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温泉法第15条第1項(温泉法施行規則第7条) 温泉利用の許可

更新日:2021年5月10日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

温泉のを公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、都道府県知事に申請して、許可を受けなければならない。

様式・提出方法等

各保健福祉事務所又は中核市保健所にて交付しています。
保健福祉事務所又は中核市保健所へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
提出先が不明の場合には、お問合せください。
添付書類は以下のリンクを参照してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

35,000円
群馬県証紙にて納付してください。

標準処理期間

15日

受付・処理・交付機関

すべて保健福祉事務所又は中核市保健所

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課温泉係(前橋市大手町1-1-1)又は各保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

電話番号 027-226-2666又は各保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

Fax番号 027-223-7872又は各保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp