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法人の県民税均等割の申告及び減免申請について

更新日:2024年3月5日 印刷ページ表示

1.概要

地方税法により、法人の県民税均等割のみを課される法人で、収益事業(※注)を行っていない下記の法人のうち、納期限までに申告及び申請を行い、一定の要件を満たす場合には減免を受けることができます。

(※注)法人税法施行令第5条に規定される事業を指します。

2.対象法人

  1. 公益社団法人又は公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
  4. 1から3の法人又は団体とその性格及び事業内容が類似しているもの

3.提出書類

  1. 法人の県民税均等割申告書
  2. 法人の県民税減免申請書
  3. 事業報告書
  4. 収支報告書

初めて減免申請を行う法人は、上記書類のほか、定款、寄付行為、規則または規約、その他事業内容を確認することができる書類が必要です。

3、4について、提出時点で理事会等の承認を得ていない場合は、その案を添付いただき、確定後に改めてご提出ください。

​地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、継続して減免申請を行う場合は、3、4の書類は省略可能です。

4.申請期限

毎年4月末日まで(末日が土・日曜日または祝日の場合はこれらの日の翌日が期限となります。)

5.申請方法について

管轄の行政県税事務所の窓口での受付のほか、郵送による提出や、ぐんま電子申請受付システムから提出することができます。

こちら「ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>」から手続名「法人の県民税均等割の申告及び減免申請」で検索してください。

なお、4月1日から申請ページが表示されるようになります。

ぐんま電子申請受付システムによる提出の手順(概要)

  1. ぐんま電子申請受付システムにアクセスし、「法人の県民税均等割の申告及び減免申請」を検索し、選択してください。
  2. メールアドレスを登録してください。
  3. 登録したメールアドレスに確認メールが届きます。
  4. 確認メールに記載されたURLにアクセスし、申請画面に沿って必要事項を入力してください。
  5. 必要事項を入力したら、「申込む」ボタンを押してください。
  6. 登録したメールアドレスに「申請完了通知」メールが届きます。
  7. 行政県税事務所において、申請内容を確認します。行政県税事務所から申告及び申請の内容について確認のご連絡させていただくことがあります。
  8. 後日、審査の結果を書面で通知します。

申請にあたっては以下のマニュアルをご参照いただき、ご提出ください。

ぐんま電子申請受付システム入力マニュアル(PDF:1.2MB)

6.注意事項

  • 収益事業に該当するかどうかは所管の税務署で判断されますので、必ず収益事業にあたらないことを確認のうえ申請してください。
  • 添付書類が総会実施前等の理由で未確定の場合は、後日確定したものを郵送等により提出してください。
  • 請負業を行っている場合は、税務署から「実費弁償による事務申請の受託等に係る事業の確認」を受けていることが収益事業に該当しない要件となりますので、税務署が発行する確認書の写しを必ず添付してください。
  • 添付書類の提出が確認できない場合は減免が不承認となることがあります。

問い合わせ先

管轄事務所と法人所在地域一覧
管轄事務所一覧 法人所在地域
前橋行政県税事務所 事業税係
住所:前橋市上細井町2142-1
電話:027-234-1800
前橋市、渋川市、榛東村、吉岡町、伊勢崎市、玉村町
高崎行政県税事務所 事業税係
住所:高崎市台町4-3
電話:027-322-6297
高崎市、安中市、藤岡市、上野村、神流町、富岡市、
下仁田町、南牧村、甘楽町
吾妻行政県税事務所 課税係
住所:中之条町大字中之条町664
電話:0279-75-3300
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町
利根沼田行政県税事務所 課税係
住所:沼田市薄根町4412
電話:0278-22-4336
沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
太田行政県税事務所 事業税係
住所:太田市西本町60-27
電話:0276-31-3261
太田市、桐生市、みどり市、館林市、板倉町、明和町、
千代田町、大泉町、邑楽町