個人住民税の住宅ローン控除について
平成11年から平成18年末までに入居された方に対しては、平成19年度の税源移譲に伴う経過措置として、住民税の住宅ローン控除が適用されていますが、新たに平成21年から令和3年12月末までに入居された方に対しても、平成22年度の住民税から住宅ローン控除が適用されることになりました。
平成21年から令和3年12月末までに入居された方
平成21年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。
※ 詳しくは、「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。」をご覧ください(総務省ホームページ:外部リンク)。
対象者
平成21年から令和3年12月末までの間に入居し、所得税において住宅ローン控除の適用を受ける方のうち、所得税の住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方
控除額
次のいずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高9万7,500円)(※注1)
(※1) 平成26年4月から令和3年12月末までに入居した場合は、「所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)」となります。
控除額の算出方法

(※注2) 上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
控除適用期間
10年間 ※ 所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間です。
控除の適用を受けるには
- 入居後、初めて住宅ローン控除を受けるためには、税務署への確定申告(申告期限は入居した翌年の3月15日)が必要です(市町村への申告は不要です。)。
- 2年目以降は、勤務先の年末調整や税務署へ確定申告された内容から、市町村で住宅ローン控除可能額を決定することができますので、市町村への申告は不要です。
申告方法
所得税の確定申告書を税務署に提出 ※ 市町村に対する手続きは不要です。
<参考1>住宅ローン控除適用のイメージ

- 控除を受ける方は、確定申告をする際に、住宅ローン減税制度の適用を申告します。(給与所得者の方は、2年目以降は年末調整で住宅ローン減税制度の適用を申告します。)
- 各市町村においては、年末調整を行う源泉徴収義務者から提出される給与支払報告書・税務署から回付される確定申告書等の内容を確認し、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除を適用することから、控除を受ける方が、市町村に対する手続きを行う必要はありません。
<参考2>年末調整を行った方の住宅ローン控除額の算出例
- 居住開始年月日 平成21年5月12日
- 住宅ローン控除可能額 225,000円
- 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額 190,000円

住宅ローン控除の経過措置(平成11年から平成18年末までに入居された方)
税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。
この控除を受けるためには、市町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分個人住民税から市町村への申告は不要になりました。
詳しくは、「住宅ローン控除の経過措置」をご覧ください。
平成19年から平成20年末までに入居された方
平成19年から平成20年末までに入居された方は、所得税において税源移譲に対応した住宅ローン控除制度の特例(従来の方式と控除率を引き下げて控除期間を延長する方針(10年から15年に延長)の選択制をとる特例)が設けられましたので、住民税からの住宅ローン控除の適用はありません。