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浄化槽法第33条第3項(浄化槽工事業を開始した旨の届出事項の変更、又は事業の廃止の届出)

更新日:2013年10月23日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

特例浄化槽工事業者としての届出を行った後、届出事項(氏名又は名称、住所、法人の代表者の氏名、建設業許可業種・許可番号・許可年月日、営業所の名称・所在地、浄化槽設備士)に変更の生じた場合には遅滞なく、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)を都道府県知事に提出しなければなりません。

様式・提出方法等

県土整備部建設企画課建設業対策室にて交付しています。
県土整備部建設企画課建設業対策室へ、持参又は郵送にて、届出書2部及び添付書類2部(申請者の控えになりますのですべて写しで結構です)を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  • 建設業許可業種・許可番号・許可年月日
    • 建設業許可通知書の写し

  • 浄化槽設備士
    • 浄化槽設備士免状の写し
    • 浄化槽設備士の調書(様式第4号)
    • 浄化槽設備士の住民票の写し
      ただし、住民票の写しは個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

受付時間

午前9時00分~午後4時30分(平日のみ)

手数料

無料

受付機関

県土整備部建設企画課建設業対策室

問合せ先

名称 群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3520
Fax番号 027-224-3339
E-mail kensetsukikakuka@pref.gunma.lg.jp