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個人の県民税Q&A

更新日:2024年4月9日 印刷ページ表示

「個人の県民税」とは?


Q(質問)1 X年2月にA市からB市へ引っ越しました。X年度の個人の県民税はどちらの市に納めることになりますか。

Q(質問)2 所得税の確定申告は税務署で済ませたのですが、個人の県民税はどこで申告すればよいでしょうか。

Q(質問)3 公的年金からの住民税の引き落としが始まると聞きましたが、いつから始まるのでしょうか。

Q(質問)4 今年3月に会社を退職しました。4月からは、個人事業主として事業を行う予定です。今後はどのように住民税を納めればよいのでしょうか。

Q(質問)5 専業主婦ですが、パート収入があります。どのくらいの収入があると夫の配偶者控除が受けられなくなるのでしょうか。

Q(質問)6 個人の住民税の「均等割額」と「所得割額」について、教えてください。

Q(質問)7 所得税の住宅ローン控除は、税源移譲で所得税が減ることにより縮小されるのでしょうか。

Q(質問)8 平成22年度から新しい住宅ローン控除制度が創設されたと聞いたのですが、具体的にどのような制度なのでしょうか。

Q(質問)1 X年2月にA市からB市へ引っ越しました。X年度の個人の県民税はどちらの市に納めることになりますか。

 A(回答)1

 個人の県民税は、毎年1月1日現在に住所のある市町村において、市町村民税とあわせて課税と収納の事務を行っています。
 したがって、おたずねの場合、X年1月1日現在の住所地はA市ですから、A市に納めていただくことになります。

Q(質問)2 所得税の確定申告は税務署で済ませたのですが、個人の県民税はどこで申告すればよいでしょうか。

A(回答)2

 所得税の確定申告を済ませた場合には、別途、個人の県民税と個人の市町村民税の申告をする必要はありません。

Q(質問)3 公的年金からの住民税の引き落としが始まったと聞きましたが、いつから始まったのでしょうか。

A(回答)3

 平成21年10月支給分の年金から引き落としが始まりました(ただし、前橋市は平成22年10月からです。)。
 なお、年金所得の外に給与所得や不動産所得・事業所得などの金額から計算した住民税額は、年金からの引き落としとは別に、これまでどおり給与からの引き落とし、または、納付書で納めていただくことになります。

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Q(質問)4 今年3月に会社を退職しました。4月からは、個人事業主として事業を行う予定です。今後はどのように住民税を納めればよいのでしょうか。

A(回答)4

 個人の住民税(県民税及び市町村民税)は、前年中の所得に対して課税されます。
 会社員の場合、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きされます。
 なお、退職金は給与所得と異なり、退職金が支払われたその年に納めることになりますので、退職金が支払われる際に天引きされています。
 おたずねの場合、まず、退職する前年の給与所得については、もう、給与天引きはありませんので、市町村から6月頃に送付されてくる納税通知書により納めることになります。
 次に、退職した年の1月から3月までの給与所得については、4月からの事業所得と合わせ、翌年に確定申告をするか、または住民税の申告を行い、市町村から6月頃に送付される納税通知書により納めることになります。
 ※注 市町村から送付される「納税通知書(納付書)」により納める場合、納期は6月・8月・10月・翌年1月(一部異なる市町村があります。)の年4回に分けられます。

Q(質問)5 専業主婦ですが、パート収入があります。どのくらいの収入があると夫の配偶者控除が受けられなくなるのでしょうか。

A(回答)5

妻のパート収入に対する住民税の取扱いは、こちらをご覧ください。

Q(質問)6 個人の住民税の「均等割額」と「所得割額」について、教えてください。

A(回答)6

 群馬県内に住所がある人は、均等割額と所得割額がかかります。
 また、群馬県内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人で、その市町村内に住所がない人も、均等割額のみかかります。

納める額
  県民税分 市町村民税分
均等割 1,700円 3,000円
所得割 課税所得金額×4% 課税所得金額×6%

所得割額の計算例については、こちらをご覧ください。

 なお、平成26年度からぐんま緑の県民税の導入により、均等割額が上乗せとなっています。
詳しくは「個人の県民税」をご覧ください。

Q(質問)7 所得税の住宅ローン控除は、税源移譲で所得税が減ることにより縮小されるのでしょうか。

A(回答)7

 税源移譲によって所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税額よりも大きくなってしまい、所得税から控除しきれなくなる場合があります。
 おたずねの場合に対応するため、これまでのままなら受けられた所得税の住宅ローン減税額の減少相当額については、個人の住民税から控除するための措置が設けられています。
 手続きについては、平成20年以降の各年において、その年の3月15日までに市町村にその旨の申告書を提出することにより、平成20年度以降の個人の住民税からその減少額を控除することができます。

 なお、平成22年度からは新しい住宅ローン特別控除制度が創設されたことに伴い、市町村への申告は不要となりました(詳しくは、「新たな個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください(総務省)。<外部リンク>
 ただし、申告の必要がある場合は、これまでと同様に市町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。
 これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、新しい住宅ローン控除制度と従来の税源移譲に伴う住宅ローン控除制度とで、控除される金額が異なる場合があるためです。

 ※注 対象者は、平成11年から平成18年末までに入居した方に限ります。詳しくは「税源移譲」をご覧ください。

関連リンク

Q(質問)8 平成22年度から新しい住宅ローン控除制度が創設されたと聞いたのですが、具体的にどのような制度なのでしょうか。

A(回答)8

 国から地方への税源移譲により、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を、翌年度の個人住民税から控除する住宅ローン控除制度が、平成11年から18年までの入居者を対象に設けられていました。
 平成22年度からは、平成21年から令和7年12月末までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除できる、新しい住宅ローン控除制度が創設されました。
 この新しい制度では、これまで毎年必要とされた市町村への申告手続きは不要で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における控除額と同額の最高9万7,500円(※ 平成26年4月から令和3年12月末に入居した場合は最高136,500円)を限度に個人住民税から控除を受けることができます。
 また、平成18年までに入居し、税源移譲に伴う住宅ローン控除を受けていた方でも、申告不要で新しい制度が適用されることになります。

概要

対象

 平成21年から令和7年12月末までの間に入居し、所得税において住宅ローン控除の適用を受ける方のうち、所得税の住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方

控除額

 次のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5% 最高9万7,500円(※ 平成26年4月から令和3年12月末に入居した場合は最高136,500円)

控除適用期間

 10年間

(注)

  • 控除適用期間は所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間です。
  • 令和元年10月1日から令和2年12月31日に入居し、かつ、消費税率10%で住宅の取得等をした場合の控除適用期間は、最大13年間に延長されます。

申告期限

 入居した翌年の3月15日

申告方法

 所得税の確定申告書を税務署に提出 ※市町村に対する手続きは不要

その他

 平成11年から18年末までに入居して、従来の税源移譲に伴う住宅ローン控除を受けた人は、市町村へ申告して従来の控除を受けるか、又は申告をせずに新しい控除を受けるか、選択することができます。

関連外部リンク