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令和8年4月1日に軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)が廃止されます

更新日:2026年3月12日 印刷ページ表示

 令和8年2月20日に地方税法改正案が閣議決定されました。同法案が今通常国会に提出され可決・成立すると、軽油引取税のいわゆる暫定税率の廃止が確定します。

税率

 現在、トラックやバスの燃料である軽油には、1キロリットルあたり32,100円(32.1円/リットル)の軽油引取税が課税されています。暫定税率の廃止が確定すると、令和8年4月1日から1キロリットルあたり15,000円(15円/リットル)に税率が変更となります。

軽油引取税の特別徴収手続きについて

いつから税率が変わるのか

 軽油引取税は、特別徴収義務者が実際に軽油を納入した時点の税率が適用されます。そのため、令和8年4月1日以後に納入する軽油から、1キロリットルあたり15,000円(15円/リットル)の税率が適用されます。

申告時における免税証の取扱いについて

 免税証の受取り時点に関わらず、実際に免税軽油を納入した月分における納入申告書に添付してください。納入した月と異なる月分(翌月分等)への添付は認められませんのでご注意ください。

申告書の作成について

 3月に納入した軽油については1キロリットルあたり32,100円(32.1円/リットル)の税率が適用され、これを4月末までに申告納入します。

 4月1日以降に納入した軽油については、1キロリットルあたり15,000円(15円/リットル)を特別徴収したうえで、翌月末までに申告納入してください。(4月納入分であれば5月末まで)

その他の注意事項

 税率の変更に伴い、各月における軽油の取扱数量(仕入、販売、在庫等)について、後日確認調査を行う場合がありますので、適正な申告納入、帳簿の記載・保存をお願いします。

軽油の委託契約販売に係る課税の取扱いについて

 軽油の委託契約販売については、全国石油商業組合連合会(全石連)がまとめているQ&A(下記リンク)をご確認ください。

 その他不明点については、軽油引取税の申告を行っている各行政県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先の一覧
事務所名 所在地 電話番号
前橋行政県税事務所 県税課 前橋市上細井町2142-1 027-234-1800
高崎行政県税事務所 県税課 高崎市台町4-3 027-322-6297
吾妻行政県税事務所 県税課 吾妻郡中之条町大字中之条町664 0279-75-3300
利根沼田行政県税事務所 県税課 沼田市薄根町4412 0278-22-4336
太田行政県税事務所 県税課 太田市西本町60-27 0276-31-3261

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