ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立の報告

本文

公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立の報告

更新日:2020年8月28日 印刷ページ表示

許認可等の概要

許認可・届出・報告等の種類

公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立の報告

根拠法令名

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第51条第1項

許認可・届出・報告等の概要

認定取消法人等は、取消し等の日から一箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したときは、取消し等の日から三箇月以内に、報告書を行政庁に提出しなければならない。

申請様式の交付について

様式の根拠

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則様式第13号

交付方法

  • 電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
    ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」にアクセスし、ID及びパスワードを取得後に、電子ファイルにより申請書の作成及び提出ができます。
  • 電子申請によらない場合には、次の様式(紙によるもの)を、下記の場所で交付しています。
    贈与契約成立報告書

交付場所

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

申請の受付について

受付方法

  • 電子申請による場合、ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」で申請書を作成後、送信してください。
  • 電子申請によらない場合、申請書類は下記の場所へ提出してください。
    (提出方法→持参又は郵送)

受付場所

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

添付書類

  1. 各契約に係る契約書の写し
  2. 各契約に係る贈与の相手方となる法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に該当する場合にあっては、その旨を証する書類

提出部数(書面の場合)

1部

手数料

なし

受付時間

電子申請の場合

全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)

書類による申請の場合

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

電話番号 027-226-2148

Fax番号 027-223-2944