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※このページは、高校生等が国公立高等学校等に在籍する場合の手続きの御案内です。
【私立】→ 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金制度について
群馬県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯における授業料以外の教育費を支援するため、返済不要の「奨学のための給付金」を給付しています。学業の継続を断念し、夢をあきらめたりすることのないよう、該当となる世帯はどうぞ御利用ください。
新入学生(1年生)対象の前倒し申請はこちら (令和7年度の前倒しの受付は終了しました。)
通常の申請は、令和7年7月1日以降開始予定です。また、オンライン申請は7月3日(木曜日)以降開始予定です。
1 対象者・給付額 | 【対象目安】 | 【対象確認方法】 | 家計急変 |
2 オンライン申請できない場合(紙申請) | 【リーフレット、申請用紙等】 | 〔国公立奨学のための給付金交付要綱〕
基準日(7月1日)現在、高等学校等(公立高等学校、公立中等教育学校後期課程、国立高等専門学校)に在籍する高校生等(休学中を除く)の、群馬県内に住所を有する保護者等が申請できます。
※県外居住者は、お住いの都道府県教育委員会にお問い合わせください。〔お問合せ先リンク<外部リンク>〕
区分 | 全日制・定時制 | 通信制 |
---|---|---|
ア)生活保護(生業扶助)を受給 | 32,300円 | 32,300円 |
イ)住民税所得割が非課税 ウ)家計急変により非課税に相当する(※注1) |
143,700円 | 50,500円 |
本ページにおいて「道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税」は、単に「非課税」と便宜上略して表記します。
※注1 ウ)の給付額は、7月1日までに家計が急変した場合の額です。家計急変の発生月により額が異なります。
ア)イ)に該当する場合は、ウ)での申請はできません。
※注2 基準日(7月1日)現在、高校生等が休学をしている場合は対象となりません。また、単位制の学校で、年度当初に履修単位登録を行わない場合は対象となりません。
※注3 基準日(7月1日)現在、高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合は対象となりません。
※注4 家計急変とは、令和7年1月1日以降(ただし、昨年度家計急変で認定され、急変が継続している者や、今年度1年生の場合は、例外的に令和6年1月1日以降も可。)に保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、保護者等全員の収入(所得)が非課税に相当すると認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。なお、元々 非課税だった方に家計急変が生じた場合は、家計急変の対象となりません。
以下のURLにアクセスするか、二次元コードでアクセスして対象になるかどうか検討をしてみてください。
対象確認用URL<外部リンク>
二次元コード
生活保護受給証明書やマイナポータルで確認してください。生業扶助を受給していない場合は、(2)非課税での申請となります。
(1)生活保護証明書で確認する方法
(2)マイナポータルで確認する方法
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>
保護者等全員の住民税所得割額が0円又は1~99円である場合を指します。
均等割額がかかっていても対象になります。
(1)マイナポータルでの確認方法
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>
(2)納税通知書での確認方法(自営業で、非課税ではない方)
(3)特別徴収税額決定・変更通知書での確認方法(給与所得者)
(注意)複数の勤め先の給与や、その他副収入等がある場合は、通知書とは異なる課税がされている可能性がありますのでご注意ください。
(4)課税証明書での確認方法(証明書有料)
「家計急変により非課税に相当する場合」とは、保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、保護者等全員の収入(所得)が非課税に相当すると認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。
保護者等それぞれの、急変後1年間の収入(所得)見込額が、下表のとおりである場合です。
保護者等本人 +扶養親族等の人数 |
収入見込額 |
所得見込額 |
---|---|---|
1人 | 1,000,000円以下 | 450,000円以下 |
2人(ひとり親でない場合) | 1,704,000円未満 | 1,120,000円以下 |
2人(ひとり親+生徒) | 2,044,000円未満 | 1,350,000円以下 |
3人 | 2,216,000円未満 | 1,470,000円以下 |
4人 | 2,716,000円未満 | 1,820,000円以下 |
5人 | 3,216,000円未満 | 2,170,000円以下 |
※給与収入のみの場合は収入見込額、それ以外(自営業や給与以外にも収入がある場合等)は、所得見込額で判断します。
※扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者をいいます。
※給付決定までに、就職等により家計急変が解消された場合、対象とならないことがあります。
※上表に該当しない場合は、個別に問い合わせてください。
(あくまでも目安であり、提出書類に基づき、個別に判定します。)
※用紙のサイズは、全てA4としてください。
区分 | 提出書類 | ||||||||||||||
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共通で必要 |
1.受給申請書(様式第1号) |
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ア)生活保護(生業扶助)受給 |
4.生活保護受給証明書 |
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イ)住民税所得割が非課税 |
5.保護者等全員分の所得を証明する次のいずれかの書類 6.在学証明書 生徒本人が群馬県外の学校の場合、生徒本人の在学証明書を在籍する学校に発行してもらい、提出してください。 ※学生証(生徒証)の写しは不可。 |
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ウ)家計急変により非課税に相当する場合 |
5、6 はイ)に同じ。 7.家計急変の発生事由や時期を確認できる書類(急変が生じた保護者等一方の分) 8.家計急変後の収入(所得)見込に関する書類(保護者等全員分) ※急変に該当するか判断する収入(所得)の見込額は保護者等それぞれで判定するため、直接急変事由が発生していない保護者等の見込書類も必要です。 ※失職、離職等により収入がない場合、申立書の提出が必要です。 ※自営業で、毎月の収入・支出の帳簿等を整理しておらず、確定申告時にならないと収入・支出の状況を証明できない方は、家計急変での申請は受理できません。 |
※令和7年7月2日以降に家計が急変した場合においては、「令和7年7月1日現在」を「家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が1日である場合は家計が急変した月)の1日現在」と読み替えます。
※上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
リーフレット「奨学のための給付金(国公立)のご案内」 (PDF:1.02MB)
オンライン申請をされる方は、リーフレットに載っている二次元コード(令和7年7月1日以降にオープン)からお進みください。
オンライン申請は7月3日(木曜日)以降に開始となります。
オンライン申請は、保護者等のマイナンバーカードの利用が必要です。
令和7年6月26日にiPhoneにマイナンバーカード搭載が可能となりましたが、利用しているアプリ(mytap)はまだ対応していないため(今後の対応は未定)、マイナンバーカードそのものをかざす必要があります。
父母のうち片親のマイナンバーカードが使えない場合は、紙で申請となります。
ひとり親ではないのに、保護者1名(親権者1名)で申請した場合は、申請のやり直しになります。
「ぐんま学び支援給付システム」の操作方法やQ&A等はこちら → 操作方法・Q&A等
ア 受給申請書(様式第1号) (PDF:603KB)
イ 受給申請書(様式第1号)記載例 (PDF:797KB)
ウ 委任状(学校徴収金に未納がある方)様式第4号の1 (PDF:52KB)
エ 委任状(ウ以外) (PDF:96KB)
オ (参考様式1)給与等支払見込証明書 (PDF:252KB)
※家計急変申請される方は、雇用主等に記入を依頼してください。雇用主等による証明がない場合は、教育委員会からお務め先へ事実確認のお電話をすることがあります。
カ (参考様式2)申立書 (PDF:194KB)
※家計急変申請される方で、収入がない方は、必ず提出してください。オンライン申請の方も、提出が必要です。
キ 生業扶助受給証明書(Word:17KB) 生業扶助受給証明書(PDF:66KB)
※生活保護受給証明書で生業扶助受給の有無が確認できない場合に使用してください。
令和7年7月3日(木曜日)以降にオンラインで申請してください。申請先URLは7月1日以降に公開予定です。
〔申請期限〕令和7年9月30日(火曜日)
※令和7年度は、令和7年7月1日以降に証明書等を取得して申請してください。
在籍する学校ではなく、下記へ直接提出(持参、郵送等)してください(期限必着)。
群馬県教育委員会事務局管理課支援助成係
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁24階
※令和7年度は、令和7年7月1日以降に証明書等を取得して申請してください。
奨学のための給付金制度は、保護者等が在住している都道府県により申請方法、申請期限が異なります。
高校生等が群馬県内の高等学校等に在学していても、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県の奨学のための給付金制度が対象となります。
申請方法等については、各都道府県の担当部局<外部リンク>にお問い合わせください。
埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金
埼玉県教育局 財務課授業料・奨学金担当(電話 048-830-6652)
埼玉県奨学のための給付金制度<外部リンク>
栃木県奨学のための給付金(公立)
栃木県教育委員会総務課総務担当(電話 028-623-3354)
栃木県奨学のための給付金(公立)制度について<外部リンク>
高校生等奨学給付金等<外部リンク>
(お問合せ一覧に全都道府県の連絡先が掲載されています)