提出部数(書面の場合)

1部

手数料

なし

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

電話番号 027-226-2148

Fax番号 027-223-2944