サービス付き高齢者向け住宅に係る不動産取得税の軽減について
高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を新築し、かつ、次の要件を満たす場合は、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
1 軽減の要件
- 令和5年3月31日までの間に新築したものであること。
- 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の床面積が1戸当たり(共用部分按分後)30平方メートル以上180平方メートル以下であること。
- 主体構造部が建築基準法に定める耐火建築物、準耐火建築物等であること。
- 国の補助事業の対象であること。
- 10戸以上の戸数が、サービス付き高齢者向け住宅登録簿に登録されていること。
- 入居者と賃貸借契約を結ぶものであること。
2 軽減措置
(1) 住宅
1戸あたり1,200万円を課税標準から控除
(2) 土地
次のア、イのうちいずれか多い額を税額から控除
- ア 45,000円
- イ 土地の評価額 ÷ 土地の面積 × (住宅の延べ床面積 ×2) × 3%(税率)
※注1 「住宅の延べ床面積×2」は、1戸(区画)につき最大200平方メートルまでです。
※注2 令和6年3月31日までに土地を取得した場合、「土地の評価額」は特例負担調整措置により、固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1となります。
3 問い合わせ先
手続の詳細については、最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当へお問い合わせください。