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Q(質問)1 県外から税金を納めたいのですが、どこで納めればよいのですか
Q(質問)2 税金を納めたのに、催促の文書(※注)が届いたのですが…
Q(質問)4 納期限までに全額納められませんが、どうしたらよいでしょうか
Q(質問)5 納めに行くのが大変なので、銀行口座から自動引き落としにできませんか
Q(質問)6 県の入札参加資格審査申請に納税証明書が必要なのですが…
A(回答)1
お手元に届いている納税通知書(納付書)で、県外にある「群馬銀行」<外部リンク>、「東和銀行」<外部リンク>、「みずほ銀行」<外部リンク>、「三井住友銀行」<外部リンク>、「りそな銀行」<外部リンク>、「足利銀行」<外部リンク>、「横浜銀行」<外部リンク>、「第四北越銀行」<外部リンク>、「八十二銀行」<外部リンク>、「栃木銀行」<外部リンク>、「大光銀行」<外部リンク>、「みずほ信託銀行」<外部リンク>、「三井住友信託銀行」<外部リンク>、「桐生信用金庫」<外部リンク>、「しののめ信用金庫」<外部リンク>、「足利小山信用金庫」<外部リンク>、「中央労働金庫」<外部リンク>の各店、または、茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県の各県内及び東京都内の郵便局から、納めることができます。
※銀行へのリンクは全て外部リンクです。
上記以外の金融機関をご利用の場合は、そちらの金融機関に、群馬県税を納めることができるか、事前にお問い合わせください。なお、振込手数料が必要な場合がありますので、その点についてもあわせてご確認ください。
A(回答)2
税金を銀行や郵便局などの窓口で納めていただいた場合、取り扱った金融機関等から群馬県に収納した旨の通知が送付されますが、一定の日数がかかってしまいます。
そのため、行き違いで催促の文書が届くことがありますので、このような事情をご理解いただき、ご了承をお願いします。
なお、納めていただいてから相当の日数を経過しているにもかかわらず、催促の文書が届いた場合は、収納の状況を確認いたしますので、納付した際の領収証書をお手元にご用意の上、文書を送付した「行政県税事務所又は自動車税事務所」までお問い合わせください。
(※注)催促の文書
納期限を過ぎても納めていただけない場合は、督促状により、1回目の納税の催促をします。
それでも納税されない場合、2回目以降は、催告書を送付して、納税の催促をします。
A(回答)3
納期限を過ぎてから納めていただいた場合は、納期限の翌日から納税した日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。
例えば、令和2年中は、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.6%(※注1)、それ以降から納める日までは年8.9%(※注2)の割合で計算した延滞金が加算されます。
(※注1)平成26年1月1日から、当分の間の措置として、「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」の期間の割合は、「年7.3%」と「各年の特例基準割合(※注3)に年1%を加算した割合」のいずれか低い割合が適用され、令和2年中は年2.6%になります。
(※注2)平成26年1月1日から、当分の間の措置として、「納期限の翌日から1か月を経過する日以降から納める日まで」の期間の割合は、「年14.6%」と「各年の特例基準割合(※注3)に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合が適用され、令和2年中は年8.9%になります。
(※注3)「特例基準割合」とは、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月における平均として前年の12月15日までに財務大臣が告示した割合に年1%を加算した割合です。
延滞金は、納期内納税の促進を図るとともに、納期内に納めていただいた方との公平を図るための制度です。この趣旨をご理解いただき、税金は、必ず納期限までに納めていただきますようお願いします。
延滞金について詳しくは「延滞金・加算金」をご覧ください。
また、納期限を過ぎても納めていただけない場合は、行政県税事務所から文書や電話で納税の催促をいたします。
なお、それでも納めていただけない場合には、財産(預金・給料・売掛金・不動産など)を差し押さえて、滞納している税金に充てることになります。
納期限までに納税できないやむを得ない事情があるときは、お早めに「行政県税事務所又は自動車税事務所」にご相談ください。
A(回答)4
税金は納期限までに納めていただかなければなりませんが、やむを得ず納期限までに納税できない事情があるときは、分割納税等の方法がありますので、お早めに「行政県税事務所」にご相談ください。
A(回答)5
自動車税と個人の事業税については、口座振替により納税することができます。
大変便利で、手続きも簡単です。安全・便利・確実な口座振替を、どうぞご利用ください。
口座振替については、「個人の事業税・自動車税の納税は口座振替で」をご覧ください。
A(回答)6
県税の納税証明書は、行政県税事務所(自動車税事務所では、自動車税のみの取扱いとなります。)で交付しています。
証明手数料として、1枚につき400円分の群馬県証紙が必要となりますので、ご用意の上、最寄りの「行政県税事務所」でご請求ください。
請求の際には、「納税証明請求書」(PDFファイル:14KB)に提出先、使用目的及び証明事項等をご記入いただきます。
また、請求者の本人確認のため身分証明書等の提示をお願いしておりますので、ご用意の上、請求していただきますようお願いします。
納税証明書の請求については、「納税証明書を請求される方へ」をご覧ください。
A(回答)7
こちら[車検等で使用する納税証明書(継続検査用又は構造等変更検査用)]についてのページをご覧ください。