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【令和8年度の申請を受け付けています。】
※このページは、高校生等が国公立高等学校等に在籍する場合の手続きの御案内です。
【私立】→ 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金制度について
群馬県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低・中所得世帯における授業料以外の教育費を支援するため、返済不要の「奨学のための給付金」を給付しています。学業の継続を断念し、夢をあきらめたりすることのないよう、該当となる世帯はどうぞ御利用ください。
令和8年度より、対象を年収490万円程度(保護者等全員の住民税所得割額の合計が182,500円未満)の世帯まで拡充しました。
※記載の年収はあくまで目安であり、実際には扶養親族の人数の状況等により住民税所得割額が異なるため、年収が490万円以上でも対象となる場合があります。
新入学生(1年生)対象の前倒し申請はこちら (令和8年度の前倒しの受付は終了しました。)
2 申請方法 | 【リーフレット、申請用紙等】 | 〔国公立奨学のための給付金交付要綱〕
基準日(7月1日)現在、高等学校等(公立高等学校、公立中等教育学校後期課程、国立高等専門学校)に在籍する高校生等(休学中を除く)の、群馬県内に住所を有する保護者等が申請できます。
※県外居住者は、お住いの都道府県教育委員会にお問い合わせください。〔お問合せ先<外部リンク>〕
下記1.から3.全てを満たす場合が対象です。
| 区分 | 全日制・定時制 | 通信制 |
|---|---|---|
| ア)生活保護(生業扶助)受給世帯 | 32,300円 | 32,300円 |
| イ)住民税所得割が非課税世帯 ウ)家計急変により非課税に相当する世帯(※注1) |
143,700円 | 50,500円 |
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エ)保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が100円以上105,500 円未満の世帯 |
47,900円 | 16,830円 |
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カ)保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が105,500円以上182,500 円未満の世帯 |
35,930円 | 12,630円 |
本ページにおいて「道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税」は、単に「非課税」と便宜上略して表記します。
年収270~490万円世帯の区分は、高等学校等就学支援金【新制度】又は学び直し支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象です。
年収目安の世帯とは、「両親の一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯」です。
※注1 ウ)オ)キ)の給付額は、7月1日までに家計が急変した場合の額です。
7月2日以降の家計急変により認定された場合、それぞれ相当する区分の年額を12で割り、急変日から3月までの月数を乗じた月割額を給付します。
※注2 ア)イ)に該当する場合は、ウ)での申請はできません。
※注3 基準日(7月1日)現在、高校生等が休学をしている場合は対象となりません。また、単位制の学校で、年度当初に履修単位登録を行わない場合は対象となりません。
※注4 基準日(7月1日)現在、高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合は対象となりません。
※注5 家計急変とは、令和8年1月1日以降(ただし、昨年度家計急変で認定され、急変が継続している者や、今年度1年生の場合は、例外的に令和7年1月1日以降も可。)に保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、保護者等全員の収入(所得)が非課税または道府県民税及び市町村民税の所得割が182,500円未満の世帯に相当すると認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。なお、元々非課税だった方に家計急変が生じた場合は、家計急変の対象となりません。
生活保護受給証明書やマイナポータルで確認してください。生活保護世帯で生業扶助を受給していない場合は、イ)非課税での申請となります。
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>
以下の(1)~(4)の方法で住民税所得割額を確認することができます。
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>
(2)納税通知書での確認方法(自営業で、非課税ではない方)(PNG:2.4MB)
(3)特別徴収税額決定・変更通知書での確認方法(給与所得者)(PNG:1.72MB)
(注意)複数の勤め先の給与や、その他副収入等がある場合は、通知書とは異なる課税がされている可能性がありますのでご注意ください。
(4)課税証明書での確認方法(証明書有料)(PNG:3.94MB)
「家計急変による場合」とは、保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、「保護者等全員の収入(所得)が非課税に相当する」又は「住民税所得割の合計額が182,500円未満に相当する」と認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。
ウ)家計急変による非課税世帯とは、保護者等それぞれの、急変後1年間の収入(所得)見込額が、下表のとおりである場合です。
|
保護者等本人 +扶養親族等の人数 |
収入見込額 |
所得見込額 |
|---|---|---|
| 1人 | 1,100,000円以下 | 450,000円以下 |
| 2人(ひとり親でない場合) | 1,770,000円未満 | 1,120,000円以下 |
| 2人(ひとり親+生徒) | 2,044,000円未満 | 1,350,000円以下 |
| 3人 | 2,216,000円未満 | 1,470,000円以下 |
| 4人 | 2,716,000円未満 | 1,820,000円以下 |
| 5人 | 3,216,000円未満 | 2,170,000円以下 |
※家計急変後の1年間の収入見込額等から推計し、住民税所得割の合計額182,500円未満に相当するか判断します。
年収見込み額は270万円から490万円を目安にしてください。
ただし、扶養親族等の人数の状況により490万円以上でも対象となる場合があります。
※給与収入のみの場合は収入見込額、それ以外(自営業や給与以外にも収入がある場合等)は、所得見込額で判断します。
※扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者をいいます。
※給付決定までに、就職等により家計急変が解消された場合、対象とならないことがあります。
※あくまでも目安であり、提出書類に基づき、個別に判定します。
群馬県内の高等学校等に在学している高校生等の世帯は、オンライン申請が利用できます。(家計急変申請はオンライン申請できません。)
リーフレット 【群馬県内】「奨学のための給付金(国公立)のご案内」の2次元コードからお進みください。
オンライン申請は、保護者等全員分のマイナンバーカードを利用します。
父母のうち一方のマイナンバーカードが使えない場合は、オンライン申請できません。
保護者等2名のところ、保護者1名(親権者1名)で申請した場合は、申請のやり直しになりますので、在学する学校へ連絡してください。
※保護者等2名のうち、一方の保護者に収入がない又は非課税の場合でも、保護者等2名で申請してください。
「ぐんま学び支援給付システム」の操作方法やQ&A等はこちら → 操作方法・Q&A等
オンラインのお手続きに関するお問い合わせ窓口 0120-536-097
オンライン申請できない場合(群馬県外の高等学校等に在学している高校生等の保護者を含む)は、以下の提出書類一覧から
申請書等に必要事項を記入し、確認書類を添えて申請してください。
※用紙のサイズは、全てA4としてください。
| 区分 | 提出書類 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通で必要 |
1-1.受給申請書(様式第1号) 群馬県内の高等学校等に在学している場合 |
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| ア)生活保護(生業扶助)受給世帯 |
4.生活保護受給証明書 |
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イ)住民税所得割が非課税世帯 エ)保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が100円以上105,500 円未満の世帯 カ)保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が105,500円以上182,500 円未満の世帯 |
5.保護者等全員分の所得を証明する次のいずれかの書類 |
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ウ)家計急変により非課税に相当する世帯 オ)家計急変により保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が100円以上105,500円未満に相当する世帯 キ)家計急変により保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が105,500円以上182,500円未満に相当する世帯 |
6.保護者等全員分の令和8年度所得課税(非課税)証明書 8.家計急変の発生事由や時期を確認できる書類(急変が生じた保護者等の分) 9.家計急変後の収入(所得)見込に関する書類(保護者等全員分) |
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群馬県外の高等学校等に在学 |
10.国籍、在留資格確認書類 ア 日本国籍 イ 特別永住者 ウ 永住者・日本人の配偶者、子 永住者の配偶者、子・定住者 エ 家族滞在者 オ 国籍、在留資格がアからエのいずれにも該当しない者(留学生、特定活動等) 11.在学証明書 |
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※上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
(1)群馬県内の高等学校等に在学している高校生等の世帯向け
【県内校用】群馬県リーフレット_奨学のための給付金(国公立)の御案内(通常申請) (PDF:5.46MB)
【県内校用】群馬県リーフレット_奨学のための給付金(国公立)の御案内(家計急変申請) (PDF:1.72MB)
(2)栃木県、埼玉県の高等学校等に在学している高校生等の世帯向け
【県外校用(栃木・埼玉)】群馬県リーフレット_奨学のための給付金(国公立)の御案内 (PDF:6.68MB)
(3)上記以外の都道府県の高等学校等に在学している高校生等の世帯向け
【県外校用(栃木・埼玉以外)】群馬県リーフレット_奨学のための給付金(国公立)の御案内 (PDF:6.68MB)
群馬県内の高等学校等に在籍する高校生等
アー1 受給申請書(様式第1号) (PDF:287KB)
イー1 受給申請書(様式第1号)記載例 (PDF:404KB)
群馬県外の高等学校等に在籍する高校生等
アー2 受給申請書(様式第1の3号) (PDF:313KB)
イー2 受給申請書(様式第1の3号)記載例 (PDF:441KB)
共通
ウ 委任状(学校徴収金に未納がある方)様式第4号の1 (PDF:25KB)
エ 委任状(ウ以外)様式第4号の2 (PDF:33KB)
オ 扶養誓約書(様式第6号) (PDF:21KB)
カ (参考様式1)給与等見込証明書 (PDF:119KB)
※家計急変申請される方は、雇用主等に記入を依頼してください。雇用主等による証明がない場合は、教育委員会から勤務先へ事実確認のお電話をすることがあります。
キ (参考様式2)申立書 (PDF:79KB)
※家計急変申請される方で、収入がない方は、必ず提出してください。オンライン申請の方も、提出が必要です。
ク 生業扶助受給証明書 (Word:26KB) 生業扶助受給証明書 (PDF:35KB)
※生活保護受給証明書で生業扶助受給の有無が確認できない場合に使用してください。
オンラインで申請してください。
〔申請期限〕
◆ 通常申請:令和8年9月30日(水曜日)
※令和8年度は、令和8年7月1日以降に証明書等を取得して申請してください。
〔申請期限〕
通常申請 :令和8年9月30日(水曜日)
家計急変申請:令和9年1月29日(金曜日)
※令和8年度は、令和8年7月1日以降に証明書等を取得して申請してください。
1.提出先
在籍する学校ではなく、下記へ直接、書類一式を提出(持参、郵送等)してください。
〔送付先〕
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁24階
群馬県教育委員会事務局管理課支援助成係 あて
2.提出期限
令和9年1月29日(金曜日)【必着】
※「申請書等PDF」から必要な書類をダウンロードして申請してください。
元々非課税の方が家計急変で申請することはできませんのでご注意ください。
1.提出先
在籍する学校ではなく、下記へ直接、書類一式を提出(持参、郵送等)してください。
〔送付先〕
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁24階
群馬県教育委員会事務局管理課支援助成係 あて
2.提出期限
通常申請 :令和8年9月30日(水曜日)(必着)
家計急変申請:令和9年1月29日(金曜日)(必着)
※「申請書等PDF」から必要な書類をダウンロードして申請してください。
元々非課税の方が家計急変で申請することはできませんのでご注意ください。
奨学のための給付金制度は、保護者等が在住している都道府県により申請方法、申請期限が異なります。
高校生等が群馬県内の高等学校等に在学していても、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県の奨学のための給付金制度が対象となります。
申請方法等については、各都道府県の担当部局<外部リンク>にお問い合わせください。
埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金
埼玉県教育局 財務課授業料・奨学金担当(電話 048-830-6652)
埼玉県奨学のための給付金制度<外部リンク>
栃木県奨学のための給付金(公立)
栃木県教育委員会総務課総務担当(電話 028-623-3354)
栃木県奨学のための給付金(公立)制度について<外部リンク>
高校生等奨学給付金等<外部リンク>
(お問合せ一覧に全都道府県の連絡先が掲載されています)