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令和7年度税制改正(個人の住民税)の概要

更新日:2026年1月28日 印刷ページ表示

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の引上げ及び大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

(注)令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。​

1 給与所得控除の見直し

 給与所得控除の最低保証額について、現行の55万円から65万円に引き上げられます。

給与所得控除額の改正前と改正後の比較
給与収入の金額(年収) 改正前

改正後

引き上げ額
162.5万円以下 55万円 65万円 10万円
162.5万円超~180万円以下 収入金額×40%-10万円 10万~3万円
180万円超~190万円以下 収入金額×30%+8万円 3万~0円
190万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円 195万円

(注)給与収入が190万円以上の場合は改正の影響はありません。

2 扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

扶養控除等に係る所得要件の改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

3 特定親族特別控除の創設

 納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び事業専従者等を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

控除額

特定親族の合計所得金額により、下表のとおり控除額を算出します。

控除額一覧
特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) 控除額
58万円超 95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超 100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超 105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超 110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超 115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超 120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

その他

 所得税の改正に関する事項は以下のホームページからご確認いただけます。