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税源移譲には次の3つのポイントがあります。
所得税と住民税を合わせた税負担は変わりません。
住民税所得割の税率を一律10%にすることに伴い、国の所得税の税率も見直されました。その結果、住民税が増えた場合であっても、その分所得税が減ることとなりました。たとえば、課税所得200万円以下の部分は、住民税所得割の税率が5%から10%に引き上げられましたが、その分所得税の税率が10%から5%に引き下げられましたので、所得税と住民税を合わせた全体の税負担は変わりません。
→所得税と住民税を合わせた負担額195,000円は変わりません(子供のうち一人が特定扶養親族に該当、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)。
→所得税と住民税を合わせた負担額137,000円は変わりません(65歳以上(配偶者は70歳未満)、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)。
所得税と住民税の納付方法によって、税源移譲の影響が出る時期にズレがあります。
たとえば、毎月の給料から税金を天引きされているサラリーマンの方は、所得税の見直しは19年1月の給料から、住民税の見直しは19年6月の給料から、それぞれ実施されています。
一方で、事業を行っている方は、住民税の見直しは19年6月から実施されていますが、所得税の見直しは20年2月~3月の確定申告から実施されます。
給与所得者 |
所得税 |
平成19年1月源泉徴収分から |
---|---|---|
住民税 |
平成19年6月徴収分から |
|
年金受給者 |
所得税 |
平成19年2月源泉徴収分から |
住民税 |
平成19年6月納付分から |
|
事業所得者 |
所得税 |
平成20年2月~3月の確定申告時 |
住民税 |
平成19年6月納付分から |
税源移譲の影響が出る時期にズレがあります。
税源移譲が行われる平成19年度には、他の税制改正による税負担の増加があります。
19年度分の住民税及び19年分の所得税から定率減税(税額から一定の額を控除する措置)が廃止されました。
住民税については、18年度分は2万円を上限に、所得割額の7.5%相当額が控除されていましたが、これが19年度分以降廃止されました。
平成17年度分 |
平成18年度分 |
平成19年度分以降 |
---|---|---|
所得割額の15%を控除 (4万円を上限) |
所得割額の7.5%を控除 (2万円を上限) |
廃止 |
※たとえば、所得割額が10万円の場合、平成17年度分については、所得割額から控除される金額は15,000円(10万円×15%)でしたが、平成18年度分は7,500円(10万円×7.5%)となり、所得割額から控除される額が7,500円少なくなります。
所得税についても、18年分は12万5千円を上限に、税額の10%相当額が控除されていましたが、これが19年分以降廃止されました。
平成17年分 |
平成18年分 |
平成19年分以降 |
---|---|---|
税額の20%相当額を控除 (25万円を限度) |
税額の10%相当額を控除 (12.5万円を限度) |
廃止 |
これらの定率減税の廃止の影響により、税負担が増加することとなりました。
平成18年は定率減税により負担額が軽減されていましたが、平成19年以降は定率減税が廃止されたため、結果的に負担額は増えます。
※所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から廃止されました。
→定率減税の廃止により、その分17,600円の負担が増えました(子供のうち一人が特定扶養親族に該当、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)。
給与収入 |
300万円 |
500万円 |
700万円 |
1,000万円 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 |
住民税 |
所得税 |
住民税 |
所得税 |
住民税 |
所得税 |
住民税 |
|
夫婦子2人 |
0 |
700円 |
11,900円 |
5,700円 |
26,300円 |
14,700円 |
68,800円 |
20,000円 |
独身 |
12,400円 |
4,900円 |
25,800円 |
12,300円 |
47,400円 |
20,000円 |
96,600円 |
20,000円 |
(夫婦2人:子供のうち一人が特定扶養親族に該当、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)
年金収入 |
250万円 |
300万円 |
350万円 |
400万円 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 |
住民税 |
所得税 |
住民税 |
所得税 |
住民税 |
所得税 |
住民税 |
|
夫婦 |
4,200円 |
2,000円 |
8,800円 |
3,700円 |
13,000円 |
5,300円 |
16,500円 |
6,600円 |
(65歳以上(配偶者は70歳未満)、一定の社会保険料が控除されるものとして計算)