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国定公園事業の執行の認可

更新日:2019年4月19日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

国及び公共団体以外の者は、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
(自然公園法第16条第3項)

申請様式の交付

群馬県森林環境部環境局自然環境課、西部森林環境事務所にて交付しています。(国定公園事業執行認可申請書)

申請の受付

受付場所

西部森林環境事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分 ~ 午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 公園施設の位置を明らかにした縮尺1:25,000以上の地形図
  2. 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000以上の概況図及び天然色写真
  3. 公園施設の規模及び構造を明らかにした縮尺1:1,000以上の配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図
  4. 工事の施行を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1:1,000以上の地形図
  5. 工事の施行を要する場合であって、施行に伴って廃材等廃棄物が発生する場合には、廃材等廃棄物の処理を行う位置を明らかにした縮尺1:25,000以上の地形図
  6. 工事の施行を要する場合にあっては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書
  7. 法人にあっては、定款、寄付行為又は規約及び登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における賃借対照表及び損益計算書
  8. 法人にあっては法人税、個人にあっては所得税のそれぞれ直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書類
  9. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  10. 国定公園事業執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
  11. 国定公園事業の執行に当たって必要となる資金を調達することができることを証する書類
  12. 国定公園事業の執行に関し土地収用法の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあっては、その収用又は使用を必要とする理由書

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

標準処理期間・経由期間

標準処理期間

30日

経由期間

10日

問合せ先

名称 群馬県森林環境部環境局 自然環境課 自然公園係
電話番号 027-226-2876
Fax番号 027-243-7702
E-mail kanshizen@pref.gunma.lg.jp