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税負担は増えた?減った?

更新日:2019年10月28日 印刷ページ表示

平成19年度から住民税が大きく変わりました ~税負担は増えた?減った?~

 税源移譲には次の3つのポイントがあります。

ポイント1

所得税と住民税を合わせた税負担は変わりません。

 住民税所得割の税率を一律10%にすることに伴い、国の所得税の税率も見直されました。その結果、住民税が増えた場合であっても、その分所得税が減ることとなりました。たとえば、課税所得200万円以下の部分は、住民税所得割の税率が5%から10%に引き上げられましたが、その分所得税の税率が10%から5%に引き下げられましたので、所得税と住民税を合わせた全体の税負担は変わりません。

夫婦+子供2人:給与収入500万円の場合(配偶者及び子供収入なし)

夫婦+子供2人:給与収入500万円の場合(配偶者及び子供収入なし)のイメージ図画像

→所得税と住民税を合わせた負担額195,000円は変わりません(子供のうち一人が特定扶養親族に該当、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)。

夫婦(65歳以上):年金収入300万円の場合(配偶者収入なし)

夫婦(65歳以上):年金収入300万円の場合(配偶者収入なし)のイメージ図画像

→所得税と住民税を合わせた負担額137,000円は変わりません(65歳以上(配偶者は70歳未満)、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)。

ポイント2

所得税と住民税の納付方法によって、税源移譲の影響が出る時期にズレがあります。

 たとえば、毎月の給料から税金を天引きされているサラリーマンの方は、所得税の見直しは19年1月の給料から、住民税の見直しは19年6月の給料から、それぞれ実施されています。

 一方で、事業を行っている方は、住民税の見直しは19年6月から実施されていますが、所得税の見直しは20年2月~3月の確定申告から実施されます。

所得税の見直しの時期
給与所得者

所得税

平成19年1月源泉徴収分から

住民税

平成19年6月徴収分から

年金受給者

所得税

平成19年2月源泉徴収分から

住民税

平成19年6月納付分から

事業所得者

所得税

平成20年2月~3月の確定申告時

住民税

平成19年6月納付分から

税源移譲の影響が出る時期にズレがあります。

ポイント3

税源移譲が行われる平成19年度には、他の税制改正による税負担の増加があります。

 19年度分の住民税及び19年分の所得税から定率減税(税額から一定の額を控除する措置)が廃止されました。

 住民税については、18年度分は2万円を上限に、所得割額の7.5%相当額が控除されていましたが、これが19年度分以降廃止されました。

住民税の定率減税の見直し

平成17年度分

平成18年度分

平成19年度分以降

所得割額の15%を控除

(4万円を上限)

所得割額の7.5%を控除

(2万円を上限)

廃止

※たとえば、所得割額が10万円の場合、平成17年度分については、所得割額から控除される金額は15,000円(10万円×15%)でしたが、平成18年度分は7,500円(10万円×7.5%)となり、所得割額から控除される額が7,500円少なくなります。

 所得税についても、18年分は12万5千円を上限に、税額の10%相当額が控除されていましたが、これが19年分以降廃止されました。

所得税の定率減税の見直し

平成17年分

平成18年分

平成19年分以降

税額の20%相当額を控除

(25万円を限度)

税額の10%相当額を控除

(12.5万円を限度)

廃止

 これらの定率減税の廃止の影響により、税負担が増加することとなりました。

  • 定率減税の廃止による所得税及び住民税の増加額(年額)

 平成18年は定率減税により負担額が軽減されていましたが、平成19年以降は定率減税が廃止されたため、結果的に負担額は増えます。

夫婦+子供2人:給与収入500万円の場合(配偶者及び子供収入なし)

夫婦+子供2人:給与収入500万円の場合(配偶者及び子供収入なし)のイメージ図画像

※所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から廃止されました。

→定率減税の廃止により、その分17,600円の負担が増えました(子供のうち一人が特定扶養親族に該当、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)。

給与収入(単位:円)
給与収入

300万円

500万円

700万円

1,000万円

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

夫婦子2人

0

700円

11,900円

5,700円

26,300円

14,700円

68,800円

20,000円

独身

12,400円

4,900円

25,800円

12,300円

47,400円

20,000円

96,600円

20,000円

(夫婦2人:子供のうち一人が特定扶養親族に該当、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)

年金収入(単位:円)

年金収入

250万円

300万円

350万円

400万円

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

夫婦

4,200円

2,000円

8,800円

3,700円

13,000円

5,300円

16,500円

6,600円

(65歳以上(配偶者は70歳未満)、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)

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