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法人税における欠損金の繰戻し還付に伴う法人の県民税・事業税の取扱いついて

更新日:2020年12月8日 印刷ページ表示

 平成21年度税制改正により、中小法人等(※注)の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額については、法人税の繰戻還付制度が復活されました。(詳しくは、「欠損金の繰戻しによる還付」(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。)

「法人の県民税・事業税」の場合

 法人の県民税・事業税においては繰戻還付制度の適用はありませんので、以下の明細書を添付して繰越控除を行うこととなります(欠損金の繰戻還付制度の適用を受けられるのは法人税(国税)のみです。)。

 なお、欠損金及び還付法人税額の繰越控除ができる法人は、欠損金額が生じた事業年度において法人税の青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している法人です。

添付すべき明細書

よくあるご質問

 法人の県民税 法人の事業税

※注 中小法人等…普通法人のうち各事業年度終了時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)、公益法人、協同組合、人格のない社団等