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令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の引上げ及び大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
(注)令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
給与所得控除の最低保証額について、現行の55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入の金額(年収) | 改正前 |
改正後 |
引き上げ額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 | |||||
| 162.5万円超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 10万~3万円 | ||||||
| 180万円超~190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 3万~0円 | ||||||
| 190万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし | ||||||
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+44万円 | ||||||
| 660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+110万円 | ||||||
| 850万円超 | 195万円 | 195万円 | ||||||
(注)給与収入が190万円以上の場合は改正の影響はありません。
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び事業専従者等を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
特定親族の合計所得金額により、下表のとおり控除額を算出します。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
所得税の改正に関する事項は以下のホームページからご確認いただけます。