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群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金制度について

更新日:2026年7月9日 印刷ページ表示

【令和8年度の申請を受け付けています。】

※このページは、高校生等が国公立高等学校等に在籍する場合の手続きの御案内です。
【私立】→ 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金制度について

群馬県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低・中所得世帯における授業料以外の教育費を支援するため、返済不要の「奨学のための給付金」を給付しています。学業の継続を断念し、夢をあきらめたりすることのないよう、該当となる世帯はどうぞ御利用ください。
令和8年度より、対象を年収490万円程度(保護者等全員の住民税所得割額の合計が182,500円未満)の世帯まで拡充しました。
※記載の年収はあくまで目安であり、実際には扶養親族の人数の状況等により住民税所得割額が異なるため、年収が490万円以上でも対象となる場合があります。

 新入学生(1年生)対象の前倒し申請はこちら (令和8年度の前倒しの受付は終了しました。)

1 対象者・給付額 | 【対象確認方法】 | 家計急変 |

2 申請方法 | 【リーフレット、申請用紙等】 | 国公立奨学のための給付金交付要綱〕​

​3 提出先・提出期限 | 4 群馬県外にお住まいの方​

1 対象者・給付額(一人あたり、年額)

基準日(7月1日)現在、高等学校等(公立高等学校、公立中等教育学校後期課程、国立高等専門学校)に在籍する高校生等(休学中を除く)の、群馬県内に住所を有する保護者等が申請できます。

※県外居住者は、お住いの都道府県教育委員会にお問い合わせください。〔お問合せ先<外部リンク>

給付に関する条件

​ 下記1.から3.全てを満たす場合が対象です。

  1. 給付額一覧表の各区分に該当すること。
  2. 高等学校等就学支援金、高校生等・新修学支援、学び直し支援金の受給資格を有する高校生等がいること。
  3. 高校生等が児童養護施設等に入所し、または里親に養育を委託され、措置費等(見学旅行費又は特別育成費)の支弁対象となっている者でないこと。
給付額一覧
区分 全日制・定時制 通信制
ア)生活保護(生業扶助)受給世帯 32,300円 32,300円
イ)住民税所得割が非課税世帯
ウ)家計急変により非課税に相当する世帯(※注1)
143,700円 50,500円

エ)保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が100円以上105,500 円未満の世帯
​   年収目安 270~380万円世帯
​オ)家計急変によりエ)に相当する世帯(※注1)
 

47,900円 16,830円

カ)保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が105,500円以上182,500 円未満の世帯
 年収目安 380~490万円世帯
​キ)家計急変によりカ)に相当する世帯(※注1)

35,930円 12,630円

本ページにおいて「道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税」は、単に「非課税」と便宜上略して表記します。
年収270~490万円世帯の区分は、高等学校等就学支援金【新制度】又は学び直し支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象です。
年収目安の世帯とは、「両親の一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯」です。

※注1 ウ)オ)キ)の給付額は、7月1日までに家計が急変した場合の額です。
​ 7月2日以降の家計急変により認定された場合、それぞれ相当する区分の年額を12で割り、急変日から3月までの月数を乗じた月割額を給付します。
※注2 ア)イ)に該当する場合は、ウ)での申請はできません。
※注3 基準日(7月1日)現在、高校生等が休学をしている場合は対象となりません。また、単位制の学校で、年度当初に履修単位登録を行わない場合は対象となりません。
※注4 基準日(7月1日)現在、高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合は対象となりません。
※注5 家計急変とは、令和8年1月1日以降(ただし、昨年度家計急変で認定され、急変が継続している者や、今年度1年生の場合は、例外的に令和7年1月1日以降も可。)に保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、保護者等全員の収入(所得)が非課税または道府県民税及び市町村民税の所得割が182,500円未満の世帯に相当すると認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。なお、元々非課税だった方に家計急変が生じた場合は、家計急変の対象となりません。

【対象確認方法】

(1)生活保護(生業扶助)受給

 生活保護受給証明書やマイナポータルで確認してください。生活保護世帯で生業扶助を受給していない場合は、イ)非課税での申請となります。

 (1)生活保護証明書で確認する方法(JPG:1.15MB)

 (2)マイナポータルで確認する方法(PNG:453KB)

 マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>

(2)住民税所得割

以下の(1)~(4)の方法で住民税所得割額を確認することができます。

(1)マイナポータルでの確認方法(PNG:1.72MB)

 マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>

(2)納税通知書での確認方法(自営業で、非課税ではない方)(PNG:2.4MB)

(3)特別徴収税額決定・変更通知書での確認方法(給与所得者)(PNG:1.72MB)

 (注意)複数の勤め先の給与や、その他副収入等がある場合は、通知書とは異なる課税がされている可能性がありますのでご注意ください。

(4)課税証明書での確認方法(証明書有料)(PNG:3.94MB)

  • 保護者等全員の住民税所得割額が0円又は1~99円である場合、イ)住民税非課税世帯に該当します。(均等割額がかかっていても対象になります。)
  • 住民税非課税世帯に該当しない場合、保護者等の道府県民税及び市町村民税の所得割を合計し、給付額一覧のエ)又はカ)の区分に該当するか確認してください。

家計急変による場合について

 「家計急変による場合」とは、保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、「保護者等全員の収入(所得)が非課税に相当する」又は「住民税所得割の合計額が182,500円未満に相当する」と認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。

 ウ)家計急変による非課税世帯とは、保護者等それぞれの、急変後1年間の収入(所得)見込額が、下表のとおりである場合です。

見込額

保護者等本人

+扶養親族等の人数

収入見込額

所得見込額

1人 1,100,000円以下 450,000円以下
2人(ひとり親でない場合) 1,770,000円未満 1,120,000円以下
2人(ひとり親+生徒) 2,044,000円未満 1,350,000円以下
3人 2,216,000円未満 1,470,000円以下
4人 2,716,000円未満 1,820,000円以下
5人 3,216,000円未満 2,170,000円以下

※家計急変後の1年間の収入見込額等から推計し、住民税所得割の合計額182,500円未満に相当するか判断します。
 年収見込み額は270万円から490万円を目安にしてください。
 ただし、扶養親族等の人数の状況により490万円以上でも対象となる場合があります。

※給与収入のみの場合は収入見込額、それ以外(自営業や給与以外にも収入がある場合等)は、所得見込額で判断します。

※扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者をいいます。

※給付決定までに、就職等により家計急変が解消された場合、対象とならないことがあります。

※あくまでも目安であり、提出書類に基づき、個別に判定します。

2 申請方法

(1)オンライン申請

 群馬県内の高等学校等に在学している高校生等の世帯は、オンライン申請が利用できます。(家計急変申請はオンライン申請できません。)
 リーフレット 【群馬県内】「奨学のための給付金(国公立)のご案内」の2次元コードからお進みください。

 オンライン申請は、保護者等全員分のマイナンバーカードを利用します。
 父母のうち一方のマイナンバーカードが使えない場合は、オンライン申請できません。

 保護者等2名のところ、保護者1名(親権者1名)で申請した場合は、申請のやり直しになりますので、在学する学校へ連絡してください。
 ※保護者等2名のうち、一方の保護者に収入がない又は非課税の場合でも、保護者等2名で申請してください。

 「ぐんま学び支援給付システム」の操作方法やQ&A等はこちら → 操作方法・Q&A等
 オンラインのお手続きに関するお問い合わせ窓口 0120-536-097

(2)書面申請

 オンライン申請できない場合(​群馬県外の高等学校等に在学している高校生等の保護者を含む)は、以下の提出書類一覧から
申請書等に必要事項を記入し、確認書類を添えて申請してください。

※用紙のサイズは、全てA4としてください。

提出書類一覧
区分 提出書類
共通で必要

1-1.受給申請書(様式第1号) 群馬県内の高等学校等に在学している場合
​1-2.受給申請書(様式第1の3号)群馬県外の高等学校等に在学している場合
2.振込希望口座の通帳のコピー(通帳がない場合はキャッシュカードのコピー、オンラインバンキングの画面コピーも可)
 ※通帳は表紙の裏ページ見開き部分(口座名義(カタカナ)及び口座番号が表示されているページ)
 ※クレジットカードを兼ねるキャッシュカードの場合、裏面のセキュリティコード(3桁)は隠して提出してください。​
3.委任状 《該当者のみ》
 委任状(様式第4号の1) … 学校徴収金の未納があり、学校口座へ振込をする場合
 委任状(様式第4号の2) … 申請者本人以外の生徒等別名義の口座へ振込を希望する場合

ア)生活保護(生業扶助)受給世帯

4.生活保護受給証明書
 ※福祉事務所作成。生業扶助受給の有無が確認でき、令和8年7月1日現在の受給状況が確認できるもの。

イ)住民税所得割が非課税世帯

エ)保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が100円以上105,500 円未満の世帯

カ)保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が105,500円以上182,500 円未満の世帯

5.保護者等全員分の所得を証明する次のいずれかの書類
 a.令和8年度特別徴収税額の決定・変更通知書のコピー
 b.令和8年度納税通知書のコピー
 c.令和8年度所得・課税(非課税)証明書(注:所得証明書ではありません)
 ※1 世帯に保護者等以外に収入がある人がいても、その方の収入は考慮しません。
 ※2 海外赴任等で群馬県内に住所を有しておらず、住民税所得割が非課税であることが確認できない場合は、給付の対象となりません。

ウ)家計急変により非課税に相当する世帯

オ)家計急変により保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が100円以上105,500円未満に相当する世帯

​キ)家計急変により保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が105,500円以上182,500円未満に相当する世帯

6.保護者等全員分の令和8年度所得課税(非課税)証明書

7.扶養誓約書(様式第6号)

8.家計急変の発生事由や時期を確認できる書類(急変が生じた保護者等の分)
 失職・離職・退職、倒産・廃業、生業不振・経営悪化、転職・就業条件の変化、傷病・長期療養、離婚・死亡、災害などを証明できるもの。
(例)離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、退職及び退職金支給証明書、退職所得に対する住民税の特別徴収に係る証明書類、破産宣告通知書、廃業等届出、休業損害証明書、診断書、入院診療計画書、戸籍謄本・戸籍抄本、罹災証明書・被災証明書、保険金等支払通知書 等
 証明書がない場合は申立書により申し立てること。

9.家計急変後の収入(所得)見込に関する書類(保護者等全員分)
 家計急変事由発生月から向こう12ヶ月間の収入(所得)見込を証明するもの。
(例)会社作成の給与等支払(見込)証明書
 上記、証明書が発行できない場合は家計急変後の給与明細(3か月分以上)
 税理士又は公認会計士作成の証明書類、売上高等営業状況を示す帳簿
 ※急変に該当するか判断する収入(所得)の見込額は保護者等それぞれで判定するため、
 直接急変事由が発生していない保護者等の見込書類も必要です。
 ※失職、離職等により収入がない場合、申立書の提出が必要です。
 ※自営業で、毎月の収入・支出の帳簿等を整理しておらず、確定申告時にならないと収入・支出の状況を証明できない方は、家計急変での申請は受理できません。

群馬県外の高等学校等に在学
している場合

10.国籍、在留資格確認書類

ア 日本国籍
 住民票の写し(原本。コピー不可)

イ 特別永住者
 次のいずれか1つ
 a 特別永住者証明書の写し(コピー)
 b 住民票の写し(原本。コピー不可) (国籍・在留資格・在留期間等の記載あり)

ウ 永住者・日本人の配偶者、子 永住者の配偶者、子・定住者
 次のいずれか1つ
 a 在留カードの写し(コピー) (国籍・在留資格・在留期間が記載されていないものは不可)
 b 住民票の写し(原本。コピー不可) (国籍・在留資格・在留期間等の記載あり)​

エ 家族滞在者
 次のa又はbのいずれか1つ、及びcとd(必須)
 a 在留カードの写し(コピー)  (国籍・在留資格・在留期間が記載されていないものは不可)
 b 住民票の写し(原本。コピー不可) (国籍・在留資格・在留期間等の記載あり)
(次のcとdは両方とも必須)
 c 日本の小学校の卒業証書の写し又は卒業証明書
 d 日本の中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書

オ 国籍、在留資格がアからエのいずれにも該当しない者(留学生、特定活動等)
 次のいずれか1つ
 a 在留カードの写し(コピー) (国籍・在留資格・在留期間が記載されていないものは不可)
 b 住民票の写し(原本、コピー不可) (国籍・在留資格・在留期間等の記載あり)​

​11.在学証明書
 (生徒証や学生証のコピーは不可ですので、必ず学校に発行を依頼してください。)

※上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

【リーフレット、申請用紙等】

1 リーフレット

(1)群馬県内の高等学校等に在学している高校生等の世帯向け
【県内校用】群馬県リーフレット_奨学のための給付金(国公立)の御案内(通常申請) (PDF:5.46MB)
【県内校用】群馬県リーフレット_奨学のための給付金(国公立)の御案内(家計急変申請) (PDF:1.72MB)

(2)栃木県、埼玉県の高等学校等に在学している高校生等の世帯向け
【県外校用(栃木・埼玉)】群馬県リーフレット_奨学のための給付金(国公立)の御案内 (PDF:6.68MB)

(3)上記以外の都道府県の高等学校等に在学している高校生等の世帯向け
【県外校用(栃木・埼玉以外)】群馬県リーフレット_奨学のための給付金(国公立)の御案内 (PDF:6.68MB)

2 申請書等

群馬県内の高等学校等に在籍する高校生等
 アー1 受給申請書(様式第1号) (PDF:287KB)
 イー1 受給申請書(様式第1号)記載例 (PDF:404KB)
群馬県外の高等学校等に在籍する高校生等
​ アー2 受給申請書(様式第1の3号) (PDF:313KB)
 イー2 受給申請書(様式第1の3号)記載例 (PDF:441KB)
共通
 ウ 委任状(学校徴収金に未納がある方)様式第4号の1 (PDF:25KB)
 エ 委任状(ウ以外)様式第4号の2 (PDF:33KB)
 オ 扶養誓約書(様式第6号) (PDF:21KB)
 カ (参考様式1)給与等見込証明書 (PDF:119KB)
  ※家計急変申請される方は、雇用主等に記入を依頼してください。雇用主等による証明がない場合は、教育委員会から勤務先へ事実確認のお電話をすることがあります。
 キ (参考様式2)申立書 (PDF:79KB)
 ※家計急変申請される方で、収入がない方は、必ず提出してください。オンライン申請の方も、提出が必要です。
 ク 生業扶助受給証明書 (Word:26KB) 生業扶助受給証明書 (PDF:35KB)
 ※生活保護受給証明書で生業扶助受給の有無が確認できない場合に使用してください。

3 提出先・提出期限

1 オンライン申請ができる場合(群馬県内、通常申請対象)

 オンラインで申請してください。

  〔申請期限〕
 ◆ 通常申請:令和8年9月30日(水曜日)

2 高校生等が群馬県の高等学校等に在学し、オンライン申請ができない場合

​ ※令和8年度は、令和8年7月1日以降に証明書等を取得して申請してください。

  1. 提出先
    • 在学する高等学校等
  2. 提出期限
    • 在学する高等学校等の指定する日

​〔申請期限〕
 通常申請 :令和8年9月30日(水曜日)
 家計急変申請:令和9年1月29日(金曜日)

2 高校生等が栃木県・埼玉県内の高等学校等に在学している場合

​ ※令和8年度は、令和8年7月1日以降に証明書等を取得して申請してください。

​通常申請

  1. 提出先
    • 在学する高等学校等
  2. 提出期限
    • 在学する高等学校等の指定する日

​家計急変申請

 1.提出先
 在籍する学校ではなく、下記へ直接、書類一式を提出(持参、郵送等)してください。

 〔送付先〕
 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1​ 群馬県庁24階
 群馬県教育委員会事務局管理課支援助成係​ あて

 2.提出期限
 令和9年1月29日(金曜日)【必着】​

※「申請書等PDF」から必要な書類をダウンロードして申請してください。
 元々非課税の方が家計急変で申請することはできませんのでご注意ください。

3 高校生等が群馬県・栃木県・埼玉県以外の都道府県にある高等学校等に在学している場合

 1.提出先

 在籍する学校ではなく、下記へ直接、書類一式を提出(持参、郵送等)してください。

 〔送付先〕
 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1​ 群馬県庁24階
 群馬県教育委員会事務局管理課支援助成係​ あて

 2.提出期限
 通常申請 :令和8年9月30日(水曜日)(必着)
 家計急変申請:令和9年1月29日(金曜日)(必着)

※「申請書等PDF」から必要な書類をダウンロードして申請してください。
 元々非課税の方が家計急変で申請することはできませんのでご注意ください。

4 群馬県外にお住まいの方

 奨学のための給付金制度は、保護者等が在住している都道府県により申請方法、申請期限が異なります
 高校生等が群馬県内の高等学校等に在学していても、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県の奨学のための給付金制度が対象となります。
 申請方法等については、各都道府県の担当部局<外部リンク>にお問い合わせください。

埼玉県在住の保護者等

制度名

 埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金

問合せ先

 埼玉県教育局 財務課授業料・奨学金担当(電話 048-830-6652)
 埼玉県奨学のための給付金制度<外部リンク>

栃木県在住の保護者等

制度名

 栃木県奨学のための給付金(公立)

問合せ先

 栃木県教育委員会総務課総務担当(電話 028-623-3354)
 栃木県奨学のための給付金(公立)制度について<外部リンク>

文部科学省ホームページ

高校生等奨学給付金等<外部リンク>
(お問合せ一覧に全都道府県の連絡先が掲載されています)

群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金交付要綱

 群馬県公立高等学校等奨学のための給付金交付要綱 (PDF:226KB)


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