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【不動産インターネット公売】落札後の手続き、注意事項

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

落札後の手続き、注意事項

 主な流れは、「1.執行機関への連絡」→「2.買受代金の納付」→「3.必要書類の提出」→「4.登記移転手続」となります。

1.執行機関への連絡

  1. 開札後、執行機関から落札者(最高価申込者)又は次順位落札者の方へメールを送信します。そのメールでその物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。
  2. メールに記載されている執行機関連絡先へ連絡してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。

※ 次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください(※ 以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。)。

 ↓

2.買受代金の納付

(1)納付が必要な金額

  • 買受代金
    落札価額-公売保証金額
  • 登録免許税相当額
    買受人の方へ送付するメールでご案内します。

(2)買受代金納付期限

 買受代金は、買受代金の納付期限までに執行機関が確認できるよう、納付してください。買受代金納付期限は、メールもしくは物件詳細画面でご確認ください。買受代金納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合、公売物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(3)買受代金の納付方法

  • 銀行振込(類似口座名にご注意ください)
    執行機関から送信するメールで、振込先口座をお知らせします。
    振込手数料は、買受人の負担となります。
  • 現金又は銀行振出小切手の直接持参
    小切手は、群馬中央手形交換所管内の金融機関が振り出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    受付時間は、平日午前10時00分から午後5時00分までです。
  • 郵便為替による納付
    郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

 ↓

3.必要書類の提出

(1)以下の書類を執行機関に提出してください。

  • 執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
  • 買受人が法人の場合、法人の登記事項証明書等
  • 買受代金納付書 (下の様式をダウンロードし記名・押印してください。)
  • 買受代金納付書(PDFファイル:61KB)
  • 所有権移転登記請求書(下の様式をダウンロードし記名・押印してください。)
  • 所有権移転登記請求書(PDFファイル:11KB)
  • 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 郵便切手1,500円程度

(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。

 ↓

4.権利移転登記の嘱託

  1. 執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された情報及び提出のあった書類に基づいて、権利移転手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 執行機関は、買受代金納付が確認された後、買受人に「売却決定通知書」を送付します(売却決定通知書は、登記移転手続に必要な場合がありますので、一度原本を執行機関でお預かりし、登記後お返しいたします。)。
  4. その他詳細は、落札後(次順位買受申込者の場合は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日)にいただくお電話で説明いたします。
  5. 所有権移転登記手続には、開札後1ヶ月半程度の時間を要します。