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道府県民税配当割に係る特別徴収税額の納入申告方法、納入申告書の記載方法

更新日:2018年6月15日 印刷ページ表示

 特別徴収した道府県民税配当割は、納税義務者(特定配当等の支払いを受けた個人)の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告しなければなりません。

納入申告について
区分 内容
納入申告書の入手方法
  • 全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄りの都道府県の課税事務所等に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。
納入申告の方法
  • 納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。
  • 納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも歳入取扱金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。
納期限
  • 特定配当等に係る配当割の特別徴収義務者は、その徴収した日の属する月の翌月10日。
  • 源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割の特別徴収義務者は、その徴収した日の属する年の翌年1月10日。

 ただし、休日等に当たる場合は翌日になります。

 なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。

※歳入取扱金融機関については、各都道府県の課税事務所等にお問い合わせください。

特別徴収税額計算書・納入申告書の記載方法

次の区分ごとに支払金額、税額を記載します。

特別徴収税額計算書・納入申告書の記載方法一覧
区分 配当等種類 納入申告書様式
51 上場株式等の配当等 道府県民税配当割納入申告書
52 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配 道府県民税配当割納入申告書
53 特定投資法人の投資口の配当等 道府県民税配当割納入申告書
54 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの 道府県民税配当割納入申告書
55 特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金 道府県民税配当割納入申告書
56 源泉徴収選択口座内配当等 源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等に係る道府県民税配当割納入申告書

51から55区分の特定配当等の申告

特別徴収税額計算書
記載のしかた
種類 51から55のうち、該当する欄にチェックしてください。
課税 支払った特定配当等のうち、道府県民税配当割が課される金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した道府県民税配当割額を「税額」にそれぞれ記載します。
非課税等 特定配当等のうち道府県民税配当割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載します。
納入申告書
記載のしかた
平成□年分
□月分
道府県民税が課される特定配当等の支払をした年月をそれぞれ記載します。
法人番号 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき国税庁長官から指定された13桁の法人番号を記載します。
旧法人番号 前回納入申告時と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。
特別徴収義務者 本店所在地及び名称と道府県民税配当割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。
処理事項 記載しないでください。
支払金額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「支払金額」の金額を記載します。
税額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。
(延滞金) 納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。
※計算方法等は納入先都道府県の課税事務所等へお問い合わせください。
納入金額合計 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。
課税事務所
(取りまとめ店)
納入先の都道府県が指定する事項を記載します。
※各都道府県の情報は、「道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報」(総務省)<外部リンク>でご覧になれます。
口座番号
加入者名
(取りまとめ局)
郵便局で納入する場合に納入先の都道府県が指定する事項を記載します(郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。)。
※各都道府県の情報は、「道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報」(総務省)<外部リンク>でご覧になれます。

56区分の源泉徴収選択口座内配当等の申告

特別徴収税額計算書
記載のしかた
課税 支払った源泉徴収選択口座内配当等のうち、道府県民税配当割が課される金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した道府県民税配当割額を「税額」にそれぞれ記載します。
還付税額 「税額」の項には、源泉徴収選択口座内配当等の配当所得と上場株式等の譲渡損失を損益通算した結果、還付した配当割額を記載します。また、同欄の「支払金額」項には還付税額に対応する支払金額を記載します。
非課税等 源泉徴収選択口座内配当等のうち道府県民税配当割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載します。
納入申告書
記載のしかた
平成□年分
中途□月分
道府県民税配当割が課される源泉徴収選択口座内配当等の支払をした年を記載します。ただし、年の途中において源泉徴収選択口座の廃止届出書の提出等があった場合には、源泉徴収選択口座内配当等が生じた年を記載するとともに「中途」を○(まる)で囲み、「中途□月分」の欄に当該廃止届出書の提出等があった日の属する月を記載してください。
法人番号 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき国税庁長官から指定された13桁の法人番号を記載します。
旧法人番号 前回納入申告時と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。
特別徴収義務者 本店所在地及び名称と同府県民税配当割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。
処理事項 記載しないでください。
支払金額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「支払金額」の金額を記載します。
税額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。
(延滞金) 納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。
※計算方法等は納入先都道府県の課税事務所等へお問い合わせください。
納入金額合計 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。
課税事務所
(取りまとめ店)
納入先の都道府県が指定する事項を記載します。
※各都道府県の情報は、「道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報」(総務省)<外部リンク>でご覧になれます。
口座番号
加入者名
(取りまとめ局)
郵便局で納入する場合に納入先の都道府県が指定する事項を記載します(郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。)。
※各都道府県の情報は、「道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報」(総務省)<外部リンク>でご覧になれます。
群馬県の課税事務所等
課税事務所 群馬県前橋行政県税事務所
住所 群馬県前橋市上細井町2142-1
電話番号 027-234-1800
取りまとめ店 群馬銀行県庁支店
口座番号 00130-6-960262
加入者名 群馬県自動車税事務所
(取りまとめ局) 東京貯金事務センター(郵便番号 330-9794)

 ※他の都道府県の課税事務所等は、「道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報」(総務省)<外部リンク>でご覧になれます。